最近、ちょっと板倉づいている。
『模倣と創造』に引き続いて板倉式発想法『主体性論、実践論、組織論』という本を読んでいる途中である。
先日読み始めたのだが、「教育論」、「発想法が生まれた過程」のところまで読み進んで、「認識論と弁証法」の途中である。
昨夜も11時過ぎからこの箇所を読んでいたのだが、知らずに座椅子で寝ていた。それでまだ途中であるが、板倉さんのなかなか何にもとらわれないところがよい。
「弁証法は真理かもしれないし、うそかもしれない」などという。ここが失礼だがおもしろい。また弁証法は何事も固定的にとらえるなということを主張するが、このことも固定的にはとらえない。
ということは物事を固定的に捉えた方がいいこともあるのだと。ただしそれがいつでもではないという。
それで思い出したのだが、ルールには普通のルールとその上の上位に位置するルールがあると聞いたことがある。それによると、その上位のルールは固定的に考えるべきだという主張だった(注)。
よくある冗談に「ここに落書きするな」と落書きを塀などにするというのがある。もしここに落書きするなというルールが上位のルールであるならば、塀に「ここに落書きするな」と落書きすることは許されない。
そこのところを突いた落書きであり、おもしろい。しかし、「落書き厳禁」などという札を出すことも落書きの一種としてとらえるならば、何もいえないという、矛盾に陥る。
落書きを撲滅するには描かれた落書きをできるだけ早く消すことだという、テレビ番組があった。これはNHKの「ご近所の底力」で取り上げられていた。
それこそ、ここに「落書きするな」などという札を出すよりも有効な方法らしかった。
思わぬ方向にまたまた話がずれたが、このブログのこういう脱線がおもしろいという方もおられよう。いずれにしても朝方の夢うつつで考えたことの一端である。
(注) 上のルールとは法律でいえば、国の憲法である。それは普通の法律とは違ってそう滅多に変えるものではない。だから、絶対変えてはいけないということはないが、変更が難しいように規定されている。
それを嫌がってなんでも過半数の多数で変えてしまおうというのが、最近の自民党やその他の党の主張である。その考えはどうかと思う。