今日の過去問は「労働基準法12―5-A」です。
【 問 題 】
製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として
事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で
与えるためには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との
書面による協定が必要である。
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【 解 説 】
製造業については、原則として休憩時間を一斉に与えなければなりませんが、
労使協定を締結した場合には、交替で与えることができます(法34条2項)。
【 解 答 】 正しい
【 問 題 】
製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として
事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で
与えるためには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との
書面による協定が必要である。
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【 解 説 】
製造業については、原則として休憩時間を一斉に与えなければなりませんが、
労使協定を締結した場合には、交替で与えることができます(法34条2項)。
【 解 答 】 正しい