K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法63-4-E

2007-12-17 06:24:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-4-E」です。

【 問 題 】

障害補償一時金を受けた者の障害の程度に、自然的変化が生じたときは、
変化のあった後の障害等級に応ずる障害補償年金、又は障害補償一時金が
支給されることになる。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、新たな障害等級に
該当したときに行われる変更は、障害補償年金を受けている場合に行われます。
障害補償一時金を受けた者は、対象ではありません。

 誤り。 
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労災保険法61―3-B

2007-12-16 09:27:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61―3-B」です。

【 問 題 】

既に身体に障害があった労働者が、業務上の負傷又は疾病により同一の部位
について障害の程度を重くした場合の障害の加重の取扱いについては、既存
の障害は業務上の事由によるものに限られず、通勤によるもの、あるいは
私傷病によるもの等その原因を問わない。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

加重の取扱いについて、既存の障害は、業務上の事由によるものに限られません。
業務外であるものであっても対象となります。

 正しい。
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平成19年民間主要企業夏季一時金妥結状況

2007-12-16 09:27:19 | 労働経済情報
厚生労働省が公表した

「平成19年民間主要企業夏季一時金妥結状況について」によれば、

妥結額は 843,779円、対前年比では 2.27%増となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1214-1.html

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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案

2007-12-15 08:27:16 | 改正情報
12月12日に
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案」が
参議院で可決され、成立しました。

この法律案は、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度
(政府管掌年金制度)に対する国民の信頼の確保を図るため、厚生年金保険制度
において事業主が被保険者の保険料を源泉控除していたが納付義務を履行した
ことが明らかでない場合における保険給付に関する特例を設けるほか、当該事業主
が特例納付保険料を納付できるようにするための措置等を講じようとするもので、

詳細は 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16805168005.htm

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労災保険法元―5-E

2007-12-15 08:27:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元―5-E」です。

【 問 題 】

同一の事故により第13級以上に該当する身体障害が2以上生じた場合は、
最も軽い身体障害の該当する障害等級を2級繰り上げた障害等級と最も重い
身体障害に該当する障害等級を比較し、いずれか重い方の障害等級となる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、重いほうの身体障害の等級を1級繰り上げた障害等級となります。

 誤り。
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合格体験記「荒井 紀洋(35歳)」

2007-12-14 06:50:47 | 受験体験記
私は、平成18年2月から学習をはじめ、2回目の受験で合格しました。
約1年半の学習期間でしたが、1回目の試験後の秋から翌年にかけて日商簿記3級、
2級を取得するために一時期休止期間がありましたので、実質14ヶ月くらいです。
働きながらの試験勉強でしたので、いかに時間を捻出するかに苦労しました。

○勉強方法

「試験まで1,000時間勉強する」初年度、2年度ともにこれを学習時間の目標と
しました。ちなみに合格まで合計でおよそ1,800時間勉強しました。
このために毎月、毎日の計画を立てて、勉強時間と内容を日記につけました。
私は1年目も、2年目も2月頃から学習を始めたので、1月あたり平均すると
150時間の勉強です。
春は平日4時間、休日6時間。夏からの直前期は平日6時間、休日8時間でした。

直前期は、朝5時起床7時半まで勉強、昼休みに30分、夕方帰宅してから3時間
勉強し、11時には就寝です。
早朝学習は、私のペースに合っていましたし、静かなことから集中力が高まって、
合格を引き寄せたと思っています。

仕事で残業することは仕方ないのですが、会社や友人に試験勉強していることは
話さなかったので、
断れない飲み会などで学習が予定通りに進まないことがストレスになることも
ありました。
友人や会社に試験にむけて勉強中であることを話せる場合は、理解してもらい、
飲み会などは断ったほうがよいと思います。

