今回は変形労働時間制の調査結果です。
平成11年、12年と2年連続して出題された後は、出題がない調査結果
ですが、過去に何度が出題されているのでポイントだけは押さえておき
ましょう。
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まずは、調査結果です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.7%と、前年に比べて
0.9ポイント上昇した。これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」が36.4%(前年36.9%)
「1か月単位の変形労働時間制」が15.3%(同14.3%)
「フレックスタイム制」が6.8%(同5.9%)
となっています。
ちなみに、1週間単位の変形労働時間制は、調査対象になってません。
というのは、就労条件総合調査は「常用労働者が30人以上の民営企業」が
対象なのです。つまり、調査対象も企業では採用できないんですね。
統計の対象にもならないことから、1週間単位の変形労働時間制って、
労働基準法でも試験にほとんど出題されないんですよね。
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【 12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間
短縮に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、
変形労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年に
おいて、その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形
労働時間制に比べフレックスタイム制の方が高い。
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この問題の論点が、先ほど言ったポイントです。
変形労働時間制のうち何が最も採用されているかです。
この問題は誤りで、1年単位の変形労働時間制が最も多く採用されている
というのが正解です。