K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

知識のメンテナンス

2013-10-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり2カ月ほどが経ち、
2週間ほどで、合格発表ですね。

待ち遠しい方もいるでしょう。

ところで、平成25年度試験を受験し、
試験が終わった後、まったく勉強していないなんて方、
いるのではないでしょうか?

今後、社労士の知識は不要ということであれば、
勉強などしなくてもよいですが・・・・

合格したら、その後、社労士として仕事をしようと考えている方、
今年度は、残念な結果だったけど、来年度、再チャレンジという方、
いずれにしても、あまりにも長いこと知識のメンテナンスをしないでいると、
必死に勉強してきた知識が「ゼロ」になってしまいますからね。

社労士が関係する法律は、改正が多いということ、
当然ご存知でしょうから、
しばらく放置すると、まったく変わってしまっていって、
わからないなんてことにもなりかねません。

苦労して勉強し、身に付けた知識ですから、
簡単に失くさないようにしてください。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法17-6-A

2013-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-6-A」です。


【 問 題 】

就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力
を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に
周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁
の判例である。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力
を生ずるための要件、つまり、効力発生要件は、労働者に周知
させる手続が採られていることです。
就業規則を作成し、届け出ただけでは、この効力は生じません。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする