今回は、平成17年労働基準法問5―Eです。
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労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した
場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、
使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、
新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。
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その通りです。
他に仕事がないんだから、しょうがないですよね。
無理矢理作れっていうのは、使用者への負担が大きすぎますからね。
軽易な業務への転換の規定、出題されると続いて出るんですよね。
ずーっと昔、平成4年に出たら、平成6年に出題。
今回は、平成15年に出題されたのに続いたって感じで。
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【15-6-C】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に
該当するものにも適用される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
管理監督者にも適用されます
管理監督者が適用除外となるのは、労働時間等の規定ですからね。
そういえば、
この問題は70号でも取り上げてますよね。
そちらの論点でももう一度確認しておいてくださいね。
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労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した
場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、
使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、
新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。
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その通りです。
他に仕事がないんだから、しょうがないですよね。
無理矢理作れっていうのは、使用者への負担が大きすぎますからね。
軽易な業務への転換の規定、出題されると続いて出るんですよね。
ずーっと昔、平成4年に出たら、平成6年に出題。
今回は、平成15年に出題されたのに続いたって感じで。
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【15-6-C】
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換
させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に
該当するものにも適用される。
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管理監督者にも適用されます

管理監督者が適用除外となるのは、労働時間等の規定ですからね。
そういえば、
この問題は70号でも取り上げてますよね。
そちらの論点でももう一度確認しておいてくださいね。