K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

262号

2008-11-16 07:58:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年度社会保険労務士試験向けデータ型テキスト
「シャララン社労士」 好評発売中
自分だけのオリジナルテキストを作ることもできる
編集可能なWord文書の受験テキストです。
http://www.shararun.com/sr_text/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.11.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No262     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 kuroさんの日記から

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


1 はじめに

みなさん
遥か未来への挑戦 ~資格取得とその後(ブログ)~
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
というブログをご存じでしょうか。

平成19年の社労士試験に合格したkuroさんのブログです。

kuroさん、受験生であった当時、
別のブログで、受験勉強を続ける中で、
その時々の自分の気持ちを綴っておりました。

社労士試験に合格するため勉強を続けていく上では、
気持ちの持ち方って、大切です。

ってことで、そのブログの記事を、ときどき紹介させて頂きます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法2-A「通勤による疾病」です。

☆☆========================================================☆☆


通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。


☆☆========================================================☆☆

「通勤による疾病」に関する出題です。

最近、これに関しては、よく出ます。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務
上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類
が列挙されている。


【 19―1-B 】

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
 業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。


☆☆========================================================☆☆


「通勤による疾病」ですが、【 13-1-C 】にあるように、「厚生労働省令
で定めるものに限る」とされています。
で、厚生労働省令では、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
とされています。

この厚生労働省令というのは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
「労働基準法施行規則」ではありませんので。

業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、
通勤災害は、労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法に
あるので、疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。

なので、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されているのではあり
ません。

また、【 14-2-D 】にあるように
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってことはありません。

ということで、
【 20―2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】は誤り。
【 13-1-C 】は正しくなります。

それと、
【 19―1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、
これらすべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もあります
から。
ですので、誤りです。


【 18-選択 】の【 解答 】は

A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

です。

これだけ出ていますからね、
今後出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「社会保障給付の状況」に関する記載です(平成20年
度版厚生労働白書P21~P23)。


☆☆======================================================☆☆


<社会保障給付費と国民所得の動向>

社会保障給付の現状と推移を社会保障給付費により見てみると、高齢化に
伴い急激に増加し、2005(平成17)年度には87.9兆円、国民1人当たり
約68.8万円となっている(国立社会保障・人口問題研究所「平成17年度
社会保障給付費」)。

近年の社会保障給付費と国民所得の伸び率を見ると、昭和50年代後半から
1991(平成3)年頃までは、社会保障給付費の伸びと国民所得の伸びはほぼ
同じ程度であった。しかしながら、社会保障給付費は、高齢化の進展等に
より対象者が増加していく給付から構成されていること等から、1992(平成
4)年以降も社会保障給付費は着実に増大する一方、バブル経済の崩壊に
より国民所得が伸び悩んだ結果、社会保障給付費の伸び率と国民所得の伸び
率のかい離が拡大したところであり、我が国経済が景気回復局面に入った
2002(平成14)年以降、かい離は縮小しているものの、2005年度には対国民
所得比で23.9%とこれまでの最高値となっている


<社会保障給付費の内訳>

社会保障給付費の内訳を「年金」、「医療」、「福祉その他」に区分して
比較すると、これまでは年金の占める割合が増大してきており、2005年度
で年金が46.3兆円と5割強(52.7%)を占め、医療が28.1兆円(32.0%)
となっている。また、2000(平成12)年4月の介護保険制度創設後、「福祉
その他」の割合が増大し、1990(平成2)年頃は「年金」が5、「医療」が
4、「福祉その他」が1程度であったものが、2005年度には、5.2:3.2:1.5
程度になっている。

さらに、今後は、「福祉その他」とともに「医療」の占める割合が増大する
見通しとなっており、2025(平成37)年度の社会保障給付費の見通し141兆円
のうち、年金は65兆円、医療は48兆円、福祉その他は28兆円と、「年金」
「医療」「福祉その他」の比率は、4.6:3.4:2.0程度となる見込みである。


