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2006.1.21
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No76
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 就労条件総合調査
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1 はじめに
受験生の皆さん、他の受験生が日々どのように勉強したり
生活したりしているのかって興味ありませんか?
こんな書き方すると、つまらん週刊誌のネタのようですね。
覗き見した~い、なんて感じで。
一応、社労士ですので、公式の場では「社会保険労務士は、常に
品位を保持し」なんていうのは、守っているつもりですが・・・・
話を元に戻しますが、現在、K-Net 社労士受験ゼミのサイトで、
受験生のブログのリンク集を作ろうかなんて考えているのです。
ただ、リンクしてもOKというブログが少ないようですと、
あまり意味がなくなってしまうので・・・・・
もし、皆さんがブログをやっていて、リンクをしても構わない
ということであれば、是非、ご連絡ください。
もし自分自身ではブログはないけど、こんなのがありますなんて
いう情報があれば、教えてください。
ある程度、リンクができる目途が付いたら
サイトにリンク集を設けますので。
宜しくお願いします。
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会費は一般会員 3,000円 となっております。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。
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一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません。
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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今日の過去問
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社労士過去問データベース
http://sr-knet.jugem.jp/
改正法情報
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ニュース掲示板
http://srknet.blog17.fc2.com/
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社労士試験合格マニュアル
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社労士日記
http://www.doblog.com/weblog/myblog/42207
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3 就労条件総合調査
今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲の調査結果です。
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勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも
「会社が特に必要と認めた者に限る」とする企業数割合が最も高く、
それぞれ58.2%、64.2%となっています。
ちなみに、希望者全員としている割合は、
それぞれ28.1%、20.9%となっています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 10-4-A 】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員を
定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数に
及んでいる
【 9-3-B 】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割と
なっている。
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いずれも誤りです。半数や7割もそのような制度は設けていません。
現状ですら、3割に満たないのですから。
ちなみに、平成16年の雇用管理調査でも3割に満たない数値でした。
この論点、以前にも言いましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、
高年齢者雇用確保措置が義務化されているので、かなり注意しておいた
ほうがよいでしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 就労条件総合調査
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1 はじめに
受験生の皆さん、他の受験生が日々どのように勉強したり
生活したりしているのかって興味ありませんか?
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一応、社労士ですので、公式の場では「社会保険労務士は、常に
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。
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一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません。
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
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この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
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今日の過去問
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社労士過去問データベース
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3 就労条件総合調査
今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲の調査結果です。
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勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも
「会社が特に必要と認めた者に限る」とする企業数割合が最も高く、
それぞれ58.2%、64.2%となっています。
ちなみに、希望者全員としている割合は、
それぞれ28.1%、20.9%となっています。
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【 10-4-A 】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員を
定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数に
及んでいる
【 9-3-B 】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割と
なっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも誤りです。半数や7割もそのような制度は設けていません。
現状ですら、3割に満たないのですから。
ちなみに、平成16年の雇用管理調査でも3割に満たない数値でした。
この論点、以前にも言いましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、
高年齢者雇用確保措置が義務化されているので、かなり注意しておいた
ほうがよいでしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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