今日の過去問は「労基法16-6-B」です。
【 問 題 】
年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている
場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していること
により各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者
に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間
に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
時給制の労働者の賃金については、「1日当たりの平均所定労働
時間」ではなく、「各日の所定労働時間」に応じて算定します。
つまり、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間を基礎として
賃金を算定します。
誤り。
【 問 題 】
年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている
場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していること
により各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者
に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間
に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
時給制の労働者の賃金については、「1日当たりの平均所定労働
時間」ではなく、「各日の所定労働時間」に応じて算定します。
つまり、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間を基礎として
賃金を算定します。
誤り。