K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

第6回(平成22年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について

2011-03-16 06:13:01 | ニュース掲示板
昨日、

第6回紛争解決手続代理業務試験の合格者の発表がありました。

第6回試験は、平成22年11月20日(土)に実施されましたが


(1) 受験者数:1,628人

(2) 合格者数:880人

(3) 合格率:54.05%

となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahoroumu03/110315.html
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健康保険法6-2-C

2011-03-16 06:12:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-2-C」です。


【 問 題 】

日本国内に所在地を有し常時従業員を使用する外国人が経営する
法人事業所は、適用事業所にならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

外国人が経営する事業であっても、法人の事業所であって、常時
従業員を使用するものであれば、適用事業所となります。


 誤り。  


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M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」前編

2011-03-15 06:16:02 | 受験体験記
M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」前編です。

☆☆======================================================☆☆


1 社労士を目指したきっかけ

私が社労士を目指した理由は、女性が結婚・出産後も働ける仕事に就くには
資格が必要だと考えたからです。

社労士を目指したきっかけは、就業規則に興味を持ったからです。

当時働いていた会社では、年度更新の際に就業規則が変更され、変更部分だけ
配布されました。
何度目かの更新の際、産前産後の休暇が前年度よりも短くされていました。
全女性社員が憤慨したのは言うまでもありません。
当時法律についての知識を持っている女性社員は誰もいなかったので、
社長に話を聞きに行く人もいませんでした。
結果、女性社員は結婚したら1年以内にみんな退職していました。
せっかく優秀な女性社員に育っていったと思ったら、辞めてしまいます。
これは企業にとっても大変勿体無いことだと私は思いました。

このような状況を打開するためのアドバイスを社長にできたら・・・
考えるようになり、
それが「社会保険労務士」という資格を知ったきっかけです。


2 勉強方法

まずは、通学で学校に通いたいと思い、
インターネットで検索に引っかかった大手3校の説明を聞きに行きました。

勿論説明を聞いたところで、
どこがどのように良いのかなんてまったくわかりません。
生の講義があることを条件として、あとはフィーリングで決めました。

それが、平成21年12月です。

平日2日間の講義を選択して通い始めたのですが、実際は仕事が忙しく、
残業が多かったため、始めのうちはしっかり講義が受けられませんでした。

そのような状態で、
あっという間に労働基準法、労災保険法の2科目が終わり、
1月下旬に実力テストがありました。

勿論結果は散々でした。
あまりの出来なさにショックを受け(当たり前なのですが・・・)、
このままではだめだと気持ちを引き締め、2月から本気で勉強を始めました。

この時のせいで、労災保険法は試験直前まで苦手意識が抜けませんでした。。。

私の使った教材は、学校で配られたテキストと、
学校で販売している択一・選択式の問題集を1冊ずつ、あとは過去問です。

暗記カードという小さな冊子も配られたのですが、読みにくかったので
ほとんど使いませんでした。

講義は火曜日・金曜日の夜だったので、講義が終わった翌日に復習をしました。
講義を受けた範囲のテキストを読み返し、問題集、過去問集を解きます。

問題を解く際、必ず
「これは何について聞いているのか?ポイントは?」
ということを考えてから解くように意識しました。

これは、過去問を解いていると、
「この問題文のこの部分は間違えているが、この問題文で問題としている
箇所はこの部分です。したがって、この問題文で問題としている箇所は間違え
てないから正解」
なんていうややこしい問題が出てくるからです。

過去問で出てくるということは、本試験でもこういうややこしい問題が
出ると想定できます。
難しい応用問題をうなりながら解くよりも、
基本問題でいかにミスしないかが合格、不合格の分かれ道だと思います。

問題を読み違えてしまっては、絶対正解は出ません。

初めから意識して問題を読むようにすれば、トレーニングになり、
力が徐々についていくと思います。

問題を解いていくと、まったくわからない問題が出てきます。

そういう時は、すぐ解答を見ました。
それでもわからなければ、テキストを見返して、それでもわからない場合は、
次の講義が始まる前に、講師に質問しました。

少しでもわからない部分をそのまま放置すると、気持ち的に不安材料が増えて、
後々後悔すると思ったからです。

講師に質問すると、基本的な問題なのか、応用問題なのか、捨て問(受験生
に間違わせるために出されている問題)なのかも教えてくれます。

もし捨て問なのであれば、講師の説明を聞いて今一わからなくても、
気にせず進むようにしました。

このように、講義で学習した部分は必ず復習してわからない部分をつぶすよう
にしました。

勉強が進むと、前に学習した部分はすっかり忘れてしまいます。
でも気にせず進めました。

下手に以前習った箇所を復習してしまうと、不安が大きくなり、今学習している
部分も中途半端でわからないことが増えてしまうからです。

とにかく今学習している部分をしっかり理解することが重要だったように思います。

そうは言っても、やはり試験まで時間がなくなってくると、
「自分の勉強方法は本当にあっているのか、他の人はどういうやり方を
しているのか、もっと効率の良い勉強方法があるのではないか・・・」
と、とても不安になると思います。

