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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 白書対策
3 労働者派遣法
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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10月も中旬というのに、夏のような日があり、
いつになったら秋になるのだろうか?
といような陽気が続いていますが、
朝晩は、涼しく、風邪などひかれていないでしょうか?
さて、いろいろとお問い合わせなどを頂いているのですが、
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2014年版「基本書」の発売、もうしばらくお待ちください。
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=652
こちらで、購入手続は可能ですが、
現在、印刷、製本中のため、みなさんのお手元に届けられるのは、
少し先になってしまいます。
ご了承ください。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
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会員の方に限りご利用いただける資料は
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に掲載しています。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「新規学卒者の就職環境」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P124)。
☆☆======================================================☆☆
若年者人口は減少する一方、高学歴化が進んでおり、新規学卒就職者は、1966
(昭和41)年の160万人超から、2012(平成24)年には約66万人にまで減少
している。
また、近年は、新規学卒就職者の過半数を大卒者が占めている。
新卒者の求人倍率をみると、大卒、高卒とも、バブル景気の頃には3倍前後
あったものが、その後低下し、2000年代前半の景気の回復に伴う上昇と、2008
(平成20)年秋のリーマンショックの影響による低下を経て、2014(平成26)年
3月の大学卒業予定者に対する求人倍率は1.28倍、2013(平成25)年3月の
高卒者に対する求人倍率は1.37倍と、依然として低い水準となっており、若者を
取り巻く雇用情勢は厳しい。
しかしながら、学校とハローワークの連携が進められるなど、各種支援策の効果
から、就職内定率を見ると、大卒については、2011(平成23)年卒の過去最低の
水準から、2012年卒は93.6%、2013年卒は93.9%と改善しており、高卒についても、
2013年卒は3年連続で改善して97.6%となり、過去20年間で最も高くなっている。
☆☆======================================================☆☆
「新規学卒者の就職環境」に関する記載です。
新規学卒就職者の減少については、細かい数値は置いておいて、
少子化の進行ということを考えれば、納得というところでしょうか。
求人倍率や就職内定率についての記載がありますが、
細かい数値まで押さえるのは、さすがに厳しいでしょう。
ただ、若年者の雇用については、最近、よく出ているところでもあるので、
傾向などは知っておくと、点につながるということがあり得ます。
新規学卒就職者については、「七五三現象」という言葉、
これは押さえておきましょう。
過去に複数回出題があります。
たとえば、
【 15‐4‐B 】
白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。
という正しい出題があります。
おおよその割合ですが、
中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の就職先を
離職している
ということを「七五三現象」といっていますので。
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└■ 3 労働者派遣法
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平成25年度試験に向けて、労働者派遣法は大きな改正がありました。
ですので、平成25年度試験を受験された方は、
労働者派遣法の改正、出題されるだろうってことで、
しっかりと勉強をされたでしょう。
ただ、労働者派遣法、直接的な出題はありませんでした。
大きな改正があった場合でも、出題されずに終わるってこともあります。
で、1年置いておいて、出題されるなんてこともあります。
ですので、平成26年度試験に向けても、
労働者派遣法の改正は、注意しておかなければいけないところです。
ところで、11日に、厚生労働省が
労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html
をホームページに掲載しました。
実務的なものですが、
社労士試験の勉強のために使える部分もあります。
どこがといわれても、1つ1つ指摘していくことはできないのですが・・・
全体で130ページほどのもので、かなりボリュームがあります。
興味があるのであれば、
時間に余裕があるときにでも、さらっと、目を通しておくと
もしかしたら、勉強に役立つかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-B「端数処理」です。
☆☆======================================================☆☆
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ
以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円
未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に
切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々
の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り
捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び
第37条違反としては取り扱わないこととされている。
☆☆======================================================☆☆
「端数処理」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-1-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【 18-5-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反と
しては取り扱わないこととされている。
【 10-4-C 】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。
【 15-3-B 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜
労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数
を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わ
ないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。
☆☆======================================================☆☆
「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。
これら端数処理については、
常に労働者の不利となるようなものは認めないけれど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
そこで、
【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければ
ならない額、これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなり
ません。正しいです。
【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数
処理は、認められています。
【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡素化
を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。
で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、
労働者にとっては、たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性があるので、
きちんと確認しておきましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 白書対策
3 労働者派遣法
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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10月も中旬というのに、夏のような日があり、
いつになったら秋になるのだろうか?