<社会保障給付費等の財源構成>

社会保障給付費等(管理費その他を含む)を賄う財源の構成を見ると、積立金
の運用収入等を除く国民の拠出・負担は、2005年度で84.8兆円となっており、
うち、保険料が65%(被保険者が支払う被保険者拠出が33%、企業等が支払う
事業主拠出が31%)、税が35%(国が26%、地方公共団体が9%)となって
いる。

☆☆======================================================☆☆

社会保障給付費の額やその内訳の割合など、
実際、試験に出題されたら、ほとんどの受験生が正誤の判断ができない
でしょうね。

ただ、平成20年度試験の労働に関する一般常識の選択式で「違反率は
( )%であった」なんていう、とんでもない空欄がありましたから、
出題されないとは断言できないでしょう。

社会保険に関する一般常識でも

【4-7-A】で、
平成元年度の国民医療費は19兆7,290億円で、その国民所得に対する割合
は6.17%となっている。

という正しい出題や

【5-9-B】

平成3年度末における厚生年金保険及び国民年金の年金給付総額は、約20兆円
であり、その内訳を支給事由でみると、どちらの制度においても最も多いのは老齢
であり、次いで死亡、障害の順である。

という誤り(年金給付総額は20兆円に達していないこと、国民年金の給付は老齢、
障害、死亡の順に多くなっていること)という出題が過去にはありました。

とはいえ、この白書に記載されている額や割合、よほど余裕があるのでなければ、
覚える必要はありません。

このような数値を覚えるのなら、もっと先に覚えること、いくらでもありますから。

ただ、「社会保障給付費」なんて言葉、当然、知っておく必要はあります。

そのほか、社会保障給付費が増加していることや社会保障給付費に占める割合
年金が最も大きいなんてことは、知っておいてもよいところです。

覚えるというよりは、何となく知っているって程度で十分でしょうが。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


4 kuroさんの日記から「その1」


不合格だった時、ボクはこう思った。

不合格の理由を、
本試験問題の質や学校や教材や講師のせいにしている
人たちもいたけど、本当にそうなんだろうか。と。

自分自身に何が足りなかったのか。

この分析こそ、
今ボクが行わなければならない事なのではないか。
そして、その分析が終わったら・・・
余計な事を考えている暇は無い。
すぐにでも勉強を開始しなければ。


また、こうも思った。
試験は通過点。
合格してもしなくても、
ボクは勉強をし続けるんだ。
自己研鑽に終わりは無い。
だから、また来年の試験に向け、
勉強を頑張って行こう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法2-9-A

2008-11-16 07:57:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法2-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、業種のいかんを問わず、労働者を雇い入れたときは
当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の
ための教育(雇入れ時教育)を行わなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇入れ時の安全衛生教育は、業種のいかんを問わず、行わなければ
なりません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」

2008-11-15 09:59:00 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」です。

☆☆========================================================☆☆


療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


☆☆========================================================☆☆

「療養(補償)給付の請求」に関する出題です。

請求書の提出に関しては、経由について、何度も論点にされています。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【15-3-D】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用
の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療
所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。


【10-2-A】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。


【8-7-A】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を受け
ようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。

☆☆========================================================☆☆


療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等
を経由して提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない
病院等で療養を受けた場合に支給されるものです。
労災保険と関係のない病院等、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督
署長へ提出しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【15-3-D】と【20-3-A】は、いずれも療養の費用の請求に
ついて、病院等を経由して提出するとしているので、
誤りです。

【10-2-A】は、「療養補償給付」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。

これに対して、
【8-7-A】は療養の給付の請求だけですので、「指定病院等を経由」
ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしてくださいね。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験経験を活かす

2008-11-15 07:02:43 | 社労士試験合格マニュアル
先週の金曜日、今年の試験の合格発表がありました。

朗報が届いた方もいれば、残念な結果になられた方もいるでしょう。

初受験で合格される方もいますし、
何度も受験をし、それで合格される方もいます。

2回目、3回目の受験で合格という方は、いくらでもいますし。
5回以上受験し、それで合格という方もけっこういます。
人の歩みは、それぞれです。

早く合格できれば良いということもありますが、
失敗を重ねて合格を勝ち取るというのも価値があります。

一発合格では、知り得なかったことを知ることができたり
ってありますから。

ですから、早く合格したほうがよいのか、
回数を重ねて合格をしたほうがよいのか、
一概には言えません。


今年、惜しくも合格を逃された方、
多くの方は、来年の合格を目指すでしょう。

そこで、今年の試験、合格に届かなかった理由、
よく考えてください。
何が足りなかったのか、何が失敗だったのか、
それに気が付くことができれば、来年の合格に大きく近付きます。

