今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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この問題にある業務に従事する労働者は特定業務従事者です。
ですので、定期健康診断の頻度は「6か月以内ごとに1回」で正しくなります。
実は、平成17年に業務は違うのですが、もう1つ特定業務従事者について
出題されたんですね
では、次の問題を見てください。
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【17-10-D】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
こちらも正しい肢です。一方は問9、一方は問10、このように出されると
あれ、どちらかは間違い?なんて思ってしまいそうですよね。
択一式は70問、全部で350肢あるんですから、似たような肢が複数ある
ってこともあるんです。
そのような場合、惑わされないで下さいね。
作問者が意図的に出しているかもしれませんからね。
そこで、【17-10-D】については、次の問題を見てください。
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【12-10-A】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まったく同じ内容で出題されていたんですよね。
深夜業に関することは、労働基準法の労働時間や割増賃金の規定に関しても
よく出題されますので、今後も注意しておきましょう。
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事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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この問題にある業務に従事する労働者は特定業務従事者です。
ですので、定期健康診断の頻度は「6か月以内ごとに1回」で正しくなります。
実は、平成17年に業務は違うのですが、もう1つ特定業務従事者について
出題されたんですね

では、次の問題を見てください。
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【17-10-D】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
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こちらも正しい肢です。一方は問9、一方は問10、このように出されると
あれ、どちらかは間違い?なんて思ってしまいそうですよね。
択一式は70問、全部で350肢あるんですから、似たような肢が複数ある
ってこともあるんです。
そのような場合、惑わされないで下さいね。
作問者が意図的に出しているかもしれませんからね。
そこで、【17-10-D】については、次の問題を見てください。
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【12-10-A】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
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まったく同じ内容で出題されていたんですよね。
深夜業に関することは、労働基準法の労働時間や割増賃金の規定に関しても
よく出題されますので、今後も注意しておきましょう。