K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

72号

2006-01-05 06:56:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.1.1

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No72


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

 新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

これを読まれている方の多くは、今年の社労士試験で合格が予定されている方
ですよね。

初詣に行ったら、合格祈願してきてくださいよ。

本日は、勉強はちょっと置いといても・・・・・・新年早々ですからね。
でも、
合格するんだという気持ちは持ち続けておかないと。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問5―Eです。

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労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した
場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、
使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、
新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。

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その通りです。
他に仕事がないんだから、しょうがないですよね。
無理矢理作れっていうのは、使用者への負担が大きすぎますからね。

軽易な業務への転換の規定、出題されると続いて出るんですよね。
ずーっと昔、平成4年に出たら、平成6年に出題。
今回は、平成15年に出題されたのに続いたって感じで。

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【15-6-C】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に
該当するものにも適用される。

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管理監督者にも適用されます。
管理監督者が適用除外となるのは、労働時間等の規定ですからね。
そういえば、
この問題は70号でも取り上げてますよね。
そちらの論点でももう一度確認しておいてくださいね。

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3 就労条件総合調査

今回は賃金形態の調査結果です。
賃金形態については、年俸制の導入割合、これは何度も出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古めですが

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 賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、
「定額制」は99.6%(平成16年調査99.1%)
「出来高払い制」は5.8%(平成16年調査6.4%)
となっています。
「定額制」の内容をみると、
「月給」が96.1%(同95.3%)
「時間給」24.8%(同24.5%)
「日給」20.9%(同21.1%)
「年俸制」13.9(同13.7%)
となっており、年俸制の導入状況は若干増加していますが、一番比率が
少なくなっています。

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【10-3-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において
企業規模30人以上の企業における年俸制を採用している企業の割合は
約9%となっており、中小企業に比べ大企業においてより普及している。

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その通りです。規模間の比較では、このような調査は一般的に大企業ほど
割合が高いものが多いですからね。
それと、採用割合は、出題当時は10%に満たなかったのです。
ちなみに、平成5年の出題は1%未満で正しい肢でした。
つまり、ここ10年くらいで急激に導入されるようになったということです。

それと、導入割合に関しては、平成12年の選択式の問題文に記載がありました。
空欄にはなってませんでしたが。
ということは、労務管理に関する問題として、導入割合を含めた出題も
あり得るということです。

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              加藤 光大
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「賞与」の続き

2006-01-05 06:55:49 | 写真で勉強
臨時に受けるもの」は賞与ではないと言いました。
では、「臨時に受けるもの」とは?
写真にある大入袋などが該当します。

「臨時に受けるもの」は、報酬にも賞与にも含まれません。

ちなみに、雇用保険の賃金には「臨時に支払われる賃金」も含みますが、
賃金日額の算定の基礎には含みませんよ。
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賞与

2006-01-05 06:55:33 | 写真で勉強
写真は賞与袋です。
写真でお勉強というほどではないのですが・・・・

一応、イメージとして。

賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称
であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、
3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

つまり、ボーナスです。

「臨時に受けるもの」は賞与にはなりません。
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労働基準法11―4-D

2006-01-05 06:55:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―4-D」です。

【 問 題 】

使用者は、法定の年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の
減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、
労働者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な
運営を妨げる場合には、他の時季に年次有給休暇を与えることができる。

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【 解 説 】

 事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別的、具体的に客観的に判断
されるべきものですが、そのような事情に該当するときは、労働者の意に
反したとしても時季変更権を行使することができます
(法39条4項、136条)。

 正しい
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