K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

73号

2006-01-09 06:29:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.1.6

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No73


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

4 白書対策

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1 はじめに

 正月休みは終わりましたよね。皆さん。
明日から3連休。これは正月休みじゃないですよ。
ただの3連休。ということで、年末年始で頭が鈍った方は、
ここで、頭を復活させましょう。
何事もメリハリが大切。
やるときはやる、休むときは休む、です。

人間、そんなに持続力があるわけではないですから、多少の休息は必要。
でも、それがずるずる続くと取り返しが付かなくなります。

はい、ですから、正月休み、のんびりした方、この3連休は
お勉強の3連休ですよ。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問6―Bです。

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新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に
不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解す
べきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を
建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである
かぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その
適用を拒否することは許されないと解すべきであるとするのが最高裁の判例
である。

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これは最高裁の判例からの出題です。
とはいえ、完全に定番になった問題です。
「就業規則の不利益変更は原則ダメ」
「合理的な就業規則なら、個々の労働者が知っているかどうかとか、
納得したかどうかとかに関係なく適用される」
ということですね。

では、次の過去問を見てください。

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【9―2-C】
就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定は
その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして法的規範
としての性質を有するので、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び
内容を知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を
与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというのが最高裁判所の
判例の趣旨である。

【14―6-A】
就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を
奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許され
ないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、
これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない、
とする旨の最高裁判決がある。

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いずれも同じ判例(秋北バス事件)からの出題で正しい肢です。
今後も繰り返し出題される可能性があるでしょうから、ちゃんと内容を
確認しておきましょう。

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3 就労条件総合調査

今回は定年制の調査結果です。
定年制に関する問題は、過去に色々な形で出題されています。
ただ、統計的なものは、過去の傾向では、「雇用管理調査」からの出題です。
ということで、就労条件総合調査からの出題は微妙ですね・・・・

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定年制を定めている企業数割合は95.3%となっています。
企業規模別にみると、
規模が大きいほど定年制を定めている企業数割合が高くなっています。
定年制を定めている企業のうち、一律定年制を定めている企業数割合は97.6%です。
ちなみに、
一律定年制を定めている企業についてその定年年齢をみると、
「60歳」とする企業が91.1%
「61歳以上」が8.7%
「65歳以上」が6.2%
となっています。

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【 9-3-A】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、定年制を定めている
企業のうち、60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約6割となっている。

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この問題は、雇用管理調査からの出題です。
「60歳以上の定年制を採用しているものの割合」なんていう出題、今はないでしょう。
過去においては、60歳定年制が義務付けられていなかったので、このような出題も
あったのです。
ちなみに、これは誤りです。
この当時でも60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約9割となって
いました。

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4 白書対策

白書対策、忘れられてしまっていたかもしれない連載ですね。
およそ1か月ぶりの掲載です。「就労条件総合調査」を優先して掲載する
のでとお伝えしていましたが、完全に忘れられてしまう前に、今回は掲載
します。
ということで、今回は厚生労働白書P85の「少子化対策の沿革」です。

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我が国の少子化の状況を合計特殊出生率で見ると、
1974(昭和49)年に人口置換水準(下記、※を参照)を下回って以来、
約30年にわたりおおむね低下傾向を続け、2003(平成15)年は1.29と
初めて1.3を下回った。
この水準は先進諸外国と比べても低いグループにある。
この出生率の低下が少子化問題として取り上げられるきっかけになったのは、
1989(平成元)年の合計特殊出生率が1966(昭和41)年のひのえうまの
出生率を下回ったいわゆる「1.57ショック」である。これを契機に1994
(平成6)年にエンゼルプランが策定され、子育てを夫婦や家庭だけの問題
ととらえるのではなく、国や地方自治体を始め、企業・職場や地域社会も
含めた社会全体で子育てを支援していくこととした。
しかし、その後も合計特殊出生率は低下を続けており、少子化問題は、国民の
大きな関心事項となっている。
2004(平成16)年9月に行われた内閣府の「少子化対策に関する特別世論調査」
によると、こうした低い出生率が続くことについて、我が国の将来に危機感を
感じると答えた人は全体の77%に上っている。
また、少子化が与える影響としては、「年金や医療費の負担など、社会保障に
与える影響(72%)」や「労働力人口の減少など、経済活力に与える影響(51%)」
が懸念されており、それに対して「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進
(51%)」や「子育てにおける経済的負担の軽減(51%)」などの政策が求め
られている。
こうした状況のもと、2005(平成17)年からは、各地方自治体や事業者は
次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画を策定するとともに、これを着実に
実施することとなっている。

※人口置換水準とは、人口が制止する合計特殊出生率の水準のことであり、
若年期の死亡率が低下している我が国においては、夫婦2人からおおむね
2人の子どもが生まれれば人口が制止することになる。現在の我が国の場合、
2.07となっている。

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過去の傾向から、少子化対策に関する出題は、ないのではと思ってしまう方も
多いとは思うのですが・・・・・
読んでもらえば、わかるように、最近の諸法令の改正とかなり関連を持っている
内容で・・・
「社会全体で子育て」なんて点は、結局、育児休業制度、育児休業期間中の
保険料免除、児童手当などなどとも関連するものですし。
さらに16年、17年の労働一般で少子化問題と関連する統計が出題されて
いるので、さらりとでよいので、目を通しておきましょう。

<<ポイント>>
「合計特殊出生率」
「1.57ショック」
「エンゼルプラン」
「次世代育成支援対策推進法」

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法11―6-D

2006-01-09 06:27:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―6-D」です。

【 問 題 】

満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷
する場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に
基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた
場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
 
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【 解 説 】

労働者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について
所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、帰郷旅費を負担する必要
はありませんが、これに該当しないときは、帰郷旅費を負担しなければなり
ません
(法64条)。

 正しい
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