宮崎信行の「新・夕刊フジ」

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。業界内で圧倒的ナンバー1。

民主党、暫定総支部長を全員解任

2013年08月31日 06時09分29秒 | 第47回衆院選2014年12月アベノミクス解散

 民主党(海江田万里代表、大畠章宏幹事長)は、2013年8月31日(土)、党組織規則第13条にもとづく「衆議院暫定総支部長」を全員解任しました。

 組織規則第12条2項「総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は次期国政選挙期日まで延長される」とあり、57名の民主党衆院議員は、比例復活者を含めて第47回衆院選公認候補予定者となります。

 新しい総支部長は、9月以降、県連からの上申を受けて、民主党常任幹事会(直島正行議長、隔週火曜日)で決定します。早くも第47回衆院選公認候補(予定者)となります。

 暫定総支部長には、月50万円の活動費が支給されてきましたが、9月1日以降の対応は未定。

[民主党組織規則から抜粋引用はじめ]

(総支部長)

第12条
 総支部の代表者(以下「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員または同公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日または国会議員としての任期満了日のうち後にくる日までとする。
2. 総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は次期国政選挙期日まで延長される。
3.  国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は、すみやかに別に定める暫定総支部長への異動、または総支部の解散を行わなければならない。

(小選挙区総支部の暫定総支部長)

第13条
 衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合(落選、離党、除籍等)、当該県連は党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を選任する。
2.  前項に定める総支部が解散された場合、当該県連は党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を代表者とする総支部を設立する。
3. 衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
4.  当該総支部を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員または同公認候補予定者が決定した場合には、暫定総支部長は、党規約および組織規則に定める手続きを経てすみやかに交代しなければならない。

[おわり]

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