K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

102号

2006-06-05 05:48:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.6.1

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No102


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     本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会の知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
以前、5月の勉強会のお知らせを掲載しましたが、今回は6月の勉強会の
お知らせです。

日 時 :6月10日(土) PM2:00 ~ 5:00

会 場 :東京の池袋にある勤労福祉会館です。

テーマ:今回のテーマは『年金の実務2』
    具体的な内容は
    ●年金個人情報紹介サービス利用していますか?
    ●年金ターンアラウンド申請書はこんなものです。
    ●やってみよう年金額の計算(本来受給、一部繰上げ、全部繰上げ)
    ●事例 障害年金の裁定請求
    ●事例 遺族年金の裁定請求

講 師:河内よしい先生

会 費 正 会 員    1,000円
    準 会 員    3,000円
    それ以外の方   3,000円(初めての参加の場合は3,500円)
    となります。

参加を希望される方は
メール(postmaster@sr-knet.com)でご連絡ください。
なお、会場の座席の関係で、会員以外の方の参加は5名と限定さて頂きます。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問5―Aです。

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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。

【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。

【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。

ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、( A )の定年を定めている
事業主は、高年齢者の( B )を図るために必要な措置を推進するため、
作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当者を選任するよう
に努めなければならないとされており、この担当者は( C )と呼ばれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成13年択一式問2-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 65歳未満
B 65歳までの安定した雇用の確保
C 高年齢者雇用推進者

高年齢者雇用確保措置は重要な改正点です。だからといって、そのままの出題
されるとは限りませんよね。関連事項の出題も当然考えられます。
  
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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P285の
「仕事と生活の調和のための環境整備」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

少子高齢化の進行による働く者の年齢構成の変化、国際化の進展や付加価値競争の
激化による企業の競争構造の変化、働く者の意識の多様化など、近年、我が国に
おいては、働くことを取り巻く環境が大きく変化している。
このような中、人材を基盤とする我が国において、今後とも持続的成長が可能な
経済社会を実現するためには、多様な意識を持つ個々の働く者が十分に意欲と能力
を発揮できるようにするとともに、次代を支える人材の育成が必要である。

一部略

その中でも、情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働く
ことができるテレワークは、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することが
できる働き方であることから、仕事と生活の調和の実現を可能とする働き方である。
このため、テレワークの中で、特に、情報通信機器を活用して自宅で業務に従事する
在宅勤務が適切に導入及び実施されるため、在宅勤務における労務管理の在り方を
明確にした「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイド
ライン」について、事業主等への周知・啓発を図るとともに、在宅勤務の意義やメリ
ットを広く浸透させるため、在宅勤務による健康面や、労働条件に及ぼされる影響等
について実証実験を行い、その結果について、周知・啓発を行っていくこととしてい
る。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「仕事と生活の調和」といえば次世代育成支援対策にもつながることですし、
労働時間の問題にもつながるわけで、最近の様々な改正との関連ってかなり
あるところです。

ここ6年間の労働に関する一般常識の選択式の出題
労務管理、労務管理、法令、法令、労働経済、労働経済ってきているんですよね。
このサイクルで行くと、今年は労務管理関係かなという気がしないでもないですし。
「テレワーク」なんて言葉くらいは、しっかりと押さえておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇用保険法9-2-E

2006-06-05 05:47:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-2-E」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者は、雇用保険法の日雇労働被保険者の要件に該当する
に至った日から起算して7日以内に、所轄公共職業安定所の長に対して、
日雇労働被保険者となったことの届出を行わなければならない。
         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働被保険者となったことの届出は、5日以内に管轄公共職業安定所長
に提出しなければなりません。

 誤り
  

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短時間雇用管理者

2006-06-04 05:35:01 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。

【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。

【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。

ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。
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雇用保険法9-3-A

2006-06-04 05:31:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-3-A」です。

【 問 題 】

特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける
こととなったため、特例一時金にかえて基本手当を受給することとなった
場合には、当該者の離職理由にかかわらず、離職理由による給付制限は
行われない。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 基本手当を受給することとなった場合でも、給付制限は解除されません。
一般の受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に給付制限が解除される
のとは異なった扱いをします。

 誤り 
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脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成17年度)

2006-06-03 06:10:40 | ニュース掲示板
厚生労働省が平成17年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)
の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」を公表しました。

