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教育訓練機会の少ない非正規雇用の労働者

2013-10-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「教育訓練機会の少ない非正規雇用の労働者」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P141~142)。


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企業における非正規雇用の労働者に対する教育訓練の実施状況は、計画的な
OJT、OFF-JTのいずれについても、正社員に対する実施状況に比べ半分
程度にとどまっている。

非正規雇用の労働者に対する訓練機会が相対的に少ない要因としては、雇用
期間の短い者や有期契約が多く、短期間での離職の可能性が高いため、企業
側に教育訓練投資のインセンティブが働きにくいことや、正社員以外の労働者
に与えられる業務が教育訓練を要する内容でないことなどが考えられる。

しかしながら、今後、非正社員の活用の在り方の見直しを考えている企業が
約2割もある。このうち、具体的に見直す事項として、「非正社員に対する教育
訓練の強化」を挙げる割合が38.4%と最も高く、特に、従業員に占める非正社員
の割合が高い企業ほど、その割合が高くなる傾向がある。


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教育訓練、能力開発関係については、
平成24年度の択一式で職業能力開発基本調査が1問構成出題されています。
それ以外にも、択一式でポツポツと出題があります。

で、これらの労働経済については、職業能力開発促進法とあわせて出題という
こともあり得ます。

さらに、労務管理と組み合わせて出題をしてくることも考えられます。

その場合、白書に記載がある、「計画的なOJT」「OFF-JT」の定義とかが
出題されるなんてこともあるでしょう。

白書では、
「計画的なOJT」とは、
日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に
関する計画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容など
を具体的に定めて、段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。

「OFF-JT」とは、
業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練(研修)
のことをいう。

と定義しています。


選択式での出題もあり得ますから、この2つの言葉の定義は、
必ず押さえておきましょう。


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労基法16-7-A

2013-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、
同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する
使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、
常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務が
ない使用者に対しては適用されない。
                 

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【 解 説 】

「制裁規定の制限」でいう就業規則は、就業規則一般を指します。
つまり、法89条に基づくものに限らないので、就業規則の作成
義務のない使用者にも適用されます。


 誤り。


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