といような陽気が続いていますが、
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「新規学卒者の就職環境」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P124)。
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若年者人口は減少する一方、高学歴化が進んでおり、新規学卒就職者は、1966
(昭和41)年の160万人超から、2012(平成24)年には約66万人にまで減少
している。
また、近年は、新規学卒就職者の過半数を大卒者が占めている。
新卒者の求人倍率をみると、大卒、高卒とも、バブル景気の頃には3倍前後
あったものが、その後低下し、2000年代前半の景気の回復に伴う上昇と、2008
(平成20)年秋のリーマンショックの影響による低下を経て、2014(平成26)年
3月の大学卒業予定者に対する求人倍率は1.28倍、2013(平成25)年3月の
高卒者に対する求人倍率は1.37倍と、依然として低い水準となっており、若者を
取り巻く雇用情勢は厳しい。
しかしながら、学校とハローワークの連携が進められるなど、各種支援策の効果
から、就職内定率を見ると、大卒については、2011(平成23)年卒の過去最低の
水準から、2012年卒は93.6%、2013年卒は93.9%と改善しており、高卒についても、
2013年卒は3年連続で改善して97.6%となり、過去20年間で最も高くなっている。
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「新規学卒者の就職環境」に関する記載です。
新規学卒就職者の減少については、細かい数値は置いておいて、
少子化の進行ということを考えれば、納得というところでしょうか。
求人倍率や就職内定率についての記載がありますが、
細かい数値まで押さえるのは、さすがに厳しいでしょう。
ただ、若年者の雇用については、最近、よく出ているところでもあるので、
傾向などは知っておくと、点につながるということがあり得ます。
新規学卒就職者については、「七五三現象」という言葉、
これは押さえておきましょう。
過去に複数回出題があります。
たとえば、
【 15‐4‐B 】
白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。
という正しい出題があります。
おおよその割合ですが、
中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の就職先を
離職している
ということを「七五三現象」といっていますので。
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└■ 3 労働者派遣法
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平成25年度試験に向けて、労働者派遣法は大きな改正がありました。
ですので、平成25年度試験を受験された方は、
労働者派遣法の改正、出題されるだろうってことで、
しっかりと勉強をされたでしょう。
ただ、労働者派遣法、直接的な出題はありませんでした。
大きな改正があった場合でも、出題されずに終わるってこともあります。
で、1年置いておいて、出題されるなんてこともあります。
ですので、平成26年度試験に向けても、
労働者派遣法の改正は、注意しておかなければいけないところです。
ところで、11日に、厚生労働省が
労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html
をホームページに掲載しました。
実務的なものですが、
社労士試験の勉強のために使える部分もあります。
どこがといわれても、1つ1つ指摘していくことはできないのですが・・・
全体で130ページほどのもので、かなりボリュームがあります。
興味があるのであれば、
時間に余裕があるときにでも、さらっと、目を通しておくと
もしかしたら、勉強に役立つかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-B「端数処理」です。
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1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ
以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円
未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に
切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々
の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り
捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び
第37条違反としては取り扱わないこととされている。
☆☆======================================================☆☆
「端数処理」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-1-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【 18-5-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反と
しては取り扱わないこととされている。
【 10-4-C 】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。
【 15-3-B 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜
労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数
を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わ
ないこととされている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。
☆☆======================================================☆☆
「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。
これら端数処理については、
常に労働者の不利となるようなものは認めないけれど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
そこで、
【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければ
ならない額、これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなり
ません。正しいです。
【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数
処理は、認められています。
【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡素化
を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。
で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、
労働者にとっては、たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。
とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性があるので、
きちんと確認しておきましょう。
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