「過労死」等事案として
脳・心臓疾患に関する請求件数は869件で認定件数330件
うつ死亡に関する請求件数は336件で認定件数157件となっています。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html
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高年齢者雇用推進者

2006-06-03 06:06:33 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、( A )の定年を定めている
事業主は、高年齢者の( B )を図るために必要な措置を推進するため、
作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当者を選任するよう
に努めなければならないとされており、この担当者は( C )と呼ばれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成13年択一式問2-Cで出題された文章です。

【 解答 】

A 65歳未満
B 65歳までの安定した雇用の確保
C 高年齢者雇用推進者

高年齢者雇用確保措置は重要な改正点です。だからといって、そのままの出題
されるとは限りませんよね。関連事項の出題も当然考えられます。
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雇用保険法9-1-C

2006-06-03 06:05:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-1-C」です。

【 問 題 】

65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例
被保険者又は日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者
となる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳の誕生日の前日に65歳に達するので、その日に雇用された者は、
高年齢継続被保険者になりません。 

 誤り  
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仕事と生活の調和のための環境整備

2006-06-02 06:03:11 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P285の
仕事と生活の調和のための環境整備」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

少子高齢化の進行による働く者の年齢構成の変化、国際化の進展や付加価値競争の
激化による企業の競争構造の変化、働く者の意識の多様化など、近年、我が国に
おいては、働くことを取り巻く環境が大きく変化している。
このような中、人材を基盤とする我が国において、今後とも持続的成長が可能な
経済社会を実現するためには、多様な意識を持つ個々の働く者が十分に意欲と能力
を発揮できるようにするとともに、次代を支える人材の育成が必要である。

一部略

その中でも、情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働く
ことができるテレワークは、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することが
できる働き方であることから、仕事と生活の調和の実現を可能とする働き方である。
このため、テレワークの中で、特に、情報通信機器を活用して自宅で業務に従事する
在宅勤務が適切に導入及び実施されるため、在宅勤務における労務管理の在り方を
明確にした「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイド
ライン」について、事業主等への周知・啓発を図るとともに、在宅勤務の意義やメリ
ットを広く浸透させるため、在宅勤務による健康面や、労働条件に及ぼされる影響等
について実証実験を行い、その結果について、周知・啓発を行っていくこととしてい
る。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「仕事と生活の調和」といえば次世代育成支援対策にもつながることですし、
労働時間の問題にもつながるわけで、最近の様々な改正との関連ってかなり
あるところです。

ここ6年間の労働に関する一般常識の選択式の出題
労務管理、労務管理、法令、法令、労働経済、労働経済ってきているんですよね。
このサイクルで行くと、今年は労務管理関係かなという気がしないでもないですし。
テレワーク」なんて言葉くらいは、しっかりと押さえておきましょう。
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外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告

2006-06-02 06:02:42 | その他いろいろ
6月になると
外国人雇用状況報告高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告
の手続きをされる方もいるのではないでしょうか。

厚生労働省が

外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の
オンラインによる提出について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html

という公表をしていますが、その中に
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/1.html

というのが掲載されています。
3つの報告の横断学習に、けっこう使えそうですよ。
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雇用保険法11-5-A

2006-06-02 05:54:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-A」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた
場合には、受給期間が4年を超えることもある。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

離職理由による給付制限が行われた場合であっても、所定給付日数分の
支給を受けることができる期間を確保するために受給期間の延長措置が
設けれられています。この延長が行われる場合に、疾病等を理由とした
受給期間の延長が行われると、受給期間が4年を超えることもあります。

 正しい
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定年退職者に占める女性の割合は増加

2006-06-01 05:41:11 | 白書対策
平成17年版働く女性の実情からの抜粋です。

女性の平均勤続年数の伸長や継続就業を希望する者の増加に伴い、
今後定年まで働く者が増加することが見込まれる。

厚生労働省「雇用動向調査」により、定年による女性の離職者数をみると、
近年増加傾向にあったが、平成15、16 年は減少  している。

しかし、定年を理由に離職する者全体に占める女性の割合は16 年には
29.4%と上昇  している。
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101号

2006-06-01 05:40:35 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.5.26

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No101


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

試験まで残すところ3ヶ月となりました。
勉強は順調に進んでいますか?

