パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

第一回目の住民訴訟裁判は、2月22日

2017年02月03日 09時04分25秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

今日は節分
恵方巻きがここ数年で一気に広まったのは
縁起がいい行事というだけでなく、主婦が困る
「今日のおかず何にしようか?」といった問題を
スッキリと解決してくれているからではないのかな、、
と、ご飯をいただくだけの身分では想像してしまう

と、お気楽なイントロのあとは少し真面目な話題を

2月22日(水)午後3時30分から名古屋地方裁判所 1102法廷で
第一回の「住民訴訟裁判」が行われる
これは新城市の新庁舎建設に関して市は用地外の対象物件に対しても
補償費を支払ったが、これが税金の不当支出に当たるとして
市長に対して1200万円の返還を請求したものだ

これは、その前に行われた新城市の「住民監査請求」の結果を受けて
市民団体の次の段階の行動だ。
本来ならば「住民監査請求」で充分納得の行く説明や結論が出されば
問題はないのだが、予想したとおりの結論しか出してもらえず
やむなくこの行動に出たものだ

ところで、この住民訴訟裁判は「住民監査請求」で審議された内容を
再度検討し直して欲しいというものではない
いわゆる法の解釈をどう見るかだけでなく、住民監査請求から
進化したもう少し具体的な内容となっている
今回追加された内容(証拠)は住民監査請求時に追加検討材料として
提出されたが、そのときはスケジュール的に合わないとのことで
充分に(?)検討されなかった 

その部分が12月の朝日新聞の記事に書かれている

赤線部分の抜粋
「新庁舎の用地買収や移転の調査を委託された調査会社が2012年2月 
予定地と道を挟んで隣接する長屋を補償費の「対象外」とする報告書を
いったん作成。市側の働きがけで「保証対象」とする報告書が作られ、、、、」 

市議会の一般質問でも話題となったコンサルタント会社は
一旦は「対象外」の解釈を市に告げていたということだ
ところが、その4ヶ月後にはその解釈を変えている
この期間に何があったのか?
まずは、ここに不正が行われていたのではないか、、
という疑惑が生じて、問題視すべきではないかというのが訴える側の言い分

そして、コンサルタント会社(実は市?)が「対象内」と判断した理由は
この建物の中には人が住んでいた(住民票がある)と解釈したのではないか
と想像できるが、そもそも住んでいるという概念は「居住実態」(本当に生活している)
を基準としているが、現実には住んでいなかった(との調べが市民団体ではできている)
だから解釈そのものが不当ではないか、、と訴状は訴えている

また住民監査請求では「市長の責任について」は
市長印はその実行予算の額によって、法的に市長以外の担当者によって捺印されるから
市長には責任が無い!としていたが
中日新聞の記事では
「市長と所有者には個人的なつながりがあった」
と訴状を読んで記事にしている(画像は中日新聞12月22日朝刊)
 

個人的なつながりとは、酒の席に同席した(そこでの現場を見た人がいる)
国際交流の催しでともに海外に赴いており公私にわたって親しい関係を
続けていたという事実を指すもので、
そのことから、住民投票にまでなった庁舎建設のことを考えると
この移転補償費の問題を知らなかったと考えるのは不自然であり
判断の責任が市長にないとはいえないという流れで訴状が書かれている

もしかしたら東京都では石原元都知事に対して
住民訴訟が行われるかもしれないとかの噂があり
「新城市は東京都と何かシンクロして(似て)るな!」
としばしば思ったりするが
こんなところも新城市は流行の先端を走っているみたいだ
(本来ならば、何ごともなく過ぎていけば良いのだけれど、、)

ここ数年、新城市では初めてのことが連発して起きている
それが喜ばしいことならば良いのだが、残念ながら対外的には
お知らせしたくないような内容ばかりだ
この現状に対する危機感が市内の多くの人に広がれば良いのだけれど
 

 

 



 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« どうでもいい話 2題 | トップ | むき出しの感情、表現   ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

庁舎用地外移転補償騒動」カテゴリの最新記事