「寛容は自らを守るために寛容であるべきか」
古くから存在する問のようだが、わかりやすい例を挙げれば
表現の自由を保証する制度は、それを守るためにヘイトスピートなどの
表現の自由にもおおらかであるべきか?
と言い換えることができるかもしれない
そんなのは程度の問題で、一般論で決めることではなく
その都度その都度、常識の範囲内で考えれば良いと思うが
世の中はそうは簡単にいかないようだ
(悪質なヘイトスピーチは制限されるべきと思う)
そんなことをぼんやりと考えていたら、兵庫県の知事選を巡り
斎藤知事は記者の問いに「弁護士と代理人が考えていますので」
と答えて自らの口からは具体的には答えなかったことが気になった
おそらく知事側の弁護士が齋藤氏とかPR会社の社長に
「不用意な発言はしないように」と思われるアドバイスがあったからと思われる
ところで考えてみると弁護士というのは奇妙な職業だ
弁護士というのはクライアントの利益を守るための専門の技術者だ
彼らは仕事を受注した時点でクライアントの利益の確保が至上命題となる
言葉の戦いにおいて不利となる発言は黙秘権という概念で守られる
それは最大限に活用できるから、今では自白というようなものには期待できない
そのかわり具体的な証拠によって判断がくだされることになるが
ここでも物事の定義とか証拠の解釈などで、素人が入る余地のないような
論戦がかわされる
しかし、こういった場合は弁護士はどう考えるのだろう?と気になった
それは弁護士がクライアントから詳細な説明を聞いて
自分では納得できない部分がある(怪しい)と感じた時は
どのような姿勢で向かうのか?という点だ
弁護士の役割は真実の追求ではなく、クライアントの利益を守ることだから
プロの仕事としてその役割をいろんな方法(考え方、解釈)を使って戦うことになる
その時、彼らはそもそもクライアントは客観的に怪しいと思うことすら
できないとか、しようとしないのだろうか
ところで集合知の凄さ(SNSの情報から)をまた感じることがあった
それは斎藤さんのSNS投稿は最初はアンドロイド携帯から
期間中はIOS(つまりiphoneから)そして当選後は再びアンドロイド携帯
になっていることがわかったと言う内容で(斎藤さんはアンドロイド携帯らしい)
今では投稿のOSが分かる方法があるらしい
ここからわかることは、SNS投稿はiphone使用者が頻繁に行っていたということだ
それをどのように解釈するか(主体的か否か)はいろいろあるだろうが
一つの事実としてこれがある
またポスター等の契約書はなく、口頭で行ったとニュースにはあったが
あるSNS投稿にこんなのがあった
立候補に必要な書類の一つに「選挙運動用ポスター作成契約書」があります。
これはポスターの公費助成を受けるために必要な書類で、必ず提出されるものです。
そういうことなら、契約書がないとするのは少し変だなとなる
ところで71万5000円の制作費は、印刷費は含まれているのかいないのか?
はどっちなのだろう
含まれていないとするなら、ちょいと高めと思う人もいるようだ
このあたりはメディアは「含まれている、いない」
をちゃんと調べて報道してほしい
と言うことで、人間社会の出来事を人間が良し悪しを判断するのは難しいな
と思うこの頃
昔も同じようなものだったのだろうか?
※少しSNSを見ていたら印刷代は別らしい
ただポスターの印刷代は公費負担の対象となるが
デザインは公費負担対象にならないとあった
公費負担を受けないから契約書はなくても問題はないということだが
そんなものかな?