K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

518号

2013-10-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
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■□               合格ナビゲーション No518     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 実力と得点のギャップ

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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もうすぐ、9月が終わります。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
で、10月から改正が施行されるっていうのも、よくあります。

社会保険関連、平成26年度試験に向けていろいろと改正がありますが、
健康保険法の改正の一部が、10月から施行されます。

その改正について、全国健康保険協会のHPに
「平成25年10月1日における健康保険法等の改正について」
というものが掲載されています。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-9/250920001


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の増加」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P20)。


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経済のグローバル化に伴うアジアの新興国などとの市場競争の激化やサービス業
の拡大、他方では、多様な働き方を求める労働者側のニーズがあったことを背景
に、1990年代から2000年代にかけて、労働者に占める非正規雇用の労働者の
比率が大幅に増加し、現在、非正規雇用で働く労働者は全体の3割を超える状況
にある。

とりわけ非正規雇用で働く若者の割合は増加しており、15~24歳までの非正規
雇用率は、1991(平成3)年に9.5%であったのに対し、2010(平成22)年には
30.4%と大幅に上昇している。
35~44歳までの非正規雇用率の変化が、1991(平成3)年の20.2%から2010年
の27.4%であるのと比較すると、非正規雇用がより若い世代において特に拡大
していることがわかる。

非正規雇用については、正規雇用に比べて、雇用が不安定、賃金が低い、能力
開発の機会が乏しいなど様々な課題があり、非正規雇用の労働者の増加は、
所得格差の拡大や生活不安の増大の一因となっている。


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「非正規雇用の増加」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

また、

【 25-労一3-C 】
女性の雇用労働者を雇用形態別に見ると、1980年代半ばから2010年頃まで
一貫して、パート・アルバイトや派遣社員、契約社員等非正規雇用者の割合が
正規の職員・従業員の割合を上回っていた。

という出題もありました(当初は正規の割合のほうが高かったので、この問題は
誤りです)。

平成20年度、22年度、23年度試験でも、就業形態に関する出題がありました。
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値は置いといて、
少なくとも、非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、
押さえておきましょう。

ちなみに、「非正規雇用」に関して、平成25年版労働経済白書(P183)に
次の記述があります。

我が国経済における非正規雇用は、1950年代から高度経済成長期にかけての
出稼ぎ労働者や臨時工、1960年代後半以降に増加した有配偶女性のパート
タイム雇用、1980年代後半以降の派遣労働者、有期契約労働者の増加など、
その雇用形態を変化させつつも増加してきた。

非正規雇用労働者の増加に伴って、非正規雇用労働者比率は1985年の16.4%
から2010年の34.4%まで上昇した。
この比率は、男女のどの年齢階級においても上昇したが、若年層において上昇
が顕著となっている。

一方で若年層の人口が減少する中で、正規雇用は減少している。
15~24歳層で1985年の508万人が2010年には260万人へ、25~34歳層で
907万人から856万人へとそれぞれ減少している。


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└■ 3 実力と得点のギャップ
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平成25年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、平成26年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問2-ウ「年次有給休暇」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれ
ない。

※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまで
 のうちどれか」という問題の1つの記述です。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24─6-ウ 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続
勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、
この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇
等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しな
ければならない。


【 61-4-D 】

使用者は、同一会社のA支店からB支店へ転勤した労働者については、B支店
での勤務期間が6カ月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」に関する問題です。

この継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。

で、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもので
あって、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
したがって、次に掲げるような場合は、勤務年数は通算されます。
● 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
● 在籍型の出向をした場合
● 休職とされていた者が復職した場合
● 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
● 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された
 場合 等

【 25─2-ウ 】では、「休職とされていた者が復職した場合」について、
「休職期間は含まれない」としています。
含まれるので、誤りです。

【 24─6-ウ 】では、「企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が
新会社に包括承継された場合」について、「勤務年数を通算しなければならない」
としているので、正しいです。


そこで、【 61-4-D 】ですが、転勤した場合の取扱いです。
異なる事業場で勤務していますが、「同一会社」とあります。
この場合、勤務期間は通算されるので、
B支店での勤務期間が6カ月とならなくても、通算した勤務期間(継続勤務)
が6カ月以上となるのであれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
ということで、誤りです。

この点は、事例的な問題をいろいろと作れるので、
事例として出題されたとしても、ちゃんと正誤の判断ができるようにして
おきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法13-7-B

2013-10-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-B」です。


【 問 題 】

労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時
から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合
であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすること
は認められていない。
  
 
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【 解 説 】

休日は、原則として暦日で与えなければなりませんが、
8時間3交替制労働のような場合等における休日は、
一定の要件を満たしている場合、継続した24時間の
休息を休日とすることが認められています。


 誤り。
 

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