今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません。
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。
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一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。
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一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません。
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。
では、次の問題を見てください。
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【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
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この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。