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2006.1.1
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No72
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 就労条件総合調査
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1 はじめに
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
これを読まれている方の多くは、今年の社労士試験で合格が予定されている方
ですよね。
初詣に行ったら、合格祈願してきてくださいよ。
本日は、勉強はちょっと置いといても・・・・・・新年早々ですからね。
でも、
合格するんだという気持ちは持ち続けておかないと。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問5―Eです。
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労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した
場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、
使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、
新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。
他に仕事がないんだから、しょうがないですよね。
無理矢理作れっていうのは、使用者への負担が大きすぎますからね。
軽易な業務への転換の規定、出題されると続いて出るんですよね。
ずーっと昔、平成4年に出たら、平成6年に出題。
今回は、平成15年に出題されたのに続いたって感じで。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-6-C】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に
該当するものにも適用される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
管理監督者にも適用されます。
管理監督者が適用除外となるのは、労働時間等の規定ですからね。
そういえば、
この問題は70号でも取り上げてますよね。
そちらの論点でももう一度確認しておいてくださいね。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 就労条件総合調査
今回は賃金形態の調査結果です。
賃金形態については、年俸制の導入割合、これは何度も出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古めですが
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、
「定額制」は99.6%(平成16年調査99.1%)
「出来高払い制」は5.8%(平成16年調査6.4%)
となっています。
「定額制」の内容をみると、
「月給」が96.1%(同95.3%)
「時間給」24.8%(同24.5%)
「日給」20.9%(同21.1%)
「年俸制」13.9(同13.7%)
となっており、年俸制の導入状況は若干増加していますが、一番比率が
少なくなっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10-3-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において
企業規模30人以上の企業における年俸制を採用している企業の割合は
約9%となっており、中小企業に比べ大企業においてより普及している。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。規模間の比較では、このような調査は一般的に大企業ほど
割合が高いものが多いですからね。
それと、採用割合は、出題当時は10%に満たなかったのです。
ちなみに、平成5年の出題は1%未満で正しい肢でした。
つまり、ここ10年くらいで急激に導入されるようになったということです。
それと、導入割合に関しては、平成12年の選択式の問題文に記載がありました。
空欄にはなってませんでしたが。
ということは、労務管理に関する問題として、導入割合を含めた出題も
あり得るということです。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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3 就労条件総合調査
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1 はじめに
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
これを読まれている方の多くは、今年の社労士試験で合格が予定されている方
ですよね。
初詣に行ったら、合格祈願してきてくださいよ。
本日は、勉強はちょっと置いといても・・・・・・新年早々ですからね。
でも、
合格するんだという気持ちは持ち続けておかないと。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問5―Eです。
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労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した
場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、
使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、
新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。
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その通りです。
他に仕事がないんだから、しょうがないですよね。
無理矢理作れっていうのは、使用者への負担が大きすぎますからね。
軽易な業務への転換の規定、出題されると続いて出るんですよね。
ずーっと昔、平成4年に出たら、平成6年に出題。
今回は、平成15年に出題されたのに続いたって感じで。
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【15-6-C】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に
該当するものにも適用される。
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管理監督者にも適用されます。
管理監督者が適用除外となるのは、労働時間等の規定ですからね。
そういえば、
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3 就労条件総合調査
今回は賃金形態の調査結果です。
賃金形態については、年俸制の導入割合、これは何度も出題されています。
ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古めですが
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賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、
「定額制」は99.6%(平成16年調査99.1%)
「出来高払い制」は5.8%(平成16年調査6.4%)
となっています。
「定額制」の内容をみると、
「月給」が96.1%(同95.3%)
「時間給」24.8%(同24.5%)
「日給」20.9%(同21.1%)
「年俸制」13.9(同13.7%)
となっており、年俸制の導入状況は若干増加していますが、一番比率が
少なくなっています。
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【10-3-B】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において
企業規模30人以上の企業における年俸制を採用している企業の割合は
約9%となっており、中小企業に比べ大企業においてより普及している。
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その通りです。規模間の比較では、このような調査は一般的に大企業ほど
割合が高いものが多いですからね。
それと、採用割合は、出題当時は10%に満たなかったのです。
ちなみに、平成5年の出題は1%未満で正しい肢でした。
つまり、ここ10年くらいで急激に導入されるようになったということです。
それと、導入割合に関しては、平成12年の選択式の問題文に記載がありました。
空欄にはなってませんでしたが。
ということは、労務管理に関する問題として、導入割合を含めた出題も
あり得るということです。
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