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平成25年-労基法問3-B「端数処理」

2013-10-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問3-B「端数処理」です。


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1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ
以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円
未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に
切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々
の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り
捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び
第37条違反としては取り扱わないこととされている。


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「端数処理」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 24-1-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反と
しては取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜
労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数
を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わ
ないこととされている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。



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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、
常に労働者の不利となるようなものは認めないけれど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。


そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければ
ならない額、これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなり
ません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数
処理は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡素化
を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。

たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、
労働者にとっては、たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性があるので、
きちんと確認しておきましょう。


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労基法17-4-D

2013-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第39条第6項の規定に基づくいわゆる労使協定
による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を
有するに過ぎないので、同条第5項の規定に基づく個々の
労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、さらに
就業規則上の根拠を必要とする。
  
 
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【 解 説 】

計画的付与に係る労使協定が締結されたときは、それにより
労使ともに拘束され、時季指定権、時季変更権いずれについて
も行使することはできません。
労使協定に定めるところにより付与されることになります。


 誤り。
 

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