今回は、平成25年-労基法問3-A「労使協定」です。
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労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
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「労使協定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-5-B 】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する
場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」
の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号
に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【 14-1-B 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者
の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっ
ては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていない
ようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などに
より休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想され
ないものは含まれない。
【 15-1-A 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側
の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場
の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて
働いている派遣労働者も含めなければならない。
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労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。
で、その「労働者」側ですが、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を
代表する者となります。
はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どのような
労働者を含めるのでしょうか?
ここに挙げた問題は、これを論点としたものです。
【 13-5-B 】は、誤りです。
ここでいう労働者というのは、その協定の適用を受けるとか、受けないとかは
関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。つまり、労働時間等の
規定の適用が除外される者であっても、労働者であれば、過半数の算定の基礎
となる労働者に含まれます。
ということから、【 14-1-B 】では、出勤がまったく予想されないものは
含まないとしていますが、そのような労働者も当然含まれますので、
やはり誤りです。
では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?
派遣労働者は、派遣元の労働者です。
ですので、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、
【 25-3-A 】は正しく、【 15-1-A 】は誤りです。
現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、「派遣元」においてです。
派遣労働者の取扱いは、よく出るので、注意しておきましょう。
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労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
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「労使協定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-5-B 】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する
場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」
の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号
に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【 14-1-B 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者
の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっ
ては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていない
ようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などに
より休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想され
ないものは含まれない。
【 15-1-A 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側
の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場
の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて
働いている派遣労働者も含めなければならない。
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労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。
で、その「労働者」側ですが、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を
代表する者となります。
はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どのような
労働者を含めるのでしょうか?
ここに挙げた問題は、これを論点としたものです。
【 13-5-B 】は、誤りです。
ここでいう労働者というのは、その協定の適用を受けるとか、受けないとかは
関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。つまり、労働時間等の
規定の適用が除外される者であっても、労働者であれば、過半数の算定の基礎
となる労働者に含まれます。
ということから、【 14-1-B 】では、出勤がまったく予想されないものは
含まないとしていますが、そのような労働者も当然含まれますので、
やはり誤りです。
では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?
派遣労働者は、派遣元の労働者です。
ですので、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、
【 25-3-A 】は正しく、【 15-1-A 】は誤りです。
現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、「派遣元」においてです。
派遣労働者の取扱いは、よく出るので、注意しておきましょう。