しかしながら、直前期の毎日6時間学習は体にも負担がかかりますので、
早め(思い立った時からでも)に受験勉強に取り掛かり、直前期に体調を崩さない
ことが必要です。

○教材

教材はできるだけ同じ会社のものを揃え、その教材だけを繰り返すことが必要だと
感じました。私は最低でも3回以上読まないと頭に入りませんでした。
私はいろいろな問題集を購入しましたが、自分の性格に合わないものは10ページ
ほど読んで捨てました。
また、このくらいの覚悟がないと直前期に多くの参考書や問題集に埋もれてしまって、
いざ本番で自信を持って解答できる問題が少なくなってしまいます。
とにかく教科書、問題集を繰り返しました。
平成19年はフォーサイトの教材、「わかる社労士」シリーズ、ide社労士塾の「条文順
過去問題集」を中心に学習を進めました。

○暗記試験

この試験は暗記試験だと思います。
簿記試験は計算があったり、他の国家試験には小論文がありますが、
社労士はマークシート試験です。
文章力や計算能力に長けた人でも一からコツコツと法律を記憶しなければ得点
できません。
その問題について確実な知識があれば、100%得点できますが、あいまいな記憶
では得点できる確率が下がります。
ですので、教材のところで書いたように、しつこいくらい問題を繰り返し解いて、
問題文と回答文を記憶するくらいやってもいいのではないかと思います。

○勉強ツール

勉強ツールで活用したのは、ICレコーダーとMP3プレーヤーです。
自分の声で暗記したい箇所を読み上げてICレコーダーに録音し、ちょっとした
空き時間や通勤時間などにデータを移したMP3プレーヤーで聞いていました。
問いと答えの箇所に分けたものと、法律文そのままの2種類作って活用しました。
この作業は、法律改正が予定されていないものは早めに、法律改正が行われたら
すぐさま取り掛かり、頭の中に刻みこみました。
この方法でおぼえた内容は、忘れにくく確実な得点源となりました。
 
○試験では満遍なく得点

試験科目中、基準点未満の科目がひとつでもあると、合計点がいくら高くても
合格できません。
私もこれが一番心配で、十分な学習時間をこなしていても、もしかしたら自分の
勉強に穴があるのではと不安になり、試験問題を見るまでずっと不安でした。
1年目は年金科目を苦手としていましたが、2年目は苦手をなくすことに重点を
置きました。

○精神面

私は、大手予備校の模擬試験を4回受験しましたが、試験1ヶ月前の直前の模試
まで合格圏内にいませんでした。
しかし、最後まで「自分は合格する」と強く念じることで、
途中であきらめることなく勉強し試験に臨めたと思います。
精神論的ですが、あきらめたら絶対に合格しません。
あきらめず、絶対に合格するという自信が合格に導いてくれます。
試験のときに体調も精神状態も最高の状態で臨んでください。
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労災保険法3-2-A

2007-12-14 06:50:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-2-A」です。

【 問 題 】

障害補償年金を受けている者が、就職して賃金を得た場合は、一定の割合で
障害補償年金の年金額が調整されて減額される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金の受給権者が就労により賃金を得たとしても、その障害補償年金の
額が調整されることはありません。

 誤り。
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労災保険法2-4-C

2007-12-13 06:48:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-4-C」です。

【 問 題 】

障害補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに一定の
障害が残った場合に支給されるものであり、治っていない場合には支給
されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償給付は、傷病の治ゆ前には支給されません。

 正しい。 
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人事課naoの「人事のお仕事」11

2007-12-13 06:48:37 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。 人事課勤務、naoです。

だんだん寒くなってきましたね。
電車の中でもマスクをしている人を見かけますが、
みなさん、風邪などひいていませんか?
今年はインフルエンザもアタリ年だそうです。
宝くじじゃあるまいし、そんなの当たっても全然うれしくないですよね。なので、
まずは、うがい、手洗い。これでウィルス侵入はだいぶ防げるとのことです。
そして、睡眠ですね。良質の睡眠をとって、お仕事、忘年会、そして受験勉強も、
楽しく(ここ大事!、笑)2007年最後の月を乗り切りましょう!

