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何年分の過去問が必要?

2006-01-13 06:29:28 | 社労士試験合格マニュアル
すでに多くの受験生が過去問に取り組んでいることでしょう。

そこで、何年分の過去問を解けばよいのでしょうかという
質問を受けることがあります。

答えがあってないようなものなのですが・・・・
最低のノルマは5年分です。
さすがに数年分では足りません。
では、7年前とか10年前とかの過去問は解く必要がないのか
といえば、解いておいたほうがよいものもあります。

難しいところですね。

というのは、ご存知のように、社労士試験に出題される法律は
頻繁に改正されます。
ですので、過去問も、古いものになると使えない問題があったり、
そのときが旬だったから出ただけとかいう問題もあります。

その辺の見極めができずに、古い問題を引っ張り出して解いたとしたら
逆効果ということもあります。

ですので、古い問題を解くのであれば、きちっとメンテナンスが
されているものでないとダメです。
(ただ、メンテナンスされたものは、予想問題化してしまっていたりも
するので・・・・本質的な過去問ではなくなっていたりします)

その辺を考慮しても、一般的に手に入れられるのは、7年から10年ほど前
までの問題でしょうから、その位までの問題を解いておけば、十分でしょう 
(もっと古い問題を解いてもよいんですよ)

ただ、より古い問題を解こうとすると、問題量が増える 
となると、同じ問題を解く回数が減るという弊害がでることがあります。

種類を多く解いても、質が下がれば、効果も下がります

ですので、たとえば、試験までに10回転させられる量はどれくらいか?
その辺を見極めるというのも大切です。
(10年分を3回転しかできないなら、5年分を10回転させられるように
したほうがよいのですよ)

数をこなせば良いというものでもないのですが、
やっぱ、繰り返すというのは大切ですからね。

ということで、
きちっとメンテナンスをされた問題、過去10年分を
10回転以上できれば、
それが理想でしょうね。
(中身が濃ければ、10回転もこなさなくても大丈夫ですがね)


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労働基準法11―5-A

2006-01-13 06:26:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―5-A」です。

【 問 題 】

就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により
労働者が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、
一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えてはならない
こととされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出勤停止処分の結果として出勤しない期間中について賃金を支払わないのは、
減給の制裁に該当しないので、支払わない賃金が10分の1を超えても差し支え
ありません(法91条、昭23.7.3基収2177号)。

 誤り
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