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一般健康診断と精密検査

2006-01-22 07:04:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。
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ワークシェア検討会議報告

2006-01-22 07:00:00 | ニュース掲示板
厚生労働省が、
多様就業型ワークシェアリング制度導入実務検討会議」の報告書を発表しました。

報告書の中で「多様就業型ワークシェアリング導入の意義」を

多様就業型ワークシェアリングは、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめ
として、
より多くの者に雇用機会を与えることを目的としたワークシェアリングである。
そして、このワークシェアリングでは、これまで育児や介護をはじめ様々な制約
によって
就業の機会を得られなかった者に積極的に就業機会を与え、能力発揮の場を提供
すると同時に、現在の労働者にも、自らのライフスタイルやライフステージに応
じた
多様な働き方を提供するという意義を持っている。
また、企業にとっては、有能な人材の確保につながるとともに、人事管理や業務
の進め方等を見直すことにより、企業運営の効率性を高めることも考えられる。
さらに、国民経済的にみても、潜在的な労働供給を掘り起こし、少子高齢化の
中で、労働力の供給制約を克服していく有効な術と位置づけられる。

としています。
また、同時に
多様就業型ワークシェアリング制度導入マニュアル
を公表しています。


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0119-1.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/dl/h0119-1d.pdf
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労働基準法10―6-A

2006-01-22 06:59:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―6-A」です。

【 問 題 】

労働基準法違反を事業主(事業主が法人である場合においては、
その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者として
罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せられることは
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行為者として罰則を受ける場合には、事業主であっても懲役刑が科せら
れることがあります。
両罰規定に該当するときは、罰金刑が科せられ、懲役刑は科せられません
(法121条)。

 誤り
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