気が付かないでいると、同じ失敗を繰り返すってことになりかねません。

同じことを同じようにしたら、同じように失敗する可能性が高いですからね。

今年試験を受けた、この経験を来年に活かすには、
失敗した理由を知ることです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法6-9-A

2008-11-15 07:01:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-9-A」です。

【 問 題 】

ベンゼン等労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で
定めるものを容器に入れて譲渡する場合には、その容器に、名称、
成分等の一定の事項を表示するか、又は当該表示事項を記載した
文章を譲渡する相手方に交付しなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

表示事項を記載した文章を譲渡する相手方に交付しなければなら
ないのは、容器に入れ又は包装する方法以外の方法により譲渡し、
又は提供する者の場合です。
容器に入れて譲渡する場合には、原則として容器に一定の事項を
表示しなければなりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成20年労災保険法2-A「通勤による疾病」

2008-11-14 06:18:05 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法2-A「通勤による疾病」です。

☆☆========================================================☆☆


通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。


☆☆========================================================☆☆

「通勤による疾病」に関する出題です。

最近、これに関しては、よく出ます。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務
上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類
が列挙されている。


【 19―1-B 】

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
 業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。


☆☆========================================================☆☆


「通勤による疾病」ですが、【 13-1-C 】にあるように、「厚生労働省令
で定めるものに限る」とされています。
で、厚生労働省令では、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
とされています。

この厚生労働省令というのは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
「労働基準法施行規則」ではありませんので。

業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、
通勤災害は、労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法に
あるので、疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。

なので、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されているのではあり
ません。

また、【 14-2-D 】にあるように
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってことはありません。

ということで、
【 20―2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】は誤り。
【 13-1-C 】は正しくなります。

それと、
【 19―1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、
これらすべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もあります
から。
ですので、誤りです。


【 18-選択 】の【 解答 】は

A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

です。

これだけ出ていますからね、
今後出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法62-9-A

2008-11-14 06:17:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法62-9-A」です。

【 問 題 】

黄りんマッチ、ベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずる
一定の物は、試験研究のための場合を除き、製造、輸入、譲渡、
提供又は使用が禁止されている。         
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

試験研究のためであれば、都道府県労働局長の許可を受けた場合、
厚生労働大臣が定める基準に従って製造し又は使用することが認め
られています。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」に対する意見募集について

2008-11-13 06:20:52 | 改正情報
厚生労働省が
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」
に対する意見募集を行っています。

その内容は、

健康保険法においては、被保険者等が出産した際、出産育児一時金等が支給される
こととされており、その額については同令において、35万円と規定されているところ。
産科医療補償制度の創設を踏まえ、特定病院等において出産したと保険者が認めた
場合は、特定病院等が被保険者等に対し負担を求めた費用の額を基準として3万円
を上限として保険者が定める額を加算した額を支給するものとする。

というものです。


詳細は 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080188&OBJCD=100495&GROUP=

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法6-9-C

2008-11-13 06:20:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-9-C」です。

【 問 題 】

事業者は、フォークリフトついて、1年を超えない期間ごとに
1回、定期に、特定自主検査を行わなければならず、当該検査
を行ったときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定
自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を
はり付けなければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、特定自主検査は、その使用する労働者で厚生労働省令で
定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければなり
ません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保障給付の状況

2008-11-12 06:32:20 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障給付の状況」に関する記載です(平成20年
度版厚生労働白書P21~P23)。


☆☆======================================================☆☆


<社会保障給付費と国民所得の動向>

社会保障給付の現状と推移を社会保障給付費により見てみると、高齢化に
伴い急激に増加し、2005(平成17)年度には87.9兆円、国民1人当たり
約68.8万円となっている(国立社会保障・人口問題研究所「平成17年度
社会保障給付費」)。

