今回は、平成25年-労基法問3-E「労使協定の効力」です。
☆☆======================================================☆☆
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、
その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定
が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
☆☆======================================================☆☆
「労使協定の効力」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-4-A 】
事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約
の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その
労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
【 22─7-A 】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働
基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・ 直律的効力
〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、
労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。
☆☆======================================================☆☆
労使協定と労働協約、
この2つを混同してしまい、違いがわかっていないということ、
ありがちです。
で、まず、その効力の範囲ですが、
【 12-4-A 】で、
「労働協約の適用を受ける労働者に限られる」とあるように、
労働協約というのは、労働条件を定めるものですから、
原則として、その労働協約を締結した労働組合の組合員に限り、
適用されることになります。
【 12-4-A 】は、正しいです。
これに対して、労使協定というのは、
労働協約とは異なり、その効力は、当該労使協定を締結した事業場の
すべての労働者に及びます。
ですので、労使協定を締結した労働組合の組合員でない他の労働者にも
及ぶことになります。
労使協定というのは、労働条件そのものを定めるものではなく、
免罰効果のみ発生させるので、労働協約とは効力の範囲が異なっています。
【 25─3-E 】では、
「当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ」
としていますが、そのとおりです。
ですので、正しいです。
【 22─7-A 】では、
「反対している労働者には及ばない」
としているので誤りです。
反対している労働者にも効力が及ぶことになるので。
ちなみに、「強行的・ 直律的効力〔13条〕の解除」という部分ですが、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で
定める基準による」
という規定、これが適用されないってことです。
つまり、本来の基準を下回っても構わないということです。
で、「罰則〔117条以下〕の適用の解除」は、罰則の適用は受けないということです。
ということで、
労使協定と労働協約との違い、
ちゃんと理解しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、
その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定
が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
☆☆======================================================☆☆
「労使協定の効力」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-4-A 】
事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約
の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その
労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
【 22─7-A 】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働
基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・ 直律的効力
〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、
労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。
☆☆======================================================☆☆
労使協定と労働協約、
この2つを混同してしまい、違いがわかっていないということ、
ありがちです。
で、まず、その効力の範囲ですが、
【 12-4-A 】で、
「労働協約の適用を受ける労働者に限られる」とあるように、
労働協約というのは、労働条件を定めるものですから、
原則として、その労働協約を締結した労働組合の組合員に限り、
適用されることになります。
【 12-4-A 】は、正しいです。
これに対して、労使協定というのは、
労働協約とは異なり、その効力は、当該労使協定を締結した事業場の
すべての労働者に及びます。
ですので、労使協定を締結した労働組合の組合員でない他の労働者にも
及ぶことになります。
労使協定というのは、労働条件そのものを定めるものではなく、
免罰効果のみ発生させるので、労働協約とは効力の範囲が異なっています。
【 25─3-E 】では、
「当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ」
としていますが、そのとおりです。
ですので、正しいです。
【 22─7-A 】では、
「反対している労働者には及ばない」
としているので誤りです。
反対している労働者にも効力が及ぶことになるので。
ちなみに、「強行的・ 直律的効力〔13条〕の解除」という部分ですが、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で
定める基準による」
という規定、これが適用されないってことです。
つまり、本来の基準を下回っても構わないということです。
で、「罰則〔117条以下〕の適用の解除」は、罰則の適用は受けないということです。
ということで、
労使協定と労働協約との違い、
ちゃんと理解しておきましょう。