K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

103号

2006-06-11 06:29:15 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.6.6

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No103


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

試験まで2ヶ月半程度、勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて
手もあります。

試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によれば、事業主は、外国人
労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用
労務に関する責任者として選任するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は正しい肢です。
過去に出題されたという問題ではないのですが、前号に掲載した「短時間
雇用管理者」の選任、これに類似した問題は色々と出てきているので、
この雇用労務責任者の選任も知っておいたほうがよいでしょうね。

さらにですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-労災1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されない
こととなっている。

【13-労一3-E】
外国人が日本国内で就労するには、原則として就労することが許される
在留資格を取得しなければならない。在留資格が「就学」である者に
ついては就労活動は資格外活動となるが、資格外活動の許可を得れば
原則として1日4時間までという条件の下で就労することは許されて
いる。

【14-健保1-D】
日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業
を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。

【15-雇保2-E】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も
日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を
公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。

【16-労災1-E】
労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事
する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の
保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない
ものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

科目こそ違いますが、平成12年から何らかの形で外国人に関する出題が
あります。ここに挙げたのは一部でして、この他にも出題はあります。
あまり細かいことまでは押さえきれないでしょうが、外国人に関する問題、
1肢くらいは出るだろうってことは知っておいてください。
さらに、労働保険、社会保険ともに、基本的に国籍要件はないということを
再確認しておきましょう。

これだけ出題されているんですから、今年も何か出るって考えておくのが
無難ですよね。

【12-労災1-C】誤り(適用されます)
【13-労一3-E】正しい
【14-健保1-D】誤り(被保険者となります)
【15-雇保2-E】誤り(外国人も原則として被保険者となります)
【16-労災1-E】労働者に該当します。

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http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に( A )を乗じて得た額とした。
平成17年4月から( B )までの期間において、( C )の第1号被保険者
であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の
所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年択一式問10-A・Cで出題された文章です。

【 解答 】
A 保険料改定率
B 平成27年6月
C 30歳未満

この2つの文章ですが、実は択一での出題は誤った肢でした。
その箇所(AとB)を空欄にしています。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P287の
「労働時間の現状と今後の対策」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

2004(平成16)年度の労働時間は、所定内労働時間1,685時間、所定外
労働時間149時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の
動向を見ると、2004年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数
8.5日、取得率は47.4%となっている。
また、この数年、年間総実労働時間は下げ止まるとともに、労働者全体に占める
長時間労働者と短時間労働者の割合が高まる一方で、その中間の者が減少して
おり、いわば「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
こうした中で、労働者全体の平均値を目標値とする「年間総実労働時間1,800
時間」目標は必ずしも時宜に合わないものとなっており、働き方の多様化に対応
して個々の労働者に着目した労働時間対策を展開することが求められている。
特に、長時間労働による健康障害の問題が深刻化し、育児・介護や自己啓発など
個々の労働者のニーズや事情が多様化する中で、労働者の健康や生活に配慮した
労働時間、休日及び休暇の設定の在り方が求められている。このため、今後は、
労働時間の短縮を図るだけでなく、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、まとまった
休暇の取得など、個々の労働者の仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定
を図ることがより重要となってきている。
こうしたことを踏まえ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促
進法」という。)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者
の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を図る法律へと改めることが必要である旨、
2004年12月に労働政策審議会から厚生労働大臣あて建議された。これを受けて、厚生
労働省としては、時短促進法から労働時間等設定改善法へ改正することとし、この
改正を、働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化への対処
という共通の趣旨を有する労働安全衛生法の改正、労働者災害補償保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の改正と一括して行う「労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案」として、その法案要綱について労働政策審議会に対する諮問・
答申を経て、第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法の4法が
一括して改正されましたが、それの根っこの部分の記載です。
ここでは、労働時間等設定改善法に関する部分を中心に記載していますが、
「働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化」
これって、通勤災害制度における通勤の定義の見直しや面接指導制度の創設にも
直結することですからね。しっかりと確認をしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇用保険法10-6-D

2006-06-11 06:28:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-6-D」です。

【 問 題 】

育児休業基本給付金は、一般被保険者又は高年齢継続被保険者であって、
所定の要件を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、
被保険者の性別は問わない。
                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業基本給付金は、一般被保険者に対してのみ支給します。
高年齢継続被保険者には支給しません。
なお、性別は問いません。 

 誤り  
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高年齢者雇用確保措置の導入状況

2006-06-10 06:10:48 | ニュース掲示板
今年の4月から高年齢者雇用安定法の改正により
雇用確保措置の導入が義務づけられています。

厚生労働省がその導入状況を調査した結果
改正高年齢者雇用安定法に沿った雇用確保措置を導入済みの300人以上規模企業
(以下「導入済み企業」)は、全12,181社中11,641社、95.6%となっています。

