[写真]警察庁・国家公安委員会が入る庁舎、東京千代田区霞が関、2015年秋、筆者・宮崎信行撮影。
政府は、「テロ等組織犯罪準備罪」を新設する、「組織犯罪処罰法改正案」を、第192回臨時国会(平成28年2016年9月から12月まで)に提出することを検討しています。
8月26日付朝日新聞が1面トップで大きく報じました。
「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」略して「テロ等組織犯罪準備罪」を設ける内容で、2003年、2004年、2005年に提出された「共謀罪」法案の衣替えだとのことです。
規制対象は、「懲役・禁固4年以上の罪を実行する目的がある、組織的犯罪集団」とするようです。
対象は、テロ組織、暴力団、人身取引組織、振り込め詐欺集団などを想定している、と報じられています。
現行法のタイトルは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年8月18日法律136号)。
タイトルの後段にある通り、組織の資金源を絶つという概念が強い法律のようです。そのため、国民の生命及び財産のうち、生命にはかかわらない、振り込め詐欺集団も規制対象という考え方になるようです。
現行法も、犯罪収益等の没収の規定があり、例えば、農林中央金庫法の例外規定まで含まれており、かなり包括的な刑事法です。今回は「準備行為」も逮捕できるようになるので、ていねいな質疑を聞いてみたいところです。
審議入りそのものが、理事会で難航することも予想されます。
筆者は、昨年から継続調査手続きがとられている、民法債権編(債権法)改正案(189閣法63号)の審議入りに、強硬に反対しており、衆議院法務委員会の審議順をめぐるかけひきに出来る限り注目し続けたい気持ちです。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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