近年の社会保障給付費と国民所得の伸び率を見ると、昭和50年代後半から
1991(平成3)年頃までは、社会保障給付費の伸びと国民所得の伸びはほぼ
同じ程度であった。しかしながら、社会保障給付費は、高齢化の進展等に
より対象者が増加していく給付から構成されていること等から、1992(平成
4)年以降も社会保障給付費は着実に増大する一方、バブル経済の崩壊に
より国民所得が伸び悩んだ結果、社会保障給付費の伸び率と国民所得の伸び
率のかい離が拡大したところであり、我が国経済が景気回復局面に入った
2002(平成14)年以降、かい離は縮小しているものの、2005年度には対国民
所得比で23.9%とこれまでの最高値となっている


<社会保障給付費の内訳>

社会保障給付費の内訳を「年金」、「医療」、「福祉その他」に区分して
比較すると、これまでは年金の占める割合が増大してきており、2005年度
で年金が46.3兆円と5割強(52.7%)を占め、医療が28.1兆円(32.0%)
となっている。また、2000(平成12)年4月の介護保険制度創設後、「福祉
その他」の割合が増大し、1990(平成2)年頃は「年金」が5、「医療」が
4、「福祉その他」が1程度であったものが、2005年度には、5.2:3.2:1.5
程度になっている。

さらに、今後は、「福祉その他」とともに「医療」の占める割合が増大する
見通しとなっており、2025(平成37)年度の社会保障給付費の見通し141兆円
のうち、年金は65兆円、医療は48兆円、福祉その他は28兆円と、「年金」
「医療」「福祉その他」の比率は、4.6:3.4:2.0程度となる見込みである。


<社会保障給付費等の財源構成>

社会保障給付費等(管理費その他を含む)を賄う財源の構成を見ると、積立金
の運用収入等を除く国民の拠出・負担は、2005年度で84.8兆円となっており、
うち、保険料が65%(被保険者が支払う被保険者拠出が33%、企業等が支払う
事業主拠出が31%)、税が35%(国が26%、地方公共団体が9%)となって
いる。

☆☆======================================================☆☆

社会保障給付費の額やその内訳の割合など、
実際、試験に出題されたら、ほとんどの受験生が正誤の判断ができない
でしょうね。

ただ、平成20年度試験の労働に関する一般常識の選択式で「違反率は
( )%であった」なんていう、とんでもない空欄がありましたから、
出題されないとは断言できないでしょう。

社会保険に関する一般常識でも

【4-7-A】で、
平成元年度の国民医療費は19兆7,290億円で、その国民所得に対する割合
は6.17%となっている。

という正しい出題や

【5-9-B】

平成3年度末における厚生年金保険及び国民年金の年金給付総額は、約20兆円
であり、その内訳を支給事由でみると、どちらの制度においても最も多いのは老齢
であり、次いで死亡、障害の順である。

という誤り(年金給付総額は20兆円に達していないこと、国民年金の給付は老齢、
障害、死亡の順に多くなっていること)という出題が過去にはありました。

とはいえ、この白書に記載されている額や割合、よほど余裕があるのでなければ、
覚える必要はありません。

このような数値を覚えるのなら、もっと先に覚えること、いくらでもありますから。

ただ、「社会保障給付費」なんて言葉、当然、知っておく必要はあります。

そのほか、社会保障給付費が増加していることや社会保障給付費に占める割合
年金が最も大きいなんてことは、知っておいてもよいところです。

覚えるというよりは、何となく知っているって程度で十分でしょうが。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法5-8-A

2008-11-12 06:31:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5-8-A」です。

【 問 題 】

ボイラーを輸出しようとする者は、当該クレーンの製造等について
都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定機械等を輸入する場合は検査を受けなければなりませんが、輸出
する場合には検査を受ける必要はありません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

kuroさんの日記から「その1」

2008-11-11 06:40:05 | kuroさんの日記
不合格だった時、ボクはこう思った。

不合格の理由を、
本試験問題の質や学校や教材や講師のせいにしている
人たちもいたけど、本当にそうなんだろうか。と。

自分自身に何が足りなかったのか。

この分析こそ、
今ボクが行わなければならない事なのではないか。
そして、その分析が終わったら・・・
余計な事を考えている暇は無い。
すぐにでも勉強を開始しなければ。


