老齢基礎年金等の額については、現在、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)
となっています。
この特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する
こととされていますが、平成25年10月分からの年金額の改定について、
日本年金機構が告知しています
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24303
厚生労働省・資料
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h25-10_01.pdf
となっています。
この特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する
こととされていますが、平成25年10月分からの年金額の改定について、
日本年金機構が告知しています
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24303
厚生労働省・資料
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h25-10_01.pdf