でも、勉強方法は人それぞれだと思います。

自分の勉強方法を信じて頑張ることが一番大切だと思います。
人と比較せず、自分を信じてコツコツやるしかありません。


                            つづく


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健康保険法1-4-D

2011-03-15 06:15:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法1-4-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、組合設立の登記を終了したときに成立する。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立します。
設立の登記を終了したときに成立するのではありません。


 誤り。  


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健康保険法63-1-A[改題]

2011-03-14 06:05:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法63-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険組合の設立の認可があった場合には、事業主は速やかに
規約を公告しなければならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、
健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を
公告しなければなりません。
 

 正しい。  


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お知らせ

2011-03-14 00:17:33 | お知らせ
昨日、東京電力より

需給逼迫による計画停電の実施と一層の節電のお願い

という告知がありました。


このため、停電となる時間が発生することから、
(本日は、多分、6時間ほど?)
HPやブログなどの更新、
メルマガの配信がイレギュラーになることが
ありますので、あらかじめ、ご了承ください。


また、お問い合わせの対応につきましては、
お時間を頂く場合がありますので、
併せて、ご了承ください。


よろしくお願いします。
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仕事と家庭の両立支援

2011-03-13 07:23:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P280)。


☆☆======================================================☆☆


男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備すること
を目的に、2009(平成21)年6月24日に育児・介護休業法の一部を改正
する法律が成立した。主な改正内容は、

1 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
 事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働
 の免除を制度化すること、

2 父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
 こと、

3 介護のための短期の休暇制度を創設すること、

4 実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助
 及び調停を創設すること、

である。

また、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、助成金により
支援をしている。


☆☆======================================================☆☆


「育児介護休業法の改正」に関する記載です。

育児介護休業法は、大きな改正が行われました。

白書では、その内容について、別に記載している箇所もあります。

この点は↓

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/22264c957cf1f21d41b44671aaedbe89

で、掲載しましたが、
平成23年度試験では、必ず出ると思って勉強しておいたほうが
よいでしょうね。

選択式での出題も十分考えられますから・・・・・

もし出題されたときに、
正解できない
なんてことになると、他の受験生と大きく差が付いてしまう
ってことになりかねません。

ですので、このような大きな改正点は、
しっかりとした学習が必要です。



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労働保険徴収法<雇保>1-9-E

2011-03-13 07:22:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>1-9-E」です。


【 問 題 】

追徴金についての納入の告知は、時効中断の効力を生ずる。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を生じます。



 正しい。 


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論点を知る

2011-03-12 06:25:14 | 社労士試験合格マニュアル

この時期、
過去問や予想問題をかなり解いている受験生いるでしょうね。

で、
問題を解くとき、
正解したかどうかばかり気にする人っています。


本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・


本試験のために勉強をしているときって、
問題を解いて正解するってことも大切ですが

問題を解くってこと、
もっと他に重要な意味を持っているんですよね。

過去問や予想問題を解くというのは、
あくまでも、本試験のための練習です。


たとえば、どのような箇所に間違いを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

本試験のとき、問題文一言一句熟読していたら、
時間が足りなくなってしまうって危険性あります。


問題文でも、しっかりと読み、確認し、考える必要がある箇所と
軽く読み進めても問題ない箇所とがあります。

どのような箇所に、論点を置いてくるのか、
その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がります。

正解率も高くなるって傾向があります。


ですから、問題を解く場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、
正解率、上がります。
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労働保険徴収法<雇保>5-10-B[改題]

2011-03-12 06:24:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>5-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消し
の訴えは、その認定決定についての審査請求に対する厚生労働
大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求
に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起する
ことができません。


 正しい。 


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384号

2011-03-11 06:21:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成23年度試験、
少しずつ動き始めましたね。

例年のことですが、
3月 受験案内の請求方法の発表
4月 試験の実施について公示
5月 受験申込みの締切
と続きますね。

ということで、すでにご存じの方も多いかもしれませんが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について
を発表しました。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/43jyuken-annai-seikyuPDF.pdf


受験申込書を入手し、受験手続をしないことには、
受験できませんからね。

忘れずに、受験申込書を入手するようにしてください。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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  をご覧ください。


  お問合せは↓
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。


☆☆====================================================☆☆



完全失業者は,平成22年平均で334万人となり、前年に比べ2万人減少し、
3年ぶりの減少となった。

男女別にみると、男性は207万人と4万人増加し、3年連続の増加となった。
女性は127万人と6万人減少し、3年ぶりの減少となった。



☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
「完全失業者」については、ほとんど出題実績がありません。