というより、受験の申込みは済んでますか?
まさか、まだなんて方いませんよね?

もしまだ手続きが済んでいないようであれば、急いで受験の申し込みを。

どんなに勉強しても、申込みを忘れたら、取り返しがつかないですからね。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問1―Dです。

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高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回る
ことができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると
認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでない
とも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法
第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用安定法の「定年の定めをする場合の年齢」に関する出題です。
この規定もよく出題されます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しく、【12-2-A】は誤りです。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
ちなみに、船員は高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

そこで、60歳定年、これは基本中の基本であって、絶対に間違えては
いけないところですが、この規定の出題って、単刀直入にその点を聞いて
こないんですよね。
応用的に出題してきます。
たとえば、次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-2-C】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制を
とっている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日
には円満退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパー
ティを欠かさずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある
経営を続けたいと思っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一瞬、なに、この問題って感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてことも
あります。
続いて次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-4-D】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る
定年の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めを
しないこともこれに反するものである。

【7-2-E】
事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が
60歳を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは
60歳を下回る定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科される
ことになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
定年を定めないというのは、極端な話、労働者が死ぬまで辞めずに働けるの
ですから、労働者にとっては悪くない制度です。なので、定めないというのは
何ら支障はないのです。
それと、罰則、これはないんですね。ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、
それは無効となります(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

今年は、高年齢者雇用確保措置の改正があったことから、60歳定年に
関する出題もあるかもしれませんね。
「定年の年齢が65歳に引上げられた」なんて・・・・・・・
引上げられてはいませんからね。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に
違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
( A )に( B )することができ、使用者は、そのような( B )を
したことを理由として、労働者に対して( C )をしてはならないことと
されており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成14年択一式問7-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働基準監督官
B 申告
C 解雇その他不利益な取扱

104条は平成10年の記述式で出題されています。
そのときは、「申告」と「不利益な取扱」が空欄でした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P279の「個人の自発的な
能力開発の推進」です。

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個人が自らの職業生活設計を踏まえた主体的なキャリア形成を図るため、
また、求人と求職の効果的なマッチングを促進するため、個人に対するきめ
細かな相談を行う「キャリア・コンサルタント」の養成を推進することにより、
効果的な能力開発や職業選択に関する総合的な相談機能の強化を進めている。
2002(平成14)年度以降5年間で官民合わせて5万人を養成することを目標
としており、民間における養成を推進するため、2002年11月から民間機関
が実施するキャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金
(職業能力評価推進給付金)の支給対象として指定(2005(平成17)年4月
現在、11試験を指定)するとともに、公的養成として職業能力開発大学校等に
おいて、2002年11月から人事労務担当者を始めとする在職者を中心とした
訓練コースを開設している。
また、ハローワーク等にキャリア・コンサルタントを配置(2004(平成16)
年度末において約1,300人)することにより公的機関における活用を図るほか、
民間職業紹介・就職支援機関、教育訓練機関、企業の人事管理・人材育成部門、
学校の職業指導・進路指導等における活用について普及・啓発を行っている。
このほか、労働者が自発的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を
図るため、「教育訓練給付制度」を推進している。厚生労働大臣の指定する教育
訓練講座は、2005年4月1日現在で9,487講座となっている。本制度は、2003
(平成15)年度の利用者数が約47万人となり、労働者の自発的な能力開発や
雇用の安定のために重要な役割を果たしている。なお、教育訓練給付制度の
指定講座については、大学・大学院等の指定の拡大、公的職業資格、修士等の
取得を目標とする講座に限定して指定を行うなどその重点化を図ってきたところ
である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

平成15年にキャリアコンサルティングに関する出題がありました。
キャリア・コンサルタントは、この辺に通じるところがあります。

さらに古い話ですが、平成8年の記述式で、その当時、力を入れていたんで
しょうね、「ビジネス・キャリア」制度というのが記述式で出題されました。

そう考えると、「キャリア・コンサルタント」という用語は知っておいても
損はないでしょうね。

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雇用保険法9-3-C

2006-06-01 05:40:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-3-C」です。

【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して1箇月間は基本手当は支給
されないが、指示された訓練を受けるには現在の住所を変更する必要が
あり、その変更が困難であるために受講を拒んだときには、給付制限は
行われない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合でも、正当な理由があるときは、
給付制限は行われません。

 正しい
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