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平成25年-労基法問4-オ「妊産婦の時間外労働等」

2013-10-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問4-オ「妊産婦の時間外労働等」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。


※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからE
 までのうちどれか」という問題の1つの記述です。


☆☆======================================================☆☆


「妊産婦の時間外労働等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-C 】

使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている
場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した
場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外
労働又は休日労働をさせてはならない。


【 14-4-C 】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は
管理の地位にある者に該当するものには適用されない。


【 19-7-D 】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。


☆☆======================================================☆☆


「妊産婦の時間外労働等」に関する出題です。
妊産婦の労働時間等の取扱い、よく出題されます。

そこで、まず、
【 20-6-C 】、【 14-4-C 】、【 19-7-D 】ですが、
これらは、
「労働時間等に関する規定が適用除外となる妊産婦の時間外労働・休日労働等」を
論点にしています。

妊産婦が請求した場合には、時間外労働又は休日労働をさせることはできません。
ただし、妊産婦が監督又は管理の地位にある者など労働時間等に関する規定が
適用除外となる者である場合は、させることができます。


【 20-6-C 】では、「第41条各号に掲げる者」である場合を除き、
としているので、労働時間等に関する規定の適用が除外される者のうち、監督
又は管理の地位にある者以外の者も含んだ表現になっていますが、
妊産婦に対する保護規定より、「労働時間等に関する規定の適用除外」の規定、
こちらが優先されます。
ですので、妊産婦であったとしても、
「労働時間等に関する規定の適用除外」に該当する者に対しては、
時間外労働又は休日労働をさせることができます。
したがって、
【 20-6-C 】は正しくなります。 

【 14-4-C 】では、
「監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない」としているので、
時間外労働又は休日労働をさせることができるということになり、正しい内容ですね。

これらに対して、【 19-7-D 】は
「監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される」とあり、
時間外労働又は休日労働をさせることができないとしているので、誤りです。

で、【 20-6-C 】では、
「同法第41条各号に掲げる者である場合を除き」というように、
労働時間等に関する規定の適用が除外される者を除くことを明確にしています。

これに対して、【 25-4-オ 】では、これらを除くとはしていません。
比べてしまうと、誤りでは?と判断できてしまいそうですが・・・
出題の根拠となった規定である法66条2項では、
直接的に除くとはしていないので、正しいと判断をして構わないのです。

ただ、出題の仕方によっては、
「除いていないので誤り」となることもあるので、
この取扱いが出題されたときは、問題文を読む際、注意しましょう。



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労基法15-3-D

2013-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-3-D」です。


【 問 題 】

裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)
などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、
これらの規定により使用者が支払わなければならない金額に
ついての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずる
ことができることとされているが、この付加金の支払に関する
規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に
違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用
される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加金の支払に関する規定は、賃金の全額払の義務に違反して
通常の賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されません。
適用されるのは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金の規定に
違反したり、年次有給休暇中の賃金を支払わない場合です。


 誤り。  


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