さて、きょうは、給与担当者としては旬のネタ、
年末調整について、書きたいと思います。
はっきり言って、税金、特に、源泉所得税に関しては、うるさいです、わたし。
語りますよ~(笑)。

みなさんは、ほとんどの方が会社員の方だと思います。ということは、
今、まさに、わたしのような給与担当者から、申告書の提出を求められ、
あーでもないこーでもないと言いつつ、電卓片手に申告書を書いてらっしゃる
のではないかと思います。

みなさんは、そもそも、年末調整って、なんのためにやるか、ご存知ですか?
だって、毎月、お給料から所得税って控除されてますよね?
(プロっぽく言うと、「控除」ではなく、「源泉」と言います)
それなのに、なんで今さら、調整するんだろうって。考えたことって、ないですか?
あれ?そんなこと思うのって、わたしだけですか(笑)?
実はわたし、不思議でした。
戻ってくることが多いから、文句はないけど、なぜなんだろうって。
戻してもらうってことは、それまで取られすぎてるってことですよね。
なのに、戻ってくるって喜んでていいのかなって。なんか変だなって。
調整なんかしなくて済むように、最初から、正しく取ればいいじゃん。
ずうっと思ってました。自分が担当者になるまでは。

はい。年末調整をする理由、その答えは。
国税庁発行の、「年末調整のしかた」を参照しますと。
「給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」に
よって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の
1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の税額(年税額)と一致しない
のが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、
1 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
2 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正する
だけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
3 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に
控除することになっていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に
納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、
その差額を徴収又は還付することが必要となります。
この精算の手続きを『年末調整』と呼んでいます」ですって。

うーん。わかります?なんとなーく、わかった気がします(笑)?
それとも、知ってるよ!ですか?
では、ご存知の方に、質問します。
「毎月のお給料から源泉されてる所得税って、どういうふうに計算されてるか、
ご存知ですか?」。

次回は、↑の解説、そして、非常に単純かつ深~い、給与所得の源泉徴収について、
語ります。
実は、この所得税。全然関係ないようでいて、社会保険と、切っても切れない間柄、
なんですよ!
社労士受験生のみなさんと、あっ、わたしもだ(笑)、加藤先生みたいに。
って、ちがうか(笑)???

「人事課naoの、所得税講座(笑)、年末調整編、パート1」は、
いかがでしたでしょうか。
わたしは、社会保険も、税金も、自分が担当するまでは、まったく興味がありません
でした。が、担当してみてびっくりでした。世の中のしくみって、こうなってるんだ~!!
って。目からウロコでした。
大切な給与から源泉されている税金や社会保険料。そのしくみを知るだけで、
見方が変わりますよ。

それに、社会保険労務士先生って、FPや、行政書士のダブル、トリプルライセンス
を持っていらっしゃる方って多いですよね。税金って、FPはもちろんですが、
行政書士の業務にも、深く係っています。
みなさんも、来年は社労士試験に合格されるわけですから、その次のステップとして
進まれるためにも、こういうカタチで税金の知識を蓄積しておくのもいいのでは
ないでしょうか。
いや、国民の義務として、知っておくべきです!!・・・
なーんて、単純に、忘年会のネタとしても、いけるかも(笑)。
というわけで、また、次回。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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年末年始は・・・・どうする?

2007-12-12 06:56:17 | 社労士試験合格マニュアル
仕事は忙しいし、忘年会はあるし・・・
なんてことで、多くの方にとって、勉強を進めにくい時期ではないでしょうか?

とはいえ、
そのような状況でも、できるだけ勉強を続けるようにしたほうがよいでしょう。


で、もう少しすると、3連休という方も。
さらに、その後には、年末年始のお休みがあるのではないでしょうか?

12月、時間がなく勉強ができない状況の方、この年末年始はチャンスですね。
かなり勉強ができるのではないでしょうか?



えっ、遊ぶ予定が盛りだくさんですか!?

まぁ、普段それなりに勉強をしている方は、多少、のんびりしても、
大きな支障はないでしょうが。

普段できていない人は、かなり貴重な時間だと思います。

できる限り、勉強を進めるように。

ここで遊んでしまって、
直前になって「時間が足りない」なんて後悔しないように、
やれるときに、やっておく。

これが大切ですね。
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労災保険法63-5-D

2007-12-12 06:55:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-5-D」です。

【 問 題 】

業務上の傷病にかかった労働者が、療養開始後1年6箇月を経過した日に
おいて傷病補償年金を受けている場合、又は同日後において傷病補償年金を
受けることとなった場合には、労働基準法の規定により打切補償が支払われ
たものとみなされる。 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年6箇月」ではなく、「3年」です。
療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合などに
打切補償が支払われたものとみなされます。

 誤り。 
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労災保険法6-5-A

2007-12-11 06:56:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-5-A」です。

【 問 題 】

傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の
支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業
補償給付は行わないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金の支給要件を満たす場合には、支給決定を受けていなくても、
受給権が発生し、その翌月分から支給が行われるので、休業補償給付は、
行われなくなります。

 正しい。 
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210号

2007-12-11 06:55:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.12.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No210     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 合格体験記「山内洋輔」その4

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1 はじめに

いよいよ、今年も12月。
12月は、何かと忙しい方も多いのではないでしょうか。

仕事だけでなく、忘年会などもあるでしょうから。

とはいえ、受験生の皆さん、
勉強をするのは、忘れないように。

少しでも構わないので、毎日、続けること。
これが大切です。
ここで、サボり癖が付くと、年末年始、さらには、その後も・・・・
勉強をあまりしなくなってしまうなんてこともあります。

忙しいときだからこそ、勉強をするという意識を持ち続けましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問8―D「総括安全衛生管理者に係る行政措置」
です。

☆☆==============================================================☆☆

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することが
できる。

☆☆==============================================================☆☆

この論点は、久々の出題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

【 2-8-A 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。


☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】は労働基準監督署長、【 2-8-A 】は都道府県労働局長
とありますが、いずれにしても誤りです。

解任命令ができるという規定はありません。

さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。

つまり、すべて誤りです。

総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。

できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。

安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられて
いますが、総括安全衛生管理者については、勧告制度です。

総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。

ちなみに、行政措置については、次のような問題が出題されたことがあります。

☆☆==============================================================☆☆

【 6-8-B 】

労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認める
ときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。

☆☆==============================================================☆☆

産業医に関しては、行政措置の規定はありません。
ですから、誤りです。

今後、また出題される可能性がありますから、
行政措置がある場合、ない場合、
さらに、ある場合は、誰が措置を講じるのか、
都道府県労働局長なのか、労働基準監督署長なのか、
この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「保険料の見直し」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療費は、主として、保険料負担、公費負担(国庫負担、地方負担)、患者
自己負担により賄われている。

まず、保険料負担について見ていく。
医療費の増大、賃金水準の上昇等を踏まえ、医療保険財政を持続可能なものと
するため、累次にわたって保険料の見直しが行われてきた。

1992(平成4)年10月以降は、健康保険の保険料賦課基準である標準報酬月額
の上限は1月当たり98万円とされている。また、保険料率の改定の上限は、
政府管掌健康保険(政管健保)においては1000分の91、組合管掌健康保険
(組合健保)においては1000分の95とされている(1980(昭和55)年の改正
による。)。

2003(平成15)年からは、保険料負担の公平性を確保する観点から、賞与に
ついても月収と同様に保険料が徴収されることとなっている。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額、現在は、最高121万円となっています。
保険料率の上限については、健康保険組合の一般保険料率は、
平成20年4月から最高が1,000分の100に引き上げられます。

ですので、白書のこの部分だけを考えると、現行とは一致しない点もありますが、
沿革として、知っておいても損はないでしょう。

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4 合格体験記「山内洋輔」
その4「受験するにあたっての気構えやスランプ脱出法」


僕は、小学校からずっと、いわゆる優等生じゃありませんでした。
高校の時、簿記の勉強は多少できましたが、もっとできる同級生は
ゴロゴロいました。
結局、勉強に対する「自信」がありませんでした。

そんな僕が、なんで本屋の資格書のコーナーで足を止めたかというと
「このままで終わるのはいやだ!」
と思ったからだと思います。

受験するにあたって、やるからには本気です。
でも、どうやって自分を奮い立たせるかが問題でした。

受験にはいろんな要素が絡んできます。
学校選び、テキスト選び、過去問の取り組み方、質問の仕方などなど。
すべてのことで無駄はありません。
でも、選択を誤ると遠回りになってしまう可能性があります。

自分と合う講師と巡り合えるか、その講師は分かりやすいか。
とても大事な要素です。

でも、どんなに素晴しいと言われる講師でも、
合格率100%ということはないです。
おそらく、その講師が受験すればほぼ合格間違いなしですが、
受験するのは講師ではありません。

自分自身がどれだけ頑張るか。これだけです。

よほどでない限り、テキストや問題集はみんなほぼ同じです。
講師も、プロとしてやっている以上、知識を伝えるという能力としては
間違いなく高いと思います。
高いレベルで大差がないんですよね。
合う、合わないだけで、本人の努力があくまで主役です。

僕を、個人的に加藤先生、栗澤先生が期待してくれました。
また、既合格者の先輩方、一緒に頑張ろうと刺激し合う受験生も
自分を奮い立たせてくれました。
基本的に、受験勉強は自分のためです。
でも、自分が合格したときの喜びは自分だけでなく、
周りの関わってくれている方々にも味わってもらえます。

そう考えると、期待してくれている人がいる!と思って頑張れます。
人と関わることがとても大事になる社労士にとって、
このようなつながりはとても自分にとってプラスになりました。

不合格を2回経験しても、そのつど、周りの仲間が期待をしてくれました。
だから頑張ることが素直にできました。
今、この達成感は、自分自身はもちろん、
周りの合格を期待してくれた方全員で味わうことができていると思います。

これまでも、これからも「期待されたい」「頼りにされたい」と思うのは
変わりません。
この社労士受験は、人とのつながりによって、受験勉強をしているときには
合格を期待され、こうやって合格したときに頼りにされるという、
僕が最も望んでいたことです。

この場を借りて、本当に感謝します。ありがとうございました。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法3-6-A

2007-12-10 08:31:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-6-A」です。

【 問 題 】

傷病補償年金を受けている者は、一定の要件を満たせば、傷病補償年金
前払一時金の支給を受けることができる。
                               
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【 解 説 】

傷病補償年金には、前払一時金の制度はありません。

 誤り。 
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平成19年労働安全衛生法問8―D「総括安全衛生管理者に係る行政措置」

2007-12-10 08:31:33 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働安全衛生法問8―D「総括安全衛生管理者に係る行政措置」
です。

☆☆==============================================================☆☆

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することが
できる。

☆☆==============================================================☆☆

この論点は、久々の出題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

【 2-8-A 】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。


☆☆==============================================================☆☆

【 61-10-B 】は労働基準監督署長、【 2-8-A 】は都道府県労働局長
とありますが、いずれにしても誤りです。

解任命令ができるという規定はありません。

さらに、【 19-8-D 】では「改善を命令することができる」とありますが、
このような命令もできません。

つまり、すべて誤りです。

総括安全衛生管理者に関する行政措置としては、
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる
とされています。

できるのは、「命令」ではなく「勧告」です。

安全管理者や衛生管理者については、増員、解任の命令制度が設けられて
いますが、総括安全衛生管理者については、勧告制度です。

総括安全衛生管理者は、その事業場の最高責任と権限を有している者なので、
必要がある場合に改善勧告を行うほうが適当だという考えから、このような
制度にしています。

ちなみに、行政措置については、次のような問題が出題されたことがあります。

☆☆==============================================================☆☆

【 6-8-B 】

労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要があると認める
ときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずることができる。

☆☆==============================================================☆☆

産業医に関しては、行政措置の規定はありません。
ですから、誤りです。

今後、また出題される可能性がありますから、
行政措置がある場合、ない場合、
さらに、ある場合は、誰が措置を講じるのか、
都道府県労働局長なのか、労働基準監督署長なのか、
この辺は、整理しておいたほうがよいでしょう。
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