雇用確保措置の内訳については、導入済み企業(11,641社)のうち、
「定年の定めの廃止」や「定年年齢の引上げ」の措置を講じた企業は両者で、
793社、6.8%、「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、10,848社、
93.2%となっています。

詳細は 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0609-1.html
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報酬の支払基礎日数の変更

2006-06-10 06:05:56 | 改正情報
健康保険法・厚生年金保険法の改正により、
平成18年7月より標準報酬月額の算定に係る報酬の支払基礎日数
これまでの20日から17日に変更されます。


詳細は
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf

 今年の試験の範囲ではありませんので、お間違いのないように。
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雇用保険法10-5-D

2006-06-10 05:59:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-5-D」です。

【 問 題 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定
の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職
した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該
再就職した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までである
が、その者が65歳に達した場合には、これにかかわらず、65歳に達した
日の属する月までである。
                       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの雇用の継続等を目的に支給する
給付なので、2年を経過していなくても、65歳に達した月後においては支給される
ことはありません。

 正しい
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外国人労働者

2006-06-09 06:09:59 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によれば、事業主は、外国人
労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用
労務に関する責任者として選任するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は正しい肢です。
過去に出題されたという問題ではないのですが、前号に掲載した「短時間
雇用管理者」の選任、これに類似した問題は色々と出てきているので、
この雇用労務責任者の選任も知っておいたほうがよいでしょうね。

さらにですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-労災1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されない
こととなっている。

【13-労一3-E】
外国人が日本国内で就労するには、原則として就労することが許される
在留資格を取得しなければならない。在留資格が「就学」である者に
ついては就労活動は資格外活動となるが、資格外活動の許可を得れば
原則として1日4時間までという条件の下で就労することは許されて
いる。

【14-健保1-D】
日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業
を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。

【15-雇保2-E】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も
日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を
公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。

【16-労災1-E】
労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事
する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の
保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない
ものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

科目こそ違いますが、平成12年から何らかの形で外国人に関する出題が
あります。ここに挙げたのは一部でして、この他にも出題はあります。
あまり細かいことまでは押さえきれないでしょうが、外国人に関する問題、
1肢くらいは出るだろうってことは知っておいてください。
さらに、労働保険、社会保険ともに、基本的に国籍要件はないということを
再確認しておきましょう。

これだけ出題されているんですから、今年も何か出るって考えておくのが
無難ですよね。

【12-労災1-C】誤り(適用されます)
【13-労一3-E】正しい
【14-健保1-D】誤り(被保険者となります)
【15-雇保2-E】誤り(外国人も原則として被保険者となります)
【16-労災1-E】労働者に該当します。
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雇用保険法9-5-A

2006-06-09 06:07:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-5-A」です。

【 問 題 】

再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、
高年齢雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

疾病又は事業所の休業により賃金が低下した場合には、その支払を受ける
ことができなかった賃金は、支払を受けたものとみなされるので、高年齢雇用
継続給付は支給されません。

 正しい
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65歳以上人口が初めて20%超す<高齢社会白書>

2006-06-08 06:01:22 | ニュース掲示板
政府は2006年版高齢社会白書を決定しました。

2005年の65歳以上人口は過去最高の2,560万人となり、
総人口に占める割合は20.04%と初めて20%を超えました。
ちなみに、
60~64歳の労働力人口は465万人(労働力人口総数の7.0%)
65歳以上の労働力人口は504万人(労働力人口総数の7.6%)
で、増加を続けています。

詳しくは

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
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国民年金・平成16年改正

2006-06-08 05:59:46 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に( A )を乗じて得た額とした。
平成17年4月から( B )までの期間において、( C )の第1号被保険者
であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の
所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年択一式問10-A・Cで出題された文章です。

【 解答 】
A 保険料改定率
B 平成27年6月
C 30歳未満

この2つの文章ですが、実は択一での出題は誤った肢でした。
その箇所(AとB)を空欄にしています。
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雇用保険法11-4-E

2006-06-08 05:58:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-4-E」です。

【 問 題 】

被保険者区分の変更により短時間労働被保険者となった者が教育訓練
給付金の支給を受けるためには、当該区分の変更のあった日から1年
以内に指定された教育訓練の受講を開始しなければならない。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

 区分変更から1年以内に教育訓練の受講を開始しなくても支給されます。
短時間労働被保険者であっても、一般被保険者であれば、他の要件を
満たすことで教育訓練給付の支給が受けられます。

