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平成20年度の雇用保険率

2007-10-24 06:26:33 | 改正情報
平成20年度の雇用保険率に関する
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する
告示案要綱」について、諮問及び答申がありました。

これによれば、
現下の雇用失業情勢や雇用保険の財政状況を勘案し、
平成19年度と同様に、平成20年度の雇用保険率を1000分の4.5引き下げ、
1000分の15(農林水産業及び清酒製造業については1000分の17、建設業については
1000分の18)
とするとされています。

詳細は

http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1023-1.html
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労働基準法11-5-E

2007-10-24 06:22:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-5-E」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存
しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、
退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務が課せられています。

 正しい。 
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リズムを作る

2007-10-23 06:33:43 | 社労士試験合格マニュアル
来年の試験に向けて勉強をすでに始めている方、
勉強のリズムはできてきたでしょうか?

たとえば、毎朝、勉強するようにしているとか、
通勤時間は勉強をするようにしているとか・・・・・

日々の生活、あれやこれやすることがあり、
ついつい勉強は後回しなんてことになっていませんか?

そういう方は、特にですが、勉強する習慣を身に付けるためにも、
勉強のリズムを作りましょう。

この時間は、必ず勉強をするんだと。

仕事が終わった後の帰宅のための通勤時間でもいいですし、
入浴時間でもいいでしょう。

ここは必ず勉強をするという時間。

まだまだ試験まで時間があるので、時間ができたときに勉強を、
なんて考えていると、たちまち時間は経ってしまいます。

日々、勉強をする習慣を身に付け、
少しずつでも進めていくようにしましょう。
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労働基準法3-6-A

2007-10-23 06:29:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-6-A」です。

【 問 題 】

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の
承認を受けなければならないとすることはできない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の行為は、労働者の私生活の自由を侵すことになるので、使用者は行うことは
できません。

 正しい。 
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平成19年労働基準法問1―A「出向労働者に対する使用者責任」

2007-10-22 05:50:09 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問1―A「出向労働者に対する使用者責任」
です。

☆☆==============================================================☆☆

いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ
労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、
出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に
応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法に
おける使用者としての責任を負うものである。

☆☆==============================================================☆☆

出向労働者に対する使用者責任に関する問題です。

この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-2-A】

いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対しては
それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、その
うち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが
使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者
三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は
出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての
責任を負うものと解されている。

【12-1-D】

いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、出向労働者に対する使用者責任は、出向元が負うのか、出向先が
負うのかを論点にしています。

【14-2-A】では、賃金に関する事項だけ扱いが異なるような記載があります。
【12-1-D】では、出向元は全面的に責任を負うという記載があります。

これに対して、【19-1-A】では、三者間の取決めによるとあります。

出向労働者に関しては、
出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任
に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法
等における使用者としての責任を負うものとされています。

ですので、
【14-2-A】、【12-1-D】は誤りで、【19-1-A】は正しくなります。

二重に籍を有する場合、単純にどっちの責任と法的に決めるのは無理です。
その状況によって、判断をしていかなければならなくなりますので。
ということで、
当事者間の取決めによりましょうってことになっています。
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労働基準法2-7-B

2007-10-22 05:45:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-7-B」です。

【 問 題 】

就業規則は、その適用のあるすべての労働者に交付しなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則は、労働者に周知させなければなりませんが、交付する義務はありません。


 誤り。 
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令

2007-10-21 06:06:08 | 改正情報
厚生労働省が「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の要綱、案文などを
公表しました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html
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国民皆保険制度の確立

2007-10-21 06:05:49 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P14の「国民皆保険制度の確立」です。

☆☆==============================================================☆☆

万が一病気になったときに備えて皆でお金を出し合い、医療にかかる費用の
一部又は全部をそこから拠出する医療保険の仕組みについては、労働者を
対象とした健康保険法が大正11年に制定(昭和2年施行)され、農民等を対象
とした国民健康保険法が昭和13年に制定(同年施行)された。

国民健康保険は、地域住民を対象とする普通国民健康保険組合(市町村単位)
と、同種同業の者で構成する特別国民健康保険組合により運営されていたが、
その後、敗戦と戦後の混乱のため、事業を休廃止する組合が続出した。

また、健康保険の適用除外である零細企業の労働者とその家族や、国民健康
保険を実施していない市町村の居住者は、公的保険のない状態に置かれていた。

そこで、市町村に国民健康保険事業の運営を義務づけるとともに、市町村に
住所を有する者は被用者保険加入者等でない限り強制加入とする国民健康
保険法の全面改正が昭和33年に行われた(施行は昭和34年、市町村に対する
義務化は昭和36年)。

こうして昭和36年に、国民誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けることが
できる国民皆保険制度が確立することとなった。