また、こうも思った。
試験は通過点。
合格してもしなくても、
ボクは勉強をし続けるんだ。
自己研鑽に終わりは無い。
だから、また来年の試験に向け、
勉強を頑張って行こう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法61-8-A

2008-11-11 06:39:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法61-8-A」です。

【 問 題 】

ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で
定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ、
都道府県労働局長の許可を受けなければならない。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働
局長の許可を受けなければなりません。

 正しい。  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

261号

2008-11-10 06:02:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図解」と「制度趣旨」で、すらすら学習できる
「うかる!社労士総合テキスト 2009年度版」 富田 朗著
好評発売中
価格:¥ 3,675
http://www.amazon.co.jp/dp/4532405106/ref=nosim/?tag=httpwwwsrknet-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.11.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No261     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 合格基準

3 合格率

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

本日は、平成20年度試験の合格発表日です。
http://www.sharosi-siken.or.jp/jyouhou.htm

合格された方、おめでとうございます。


合格発表に際して、合格率や合格基準点などが公表されています。
個人的には、かなり予想外の結果でした・・・・・


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 合格基準

平成20年度試験の合格基準は、次の2つの条件を満たした者とされています。

<選択式試験>
総得点25点以上かつ各科目3点以上
★ 健康保険法は1点以上、厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上である者

<択一式試験>
総得点48点以上かつ全科目4点以上である者


選択式、総得点の25点は妥当なところでしょう。
しかし・・・健康保険法、基準点が1点まで下がるとは、
可能性としては、なくはないところですが、驚きです。
平成16年の試験でも健康保険法の基準点が1点に引き下げられたという
前例があったというのも影響しているのでしょうか?
ただ、これで、基準点の引下げ、1点まで下がることがあるということが
2度ですので・・・今後、問題のレベルによって、再び1点まで引き下げされる
ってこともあるでしょうね。



択一式の基準点は、平成13年以降
45-44-44-42-43-41 -44
と40点台の前半で推移してきたのですが

平成10年~12年の 
46-50-49
といラインまで上がってしまいました。
確かに、問題のレベルとしては、それほど高いものではありませんでしたが、
基準点を、このレベルまで上げてしまうというのは、かなり厳しいといえる
のではないでしょうか。

今年、基準点がここまで上がってしまった反動で、来年の試験の問題のレベル、
かなり難しくなるってことも考えられます。

もし、レベルが上がらなかったとしても、合格基準が、このレベルになると
取りこぼしは極力抑えないと、基準点に達するのが、難しくなってくるでしょう。

とにかく、
選択式、択一式、どちらも確実に7割をとれるようにするってことが、
合格につながるってことですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 合格率

平成20年度試験の

受験申込者数  61,910人(前年58,542人、対前年 5.8%増)
受験者数    47,568人(前年45,221人、対前年 5.2%増)
受験率     76.8%(前年 77.2%)
合格者数    3,574人(前年 4,801人)
合格率     7.5%(前年 10.6%)


合格率は、
平成11年に7.9%でしたが、その後は8%以上で推移していました。
昨年は、平成2年以来の10%台と高い率でしたが、
今年は、昨年に比べて大幅に低下し、7.5%となりました。

選択式の合格基準は、低いものでしたが
択一式の基準点、これが高かったってところがあるのかもしれません。

昨年、高かったことの反動かもしれません(?)


全体の合格率は、このような率ですが、
来年の試験の合格を目指す方、
みなさん、1人1人にとっては、
合格するか、合格できないか、
どちらか、2分の1ですから。

来年の試験の合格目指して、頑張ってください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法14-9-A

2008-11-10 06:02:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法14-9-A」です。

【 問 題 】

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事
に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して
いると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければなら
ない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該
仕事に関し、労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導を行わなければなりません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする