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労働保険徴収法<雇保>7-10-D

2011-03-09 06:13:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>7-10-D」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合が印紙保険料を納付する場合には、印紙保険料
納付計器によることを原則とし、所轄公共職業安定所長の許可が
あったときに限り、雇用保険印紙に消印をすることによって納付
することができる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働保険事務組合は、委託を受けて、印紙保険料に関する事項の
事務手続を行うことはできません。


 誤り。 
 

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介護補償給付の最高額・最低額の引き下げ

2011-03-08 06:15:06 | 改正情報
先週、
「介護補償給付」について、厚生労働省の労働政策審議会が、
平成23年度の「最高限度額」と「最低保障額」を
平成23年度から40円~200円引き下げる厚生労働省の見直し方針を
「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

これにより、
平成23年4月以降、
常に介護が必要な場合の最高限度額は104,530円、
最低保障額は56,720円となる予定です。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013ysb.html




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労働保険徴収法<雇保>4-10-A

2011-03-08 06:14:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが
できる事業主の範囲は、常時300人(金融業、保険業、
不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主
については50人、卸売業を主たる事業とする事業主について
は100人)以下の労働者を使用する事業主とされている。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

サービス業を主たる事業とする事業主については、「50人」
ではなく「100人」です。
100人以下の労働者を使用する場合に、労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託することができます。



 誤り。
 

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労働力調査(平成22年平均結果の概要)「完全失業者」

2011-03-07 06:04:22 | 労働経済情報

今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。


☆☆====================================================☆☆



完全失業者は,平成22年平均で334万人となり、前年に比べ2万人減少し、
3年ぶりの減少となった。

男女別にみると、男性は207万人と4万人増加し、3年連続の増加となった。
女性は127万人と6万人減少し、3年ぶりの減少となった。



☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
「完全失業者」については、ほとんど出題実績がありません。

とはいえ、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


という出題があり、

答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

となっており、「完全失業者数」という言葉が空欄になっています。

雇用失業情勢が悪いと、完全失業率に関する出題、けっこうありますから、
完全失業者についても、併せて出題してくるなんてこともあり得ます。


とりあえず、300万人台なんてことは、知っておいてもよいでしょうね。



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労働保険徴収法<雇保>5-9-C

2011-03-07 06:03:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>5-9-C」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項
に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算
して10日以内にその変更を届け出なければならない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「10日以内」とあるのは、「14日以内」です。
変更があった日の翌日から起算して14日以内に、届け出なければ
なりません。


 誤り。 
 

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383号

2011-03-06 07:13:55 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、380号↓で
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4480f57e3718eded69c58ea8e2bc0c25


「社労士合格レッスン過去問 労働編 2011年版」の発刊をお知らせしましたが、


「社労士合格レッスン過去問 社会保険編 2011年版」↓も、発刊しております。
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掲載問題数は、労働編と同じ234問(択一式210問・選択式24問)です。

書店で、ご覧になって、
感想など頂ければ幸いです。


ちなみに、
「社労士直前レッスン デル問 2011年版」は、5月発刊の予定です。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口は、平成22年平均で4,453万人となり、前年に比べ23万人
増加し、19年連続の増加となった。

男女別にみると、男性は1,512万人と19万人増加し、19年連続の増加と
なった。女性は2,941万人と5万人増加し、2年ぶりの増加となった。

15~64歳の非労働力人口は、平成22年平均で2,102万人となり、前年に比べ
21万人減少し、8年連続の減少となった。

男女別にみると、男性は619万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。
女性は1,484万人と17万人減少し、8年連続の減少となった。

一方、65歳以上の非労働力人口は2,350万人となり、前年に比べ43万人増加し、
比較可能な昭和44年以降増加が続いている。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

で、非労働力人口ですが、19 年連続の増加となっています。

この非労働力人口については、


【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。


という正しい出題があります。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。


ですので、ここのところ雇用失業情勢、よくありませんから、
このような出題、またあるかもしれません。

とりあえず、「19年連続の増加」というように、
ここのところは、ひたすら増加しているって点は、
押さえておくとよいでしょう。



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└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の
推進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P276)。


☆☆======================================================☆☆


1)男女雇用機会均等法の確実な施行

2009(平成21)年度における「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」)」の施行状況を見ると、
相談件数は約2万3千件で、内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラス
メントや妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する相談が多くなって
いる。
また、法違反の企業に対しては、是正指導を行っている(2009年度約1万3千件)。
さらに、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決
援助及び機会均等調停会議による調停により円滑かつ迅速な解決を図っている。


2)職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

企業における実効あるセクシュアルハラスメント対策の徹底を図るとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業に対し指導を行い、
必要に応じて、具体的取組事例やノウハウを提供している。また、都道府県
労働局に寄せられた相談に対しては、専門の相談員が適切に対応している。


3)妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いへの厳正な対処

妊娠・出産したことや産前産後休業を取得したこと等を理由とする不利益
取扱いについて相談があった場合は、労働者からの相談への丁寧な対応を
行い、相談者にとって最も適切な方法により紛争の円滑かつ迅速な解決を
図るとともに、男女雇用機会均等法違反が認められる場合には事業主に対し、
迅速かつ厳正な指導を行っている。


4)実質的な均等の確保を目指した取組みの推進

法制度の整備は着実に進展しているものの、女性労働者の就業を取り巻く
現状を見ると、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率
も低い水準にとどまっている。
また、継続就業を希望しながらも出産・育児等により離職を余儀なくされて
いる者も多く、就業を継続するに際して具体的な見通しを持ちにくくなって
いる状況が見られることから、なお実質的な機会均等が確保されたとは言い
難い状況にある。
今後の少子化の進展に伴う労働力人口の減少が見込まれる中で、経済社会の
活力を維持・向上させていくためにも、働く意欲と能力を持つすべての人の
就業を実現していくことが重要である。

今後とも、前述した改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現
に向けた取組みや、ポジティブ・アクションの推進など女性の職業キャリアの
継続が可能となる環境整備と併せて、実質的な機会均等の確保へ向けて、総合的
な対策を推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法」に関する記載などですが、
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。

ですので、
2年連続の選択式の出題、
過去の傾向からすれば、ないかと思いますが・・・・

白書に
「改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現に向けた取組み・・・
と併せて」
という記載もあるように、
改正がある育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法と併せた出題も
あり得ますから、男女雇用機会均等法に関連する施策や用語などは、
ある程度確認をしておいたほうがよいですね。

たとえば、
「機会均等調停会議」なんて言葉、
テキストや参考書を使って勉強していると、
ほとんど見かけないでしょうが・・・・・
実際に、男女雇用機会均等法に規定する調停を行う場面です。

ちなみに、

育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議

が担当します↓。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf

女性・育児介護休業関係は、注意です。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-健保法問2-D「現物給付」です。


☆☆======================================================☆☆



健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


これは、「入院時食事療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-10-B】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。



【 20-3-A】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関
から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給
すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。




☆☆======================================================☆☆


保険給付には、現金で支給する償還払いの方法によるものと、
現物給付とがあります。


これらの問題は、
現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、
いずれも入院時食事療養費に関する問題です。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。

それと、この論点に関しては、他の保険給付でも出題されています。


☆☆======================================================☆☆




【 12-6-C[改題] 】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。



【 18-3-B[改題] 】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられている。



☆☆======================================================☆☆



これらは、保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。

保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはどちらも誤りです。


これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に
関しても、今後、出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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労働保険徴収法<雇保>4-8-C

2011-03-06 07:12:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-8-C」です。


【 問 題 】

印紙保険料は、日雇労働被保険者を使用する事業主が全額負担
することとされている。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

印紙保険料は、原則として日雇労働被保険者と事業主が2分の1
ずつ負担することとされています。


 誤り。  


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平成22年-健保法問2-D「現物給付」

2011-03-05 06:25:28 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問2-D「現物給付」です。



☆☆======================================================☆☆




健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。




☆☆======================================================☆☆



これは、「入院時食事療養費」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 14-10-B】


被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。




【 20-3-A】


被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関
から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給
すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。





☆☆======================================================☆☆



保険給付には、現金で支給する償還払いの方法によるものと、
現物給付とがあります。



これらの問題は、
現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。


で、
いずれも入院時食事療養費に関する問題です。


保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・


「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。


「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


それと、この論点に関しては、他の保険給付でも出題されています。



☆☆======================================================☆☆




【 12-6-C[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。




【 18-3-B[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられている。




☆☆======================================================☆☆




これらは、保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。


保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはどちらも誤りです。



これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に
関しても、今後、出題されるってことはあり得ます。


名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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労働保険徴収法<雇保>4-8-A[改題]

2011-03-05 06:24:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

一般保険料のうち、労災保険率に応ずる保険料額は事業主が
負担し、雇用保険率に応ずる保険料額中、失業等給付に充てる
費用に係る部分は、原則として、事業主と被保険者が折半して
負担し、雇用安定事業等二事業に充てる費用に係る部分は事業主
が負担することとされている。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一般保険料のうち、労災保険率に応ずる額と二事業率に応ずる額は
事業主が負担します。


 正しい。  


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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の推進

2011-03-04 06:15:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の
推進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P276)。


☆☆======================================================☆☆


1)男女雇用機会均等法の確実な施行

2009(平成21)年度における「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」)」の施行状況を見ると、
相談件数は約2万3千件で、内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラス
メントや妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する相談が多くなって
いる。
また、法違反の企業に対しては、是正指導を行っている(2009年度約1万3千件)。
さらに、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決
援助及び機会均等調停会議による調停により円滑かつ迅速な解決を図っている。


2)職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

企業における実効あるセクシュアルハラスメント対策の徹底を図るとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業に対し指導を行い、
必要に応じて、具体的取組事例やノウハウを提供している。また、都道府県
労働局に寄せられた相談に対しては、専門の相談員が適切に対応している。


3)妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いへの厳正な対処

妊娠・出産したことや産前産後休業を取得したこと等を理由とする不利益
取扱いについて相談があった場合は、労働者からの相談への丁寧な対応を
行い、相談者にとって最も適切な方法により紛争の円滑かつ迅速な解決を
図るとともに、男女雇用機会均等法違反が認められる場合には事業主に対し、
迅速かつ厳正な指導を行っている。


4)実質的な均等の確保を目指した取組みの推進

法制度の整備は着実に進展しているものの、女性労働者の就業を取り巻く
現状を見ると、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率
も低い水準にとどまっている。
また、継続就業を希望しながらも出産・育児等により離職を余儀なくされて
いる者も多く、就業を継続するに際して具体的な見通しを持ちにくくなって
いる状況が見られることから、なお実質的な機会均等が確保されたとは言い
難い状況にある。
今後の少子化の進展に伴う労働力人口の減少が見込まれる中で、経済社会の
活力を維持・向上させていくためにも、働く意欲と能力を持つすべての人の
就業を実現していくことが重要である。

今後とも、前述した改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現
に向けた取組みや、ポジティブ・アクションの推進など女性の職業キャリアの
継続が可能となる環境整備と併せて、実質的な機会均等の確保へ向けて、総合的
な対策を推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法」に関する記載などですが、
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。

ですので、
2年連続の選択式の出題、
過去の傾向からすれば、ないかと思いますが・・・・

白書に
「改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現に向けた取組み・・・
と併せて」
という記載もあるように、
改正がある育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法と併せた出題も
あり得ますから、男女雇用機会均等法に関連する施策や用語などは、
ある程度確認をしておいたほうがよいですね。

たとえば、
「機会均等調停会議」なんて言葉、
テキストや参考書を使って勉強していると、
ほとんど見かけないでしょうが・・・・・
実際に、男女雇用機会均等法に規定する調停を行う場面です。

ちなみに、

育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議

が担当します↓。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf


女性・育児介護休業関係は、注意です。


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労働保険徴収法<雇保>3-9-E

2011-03-04 06:15:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>3-9-E」です。


【 問 題 】

政府は、追徴金を納付しない事業主に対してその納付を督促
したときであっても、追徴金について延滞金を徴収すること
はない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

延滞金は、労働保険料の納付を督促したときに徴収されるもの
です。
追徴金については、延滞金は徴収されません。
 

 正しい。  


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第43回(平成23年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について

2011-03-03 06:13:41 | お知らせ
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが


第43回(平成23年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について


を発表しました。


受験案内の配布については、
「第43回社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示後になりますが、
郵送を希望する場合、請求することができます。


請求方法などの詳細は  をご覧ください。


http://www.sharosi-siken.or.jp/43jyuken-annai-seikyuPDF.pdf







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労働保険徴収法<雇保>6-9-D

2011-03-03 06:12:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-9-D」です。


【 問 題 】

概算保険料を延納する事業主が、各期分の概算保険料を
各期の納期限までに納付しなかったときは、政府は、
督促状により、督促状を発する日から起算して10日以上
経過した日を納期限として指定して、その納付を督促し
なければならない。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

概算保険料を延納した場合に、2期目以降の納期限までに
各期分の概算保険料を納付しない場合には、督促が行われ
ます。


 正しい。 


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労働力調査(平成22年平均結果の概要)「非労働力人口」

2011-03-02 06:19:40 | 労働経済情報

今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口は、平成22年平均で4,453万人となり、前年に比べ23万人
増加し、19年連続の増加となった。

男女別にみると、男性は1,512万人と19万人増加し、19年連続の増加と
なった。女性は2,941万人と5万人増加し、2年ぶりの増加となった。

15~64歳の非労働力人口は、平成22年平均で2,102万人となり、前年に比べ
21万人減少し、8年連続の減少となった。

男女別にみると、男性は619万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。
女性は1,484万人と17万人減少し、8年連続の減少となった。

一方、65歳以上の非労働力人口は2,350万人となり、前年に比べ43万人増加し、
比較可能な昭和44年以降増加が続いている。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

で、非労働力人口ですが、19 年連続の増加となっています。

この非労働力人口については、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という正しい出題があります。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。


ですので、ここのところ雇用失業情勢、よくありませんから、
このような出題、またあるかもしれません。

とりあえず、「19年連続の増加」というように、
ここのところは、ひたすら増加しているって点は、
押さえておくとよいでしょう。


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労働保険徴収法<雇保>3-9-B

2011-03-02 06:18:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>3-9-B」です。


【 問 題 】

事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙
保険料の納付を怠ったときは、政府は、原則として、納付すべき
印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

印紙保険料の納付を怠ったときに徴収される追徴金は、
納付すべき印紙保険料の額の100分の25に相当する額です。
なお、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、
追徴金を徴収しません。



 正しい。 


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