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平成25年10月分からの年金額の改定について

2013-10-04 05:00:01 | 改正情報
老齢基礎年金等の額については、現在、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)
となっています。
この特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する
こととされていますが、平成25年10月分からの年金額の改定について、
日本年金機構が告知しています 


http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24303


厚生労働省・資料 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h25-10_01.pdf
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労基法13-7-C

2013-10-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-C」です。


【 問 題 】

週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替える
ことができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらか
じめ、当初予定されていた休日の9日後の所定労働日を振り
替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、
当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させ
ても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週
4日の休日は確保されているものとする。


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【 解 説 】

休日の振替が行われれば、当初の休日は労働日となり、振り替え
られた労働日は休日となるので、当初の休日の労働は休日労働に
はなりません。
なお、4週4日の休日が確保されないのであれば、休日労働が
生じます。


 正しい。 
 

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