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労働基準法9―5-E

2006-01-02 08:06:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―5-E」です。

【 問 題 】

労働者が年次有給休暇を半日ずつ請求しても、労働基準法第39条に
規定する年次有給休暇は1労働日を単位とするものであるから、使用者は
労働者に半日単位で付与する義務はない。

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【 解 説 】

使用者は労働者に半日単位で付与する義務はありません。
なお、労働者からの請求により、半日単位で付与することは差し支えありません
(法39条、昭24.7.7基収1428号)。

 正しい
 
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71号

2006-01-02 08:05:11 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.31

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No71


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

 本日は大晦日です。
 「合格ナビゲーション」は今年1月30日に創刊したのですが、
何とか年内は発刊し続けることができました。
皆様にご愛読して頂いたお陰です。
来年も、できるだけ有益な情報を発信していくつもりでいますので、
宜しくお願い致します m(__)m

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ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問5―Cです。

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年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、
育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する
余地はない。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について、労働基準
法第39条第5項の規定に基づく年次有給休暇を与える時季に関する定めを
した場合においても、同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは
解されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半部分は正しいのですが、後半が誤りです。
労働の義務が消滅する前に計画的付与が行われ、その後、育児休業の申出が
あったのですから、有給休暇は成立します。
どちらが先かという時間的な問題なのです。
計画的付与が行われてしまえば、いくら育児休業期間中であっても、有給休暇が
優先されてしまいます。

では、次の過去問を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【9―5-D】
労働者の育児休業の申出の前に、育児休業期間中の日について労使協定に
基づくいわゆる年次有給休暇の計画的付与が行われた場合には、当該日に
ついては、当該労働者は年次有給休暇を取得したものと解される。

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その通り、正しい肢です。
「育児休業の申出の前」に計画的付与が行われているのですからね。

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3 就労条件総合調査

今回は特別休暇制度の調査結果です。
平成11年に出題されていますが、その後は出題がない調査結果です。
ですので、出題される可能性はかなり低いですね。

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夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は61.0%(前年57.6%)
種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」45.1%
「病気休暇」22.1%
「リフレッシュ休暇」13.9%
「ボランティア休暇」2.6%
「教育訓練休暇」4.8%
「その他1週間以上の休暇」10.4%
となっています。
これらを企業規模別にみると、「夏季休暇」は、企業規模であまり差はありませんが、
「リフレッシュ休暇」は1,000人以上で54.7%、30~99人で9.3%となっており、
企業規模による違いが大きいとなっています。

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【 11-2-D】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を
中心に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

病気休暇制度がある企業の割合は、現在でも20%ちょっとですが、出題当時も
大して変わらない23.1%でした。なので、誤りです。

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それでは、皆さん
良いお年をお迎えください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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