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過去問を予想問題として活用

2006-01-23 06:02:57 | 社労士試験合格マニュアル
試験対策として過去問を解くのは当たり前。
でも、何回も解いていると飽きてしまいますよね。

そこでですが、たとえば、正しい肢を使って、予想問題を
考えてみては

もしこの問題を誤りにするなら、どこを誤りにするか
なんて考えるのです。
この数字を置き換えるかな?
文章の最後を努力義務にしてしまうかな?
と。
人間の発想なんて、よっぽどでない限りは、そんに大差は
ないわけで。

つまり、想像できる範囲は出題される可能性があるということです。

自分で、問題の言葉とかを置き換えてみたりしていると、実際に
問題を解くとき、どこを注意深く見なければ、なんて力も身に付くはずです
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勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲

2006-01-23 05:51:33 | 労働経済情報
就労条件総合調査

今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲の調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも
会社が特に必要と認めた者に限る」とする企業数割合が最も高く、
それぞれ58.2%、64.2%となっています。
ちなみに、希望者全員としている割合は、
それぞれ28.1%、20.9%となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 10-4-A 】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員を
定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数に
及んでいる

【 9-3-B 】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割と
なっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。半数や7割もそのような制度は設けていません。
現状ですら、3割に満たないのですから。
ちなみに、平成16年の雇用管理調査でも3割に満たない数値でした。

この論点、以前にも言いましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、
高年齢者雇用確保措置が義務化されているので、かなり注意しておいた
ほうがよいでしょう。
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労働基準法10―6-E

2006-01-23 05:49:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―6-E」です。

【 問 題 】

労働基準法の罰則は、行政上の目的を達成するために設けられた
ものであることから、これについては刑法総則の適用はない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

刑法総則の規定は、他の法令に特に定めが設けられていない限り適用
されるので、労働基準法の罰則についても、刑法総則が適用されます
(刑法8条)。

 誤り
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