社労士試験の受験対策として「法改正」は、とても重要です。
これは、多くの受験生がご存じのことかと思います。
で、これを意識し過ぎてしまうと、
細かい改正まで気になってしまうということがあります。
細かい改正でも、重要なものはあります。
ただ、すべてを追う必要はありません。
たとえば、平成25年度の試験で、健康保険法から
現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で
定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約
で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に
当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在
する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者
については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、
派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
という出題がありました。
後半部分は、通知からの出題で、改正点でした。
「派遣先事業所」という箇所が誤りで、「派遣元事業所」が所在する
都道府県の現物給与の価額が適用されます。
「通知」の内容は、ある意味、細かい内容です。
ただ、健康保険法は、ここのところ、通知からの出題がかなりあります。
ですので、改正された通知、新たに出された通知というのは、
試験対策上、押さえなければならないといえます。
これに対して、労働安全衛生法、政省令の改正が頻繁にあります。
法律改正に伴うものですと、出題されてくるってことがありますが、
そうではなく、
たとえば、有害物質について、規制の対象となる物質が追加されたとか、
そのような改正の場合、それを論点とした問題が出題されること、
まず、ありません。
ということで、法改正、押さえるべきところは、しっかり押さえ、
捨ててもよいものは、捨ててしまいましょう。