写真は郵便局です。
雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、日本郵政公社が
厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売します。
使わない、使えない印紙は
雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができます。
「使わない、使えない」を厳密に言えば
1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者
を使用しなくなったときも含みます)
3. 雇用保険印紙が変更されたとき
のいずれか。
で、
3. の場合は、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間
1.又は2. の場合、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認が必要です。
雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、日本郵政公社が
厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売します。
使わない、使えない印紙は
雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができます。
「使わない、使えない」を厳密に言えば
1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者
を使用しなくなったときも含みます)
3. 雇用保険印紙が変更されたとき
のいずれか。
で、
3. の場合は、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間
1.又は2. の場合、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認が必要です。