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法改正対策

2013-10-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

社労士試験の受験対策として「法改正」は、とても重要です。

これは、多くの受験生がご存じのことかと思います。

で、これを意識し過ぎてしまうと、
細かい改正まで気になってしまうということがあります。

細かい改正でも、重要なものはあります。
ただ、すべてを追う必要はありません。

たとえば、平成25年度の試験で、健康保険法から

現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で
定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約
で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に
当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在
する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者
については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、
派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

という出題がありました。
後半部分は、通知からの出題で、改正点でした。
「派遣先事業所」という箇所が誤りで、「派遣元事業所」が所在する
都道府県の現物給与の価額が適用されます。

「通知」の内容は、ある意味、細かい内容です。
ただ、健康保険法は、ここのところ、通知からの出題がかなりあります。

ですので、改正された通知、新たに出された通知というのは、
試験対策上、押さえなければならないといえます。

これに対して、労働安全衛生法、政省令の改正が頻繁にあります。
法律改正に伴うものですと、出題されてくるってことがありますが、
そうではなく、
たとえば、有害物質について、規制の対象となる物質が追加されたとか、
そのような改正の場合、それを論点とした問題が出題されること、
まず、ありません。

ということで、法改正、押さえるべきところは、しっかり押さえ、
捨ててもよいものは、捨ててしまいましょう。


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労基法15-7-E

2013-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-7-E」です。


【 問 題 】

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならず、
当該措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされている。
                               

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【 解 説 】

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければなり
ません。
この措置の基準は、厚生労働省令で定めることとされており、
具体的には、事業附属寄宿舎規程などにおいて定められています。


 正しい。
 

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