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割増賃金と年俸制

2006-01-11 05:51:57 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問7―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、
就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定
された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として
支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給
しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を
含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にある「賞与」は一般的にボーナスなんて呼ばれていたとしても
労働基準法では「賞与」に該当しません。
ですので、割増賃金の算定の基礎になります

この問題は、平成14年の問題に、「通勤手当」の話を加えて、ちょっと
難しくしただけで、基本的な論点は同じですから、14年の問題を解いていれば、
簡単に正誤の判断ができたのではないでしょうか。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【14-3-D】
年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用し、就業規則により、例えば
決定された年俸の17分の1を月例給与として支給し、決定された年俸の
17分の5を二分して6月と12月に賞与として支給することを定めて支給
しているような場合には、これらの賞与は、労働基準法第37条の割増賃金の
計算の基礎となる賃金から除外することはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも正しい肢です。
賞与とは、その額があらかじめ確定しないものをいうので、あらかじめ確定
していれば、賞与にはなりません。
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労働基準法12―7-D

2006-01-11 05:48:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―7-D」です。

【 問 題 】

妊娠中の労働者は、労働基準法第65条による軽易な業務への転換の請求
及び同法第66条による法定の時間外労働、休日労働又は深夜業をさせない
ことの請求のいずれか一方を請求することはできるが、その両方を同時に
請求することはできない。

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【 解 説 】

本肢の請求は、同時に行うことができます。
例えば、軽易な業務への転換請求と時間外労働をさせないことの請求を
すれば、使用者は、業務を転換し、かつ、法定労働時間を超えた労働を
させないようにしなければなりません
(法65条3項、法66条、昭61.3.20基発151号、婦発69号)。

誤り
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