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まずは考えてみましょう

2006-01-08 07:27:48 | 社労士試験合格マニュアル
疑問点が出たとき、どのように解消しますか?

講座を受講している方なら、講師に質問をするって方法があります。
通信講座などなら質問用紙を使って質問するとかあります。

それが、手っ取り早いですからね。
でも、その質問をするタイミングって、
「まず質問ありではなく考えた結果としての質問」でしょうか?
疑問点を解消することは大切なことですが、考えるという力を身に付けことは
非常に重要なことです。
ですので、多少時間がかかったとしても、自分自身で色々と考えてみる習慣を
付けましょう。
いつでも質問すれば答えがわかるという感覚でいますと、真の力が身に付かなくなります。
考えて答えを出すという力は問題を解く上で、とても重要になります
ですので、まずは、自分自身でじっくりと考えてみてください。

誤解しないで下さいね。質問をするなということではありませんから。

まずは、自分自身で考える。これが大切です。

人から聞いたものって、そのときは、納得するんですが、
簡単に頭から抜け落ちるんですよね。
自分で考えたり、調べたりした結果の答えてって、しっかり
頭の中に定着したりするんですよね。
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少子化対策の沿革

2006-01-08 07:16:29 | 白書対策
白書対策、忘れられてしまっていたかもしれない連載ですね。
およそ1か月ぶりの掲載です。「就労条件総合調査」を優先して掲載する
のでとお伝えしていましたが、完全に忘れられてしまう前に、今回は掲載
します。
ということで、今回は厚生労働白書P85の「少子化対策の沿革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

我が国の少子化の状況を合計特殊出生率で見ると、
1974(昭和49)年に人口置換水準(下記、※を参照)を下回って以来、
約30年にわたりおおむね低下傾向を続け、2003(平成15)年は1.29と
初めて1.3を下回った。
この水準は先進諸外国と比べても低いグループにある。
この出生率の低下が少子化問題として取り上げられるきっかけになったのは、
1989(平成元)年の合計特殊出生率が1966(昭和41)年のひのえうまの
出生率を下回ったいわゆる「1.57ショック」である。これを契機に1994
(平成6)年にエンゼルプランが策定され、子育てを夫婦や家庭だけの問題
ととらえるのではなく、国や地方自治体を始め、企業・職場や地域社会も
含めた社会全体で子育てを支援していくこととした。
しかし、その後も合計特殊出生率は低下を続けており、少子化問題は、国民の
大きな関心事項となっている。
2004(平成16)年9月に行われた内閣府の「少子化対策に関する特別世論調査」
によると、こうした低い出生率が続くことについて、我が国の将来に危機感を
感じると答えた人は全体の77%に上っている。
また、少子化が与える影響としては、「年金や医療費の負担など、社会保障に
与える影響(72%)」や「労働力人口の減少など、経済活力に与える影響(51%)」
が懸念されており、それに対して「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進
(51%)」や「子育てにおける経済的負担の軽減(51%)」などの政策が求め
られている。
こうした状況のもと、2005(平成17)年からは、各地方自治体や事業者は
次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画を策定するとともに、これを着実に
実施することとなっている。

※人口置換水準とは、人口が制止する合計特殊出生率の水準のことであり、
若年期の死亡率が低下している我が国においては、夫婦2人からおおむね
2人の子どもが生まれれば人口が制止することになる。現在の我が国の場合、
2.07となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

過去の傾向から、少子化対策に関する出題は、ないのではと思ってしまう方も
多いとは思うのですが・・・・・
読んでもらえば、わかるように、最近の諸法令の改正とかなり関連を持っている
内容で・・・
「社会全体で子育て」なんて点は、結局、育児休業制度、育児休業期間中の
保険料免除、児童手当などなどとも関連するものですし。
さらに16年、17年の労働一般で少子化問題と関連する統計が出題されて
いるので、さらりとでよいので、目を通しておきましょう。

<<ポイント>>
合計特殊出生率
1.57ショック
エンゼルプラン
次世代育成支援対策推進法
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労働基準法12―7-E

2006-01-08 07:14:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―7-E」です。

【 問 題 】

満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による
臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定
の休日における労働は一切させることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

時間外労働や法定の休日における労働が一切禁止されているわけでは
ありません。災害等による臨時の必要がある場合については、時間外労働、
休日労働をさせることができます
(法33条、60条)。

誤り
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