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就労条件総合調査・定年制

2006-01-07 06:34:02 | 労働経済情報
今回は定年制の調査結果です。
定年制に関する問題は、過去に色々な形で出題されています。
ただ、統計的なものは、過去の傾向では、「雇用管理調査」からの出題です。
ということで、就労条件総合調査からの出題は微妙ですね・・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定年制を定めている企業数割合は95.3%となっています。
企業規模別にみると、
規模が大きいほど定年制を定めている企業数割合が高くなっています。
定年制を定めている企業のうち、一律定年制を定めている企業数割合は97.6%です。
ちなみに、
一律定年制を定めている企業についてその定年年齢をみると、
「60歳」とする企業が91.1%
「61歳以上」が8.7%
「65歳以上」が6.2%
となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9-3-A】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、定年制を定めている
企業のうち、60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約6割となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、雇用管理調査からの出題です。
「60歳以上の定年制を採用しているものの割合」なんていう出題、今はないでしょう。
過去においては、60歳定年制が義務付けられていなかったので、このような出題も
あったのです。
ちなみに、これは誤りです。
この当時でも60歳以上の定年制を採用しているものの割合は約9割となって
いました。
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労働基準法11-7-D

2006-01-07 06:32:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-7-D」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める
場合においては、将来に向かって解除することができ、また、満15歳
未満の労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が
未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除
することができる。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

学校長は、労働契約を解除することはできません。未成年者の労働契約が
不利であると認めるときに、契約を解除することができるのは、親権者、
後見人又は労働基準監督署長です
(法58条2項)。

誤り
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