今回は、平成17年労働基準法問6―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に
不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解す
べきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を
建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである
かぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その
適用を拒否することは許されないと解すべきであるとするのが最高裁の判例
である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは最高裁の判例からの出題です。
とはいえ、完全に定番になった問題です。
「就業規則の不利益変更は原則ダメ」
「合理的な就業規則なら、個々の労働者が知っているかどうかとか、
納得したかどうかとかに関係なく適用される」
ということですね。
では、次の過去問を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9―2-C】
就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定は
その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして法的規範
としての性質を有するので、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び
内容を知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を
与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというのが最高裁判所の
判例の趣旨である。
【14―6-A】
就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を
奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許され
ないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、
これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、
とする旨の最高裁判決がある。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも同じ判例(秋北バス事件)からの出題で正しい肢です。
今後も繰り返し出題される可能性があるでしょうから、ちゃんと内容を
確認しておきましょう。
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新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に
不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解す
べきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を
建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである
かぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その
適用を拒否することは許されないと解すべきであるとするのが最高裁の判例
である。
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これは最高裁の判例からの出題です。
とはいえ、完全に定番になった問題です。
「就業規則の不利益変更は原則ダメ」
「合理的な就業規則なら、個々の労働者が知っているかどうかとか、
納得したかどうかとかに関係なく適用される」
ということですね。
では、次の過去問を見てください。
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【9―2-C】
就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定は
その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして法的規範
としての性質を有するので、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び
内容を知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を
与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというのが最高裁判所の
判例の趣旨である。
【14―6-A】
就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を
奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許され
ないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、
これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、
とする旨の最高裁判決がある。
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いずれも同じ判例(秋北バス事件)からの出題で正しい肢です。
今後も繰り返し出題される可能性があるでしょうから、ちゃんと内容を
確認しておきましょう。