とはいえ、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


という出題があり、

答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

となっており、「完全失業者数」という言葉が空欄になっています。

雇用失業情勢が悪いと、完全失業率に関する出題、けっこうありますから、
完全失業者についても、併せて出題してくるなんてこともあり得ます。


とりあえず、300万人台なんてことは、知っておいてもよいでしょうね。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組み」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P278~279)。


☆☆======================================================☆☆


2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案について、政労使
トップによる合意がなされた。これは2007(平成19)年12月に策定された「憲章」
・「行動指針」を施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえ、見直したものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進
等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度の周知など仕事
と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。

企業の取組みの促進については、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の
醸成や、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などによって、社会全体で
働き方の改革を進めてきた。

具体的には、社会的気運の醸成のため、
・我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや成果を
 広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
 設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
・仕事と生活の調和に積極的に取り組む都市を対象とした「仕事と生活の調和推進
 宣言都市」の奨励
等を行ってきたところである。

また、個々の中小企業における取組みの促進のため、
・労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を支援
 する職場意識改善助成金の支給等を行っている。

さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009(平成21)年12月
8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇の取得の促進を図るため、「労働時間
等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正する(2010(平成22)
年4月1日から適用)とともに、職場意識改善助成金を拡充した。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。

白書に、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の改定案について、政労使トップによる合意がなされた。
という記載がありますが、
これらについて、


【21-労一1-A】

平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。

という正しい出題があります。

ワーク・ライフ・バランスについては、
次世代育成支援対策推進法、育児介護休業法などとあわせて出題してくるってことも
あり得ます。

ですので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉だけ押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。

余力があれば、
関連施策などに関する記載も一読しておくとよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆



全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。



☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-3-B 】

健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。



【 16-7-D 】

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。




☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。

とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。



被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。

ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。

で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。

保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。

【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。

【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。

そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。

かなり嫌らしい箇所を論点にしています。


「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。


こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。



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労働保険徴収法<雇保>61-9-D

2011-03-11 06:21:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>61-9-D」です。


【 問 題 】

委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のために必要な
金銭の全額を労働保険事務組合に交付しているときは、政府が
当該納付すべき徴収金について労働保険事務組合に対して滞納
処分を行い、なお徴収すべき残余がある場合であっても、その
残余の額を当該事業主から徴収することはできない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働保険事務組合に対して国税滞納処分の例による処分をしても
なお徴収すべき残余がある場合は、その残余の額を当該事業主
から徴収することができます。


 誤り。 
 

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平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」

2011-03-10 05:59:11 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」です。



☆☆======================================================☆☆




全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。




☆☆======================================================☆☆



「特定被保険者」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 13-3-B 】


健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。




【 16-7-D 】


健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。





☆☆======================================================☆☆



「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。



とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。




被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。



ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。



で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。



保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。



【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。



【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。



そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。



かなり嫌らしい箇所を論点にしています。



「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。




こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。



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労働保険徴収法<雇保>62-8-D

2011-03-10 05:58:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>62-8-D」です。


【 問 題 】
 
政府が委託事業主に係る労働保険料の納入について労働保険
事務組合に対して督促を行った場合、その督促は、委託事業主
に対しては効力が及ばない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

委託事業主に対して効力が及びます。
労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他
の通知及び還付金の還付は、法律上当然に、当該事業主に対して
したものとみなされます。


 誤り。
 

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仕事と生活の調和の実現に向けた取組み

2011-03-09 06:14:19 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組み」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P278~279)。


☆☆======================================================☆☆


2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案について、政労使
トップによる合意がなされた。これは2007(平成19)年12月に策定された「憲章」
・「行動指針」を施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえ、見直したものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進
等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度の周知など仕事
と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。

企業の取組みの促進については、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の
醸成や、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などによって、社会全体で
働き方の改革を進めてきた。

具体的には、社会的気運の醸成のため、
・我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや成果を
 広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
 設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
・仕事と生活の調和に積極的に取り組む都市を対象とした「仕事と生活の調和推進
 宣言都市」の奨励
等を行ってきたところである。

また、個々の中小企業における取組みの促進のため、
・労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を支援
 する職場意識改善助成金の支給等を行っている。

さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009(平成21)年12月
8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇の取得の促進を図るため、「労働時間
等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正する(2010(平成22)
年4月1日から適用)とともに、職場意識改善助成金を拡充した。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。

白書に、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の改定案について、政労使トップによる合意がなされた。
という記載がありますが、
これらについて、


【21-労一1-A】

平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。

という正しい出題があります。

ワーク・ライフ・バランスについては、
次世代育成支援対策推進法、育児介護休業法などとあわせて出題してくるってことも
あり得ます。

ですので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉だけ押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。

余力があれば、
関連施策などに関する記載も一読しておくとよいでしょう。


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