今回は、平成17年労働安全衛生法問8―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。
この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。
では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。
答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。
問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。
でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。
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労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
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派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。
この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。
では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。
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【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。
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労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。
答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。
問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。
でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。