 誤り 
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労働時間の現状と今後の対策

2006-06-07 06:04:38 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P287の
労働時間の現状と今後の対策」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

2004(平成16)年度の労働時間は、所定内労働時間1,685時間、所定外
労働時間149時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の
動向を見ると、2004年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数
8.5日、取得率は47.4%となっている。
また、この数年、年間総実労働時間は下げ止まるとともに、労働者全体に占める
長時間労働者と短時間労働者の割合が高まる一方で、その中間の者が減少して
おり、いわば「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
こうした中で、労働者全体の平均値を目標値とする「年間総実労働時間1,800
時間」目標は必ずしも時宜に合わないものとなっており、働き方の多様化に対応
して個々の労働者に着目した労働時間対策を展開することが求められている。
特に、長時間労働による健康障害の問題が深刻化し、育児・介護や自己啓発など
個々の労働者のニーズや事情が多様化する中で、労働者の健康や生活に配慮した
労働時間、休日及び休暇の設定の在り方が求められている。このため、今後は、
労働時間の短縮を図るだけでなく、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、まとまった
休暇の取得など、個々の労働者の仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定
を図ることがより重要となってきている。
こうしたことを踏まえ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促
進法」という。)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者
の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を図る法律へと改めることが必要である旨、
2004年12月に労働政策審議会から厚生労働大臣あて建議された。これを受けて、厚生
労働省としては、時短促進法から労働時間等設定改善法へ改正することとし、この
改正を、働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化への対処
という共通の趣旨を有する労働安全衛生法の改正、労働者災害補償保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の改正と一括して行う「労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案」として、その法案要綱について労働政策審議会に対する諮問・
答申を経て、第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法の4法が
一括して改正されましたが、それの根っこの部分の記載です。
ここでは、労働時間等設定改善法に関する部分を中心に記載していますが、
「働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化」
これって、通勤災害制度における通勤の定義の見直しや面接指導制度の創設にも
直結することですからね。しっかりと確認をしておきましょう。
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雇用保険法12-5-B

2006-06-07 06:03:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-5-B」です。

【 問 題 】

再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就き、かつ、就職日の
前日における基本手当の支給残日数が45日以上又は所定給付日数の
3分の1以上である場合に支給される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「45日以上又は所定給付日数の3分の1以上」では支給されません。
「45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上」である場合に支給
されます。 

 誤り  
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身に付ける

2006-06-06 06:23:10 | 社労士試験合格マニュアル
先日、講義の中で話をしたことなのですが。

講義って、情報収集の場です。
その場で講義の内容を覚える場ではありません。

受験生の中には、その場で講師が話をしていることを必死に
覚えようなんて思われている方、結構いるようで。

そもそも、そんなの無理です。よほどの方でない限り。

ですので、あくまでも、こういうことなんだと、
講義では聞いていれば十分なんですよね。

その後、自分自身で勉強するときに、その情報を、しっかりと
噛み砕き、飲み込み、自分自身の身にすればよいのであって。

だからこそ、復習って大切なんですよね。
聞いただけではね。
身に付かないですよね。

問題演習とかも同じ。問いただけ。解説を聞いただけ。
そのときだけのことになってしまいます。

その後、自分自身でもう一度解き、論点の再確認とかをしないと、
結局、身に付かないんですよね。

数をこなす、それも大切ですが、自慢するために数をこなすのでは、
何の意味もなく。

たとえば、模試を2回受けた、5回受けた、
どうやって、当日、進行していこうというシュミレーションとしてなら、
数こなすのもOKなんでしょうが、内容面を追及するのであれば、
単に回数こなしのための5回より、身に付くための2回のほうが
断然効果的ですよね。

売るほうは、受けたほうがよいっていうのは当たり前。商売ですから。
でも、本当に必要かどうか、自分自身で考えて判断したほうがよいですよ。

数ではありません。
しっかりと、身に付けることができるかどうか。
半端な100の知識より、確固たる50の知識のほうが断然
合格に近づきますからね
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雇用保険法9-6-E

2006-06-06 06:16:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-6-E」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由
がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、
その拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業務の紹介を拒否した場合には、その日から7日間支給しません。
1か月間というのは、基本手当に係る給付制限期間です。

 誤り
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通勤災害保護制度の改正

2006-06-05 05:50:41 | 改正情報
平成18年4月1日から施行された
労働者災害補償保険法における通勤災害保護制度の改正に関する
情報を掲載していくページが厚生労働省のサイト内に設けられました。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/index.html
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