こうした保険制度の下、公的保険の保険者から医療機関に支払われる医療行為
の対価が診療報酬である。我が国の医療保険制度では、個々の診療行為について
それぞれ点数を設定し、それを積み上げて診療報酬を算出する出来高払い制度を
基本としている。
診療報酬については、健康保険法制定後しばらくは各保険者で一点単価が異なって
いたが、1958年には全国一律の報酬体系となった。

☆☆==============================================================☆☆

医療保険の沿革に関する記載です。

医療保険の沿革については、平成19年度試験では、選択式、択一式のいずれ
からも出題されています。

今後も出題はあるでしょうから、少なくとも健康保険法、国民健康保険法が
いつ制定され、いつ施行されたのかは、覚えておく必要はあります。

さらに、昭和36年に国民皆保険制度が確立したこと、これは絶対に押さえて
おくべき事項ですね。
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労働基準法2-6-B

2007-10-21 06:01:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-6-B」です。

【 問 題 】

「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、
本来ならその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいい、
遅刻、早退等に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを
差し引くことは、これに含まれない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働の提供のなかった時間に相当する賃金を差し引くことは減給の制裁とは
なりません。なお、遅刻や早退をした時間を超えた分の賃金を差し引く場合は、
減給の制裁となります。

 正しい。 
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平成19年6月1日現在の高年齢者の雇用状況

2007-10-20 07:43:05 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年6月1日現在の高年齢者の雇用状況」を公表しました。

これによれば、

平成19年6月1日現在、51人以上規模企業88,166社のうち、高年齢者雇用確保措置
の実施企業の割合は、93%と前年同期比9ポイント増加となっています。

また、改正高年齢者雇用安定法施行前(平成17年)に比較して、
定年到達予定者のうち継続して雇用される予定の者の割合は
48%から77%と大幅に増加しています。


その他詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1019-1a.pdf
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労働基準法14-2-B

2007-10-20 07:38:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-2-B」です。

【 問 題 】

休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法
第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に
際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、
それが当該事業場の労働者のすべてに適用される定めであれば、同法第89条に
規定する就業規則の必要記載事項でもある。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休職に関する事項については、すべての労働者に適用されるのであれば、就業規則
の相対的必要記載事項として就業規則への記載が必要になります。


 正しい。 
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平成19年就労条件総合調査結果「週休制」

2007-10-19 06:35:39 | 労働経済情報
就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、週休制の採用状況は、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は88.8%(前年89.4 %)と
なっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 93.7%
300~999人 94.6%
100~299人 90.5%
30~99人 87.6%
となっています。

また、「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、
39.3%(前年39.6%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 72.3%
300~999人 59.8%
100~299人 42.9%
30~99人  35.0%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は91.8%(前年92.2%)
であり、「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は59.1%(前年
60.2%)となっています。

ちなみに、週休制については、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に達して
いない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でした。

現在の状況では誤りです。

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労働基準法61-7-A

2007-10-19 06:31:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-7-A」です。

【 問 題 】

労働者数が常時10人以上であっても、そのうち正社員が4人、他はすべて
パートタイマーである事業場においては、使用者は就業規則を作成する義務は
ない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「常時10人以上」とは、常態として10人以上使用している場合を指すので、
パートタイマーなども、常時使用しているのであれば、この人数計算に含まれ
ます。

 誤り。 
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2008年度大学・大学院新規学卒者等の採用選考に関する企業の倫理憲章

2007-10-18 06:20:23 | ニュース掲示板
平成18年の社労士試験で

「倫理憲章において、企業は、在学全期間を通して知性、能力と人格を磨き、
社会に責献できる人材を育成、輩出する高等教育の趣旨を踏まえ、学生が本分
である学業に専念する十分な時間を確保するために、採用選考活動の早期開始
の自粛が規定されており、まして卒業学年に達しない学生に対して、面接など
実質的な選考活動を行うことは厳に慎む、こととされている。」

という正しい肢の出題がありましたが、

先日、
2008年度大学・大学院新規学卒者等の採用選考に関する企業の倫理憲章
が公表されました。

2008年度新卒者の採用選考にあたって、
○ 正常な学校教育と学習環境の確保
○ 採用選考活動早期開始の自
○ 公平・公正な採用の徹底
などに十分配慮して行動することを掲げています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/076.html
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労働基準法62-7-E

2007-10-18 06:16:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法62-7-E」です。

【 問 題 】

職業訓練に関する特例の許可を受けた満19歳の労働者に対しては、その者が
6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者である場合には、使用者は、
12労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職業訓練に関する特例の適用を受ける未成年者についての年次有給休暇の規定
の適用については、「10労働日」とあるのは「12労働日」とするとされています。
つまり、6カ月間継続勤務し、出勤率要件を満たせば、12労働日の年次有給
休暇の権利が発生するということです。


 正しい。 
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