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労災法12-2-E

2015-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法12-2-E」です。


【 問 題 】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることの
できる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その
労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先
順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、
遺族補償年金を受けることのできる遺族となることができない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者を故意に死亡させた者は、「遺族補償給付」を受けること
のできる遺族となりません。
これに対して、労働者の死亡前に、遺族補償年金を受けることが
できる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた
者は、「遺族補償年金」を受けることのできる遺族となりません。


 正しい。
 

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地域包括ケアシステム

2015-12-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「地域包括ケアシステム」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P251)。


☆☆======================================================☆☆


我が国では人口減少が加速度的に進んでいるが、同時に、高齢化も急速に進んで
いくことが見込まれている。
2015(平成27)年における75歳以上の高齢者が人口に占める割合は13.0%と
見込まれているが、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年には18.1%
となり、およそ5.5人に1人が75歳以上の高齢者という状況となる。

さらに、世帯の状況も変化することが見込まれている。今後、世帯主が65歳以上
の夫婦のみの世帯や65歳以上の単独世帯が増加し、2025年には世帯数全体に
占める割合が4分の1を超える見込みである。
このような中でも、介護が必要な状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活
を続けることができるよう、医療、介護、生活支援など日常生活を支えるサービス
基盤を確保するとともに、多様な主体による地域の支え合いの取組みを促進する
ことが求められている。

この点、現在、厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて
「地域包括ケアシステム」の構築を推進しているところである。


「地域包括ケアシステム」とは、介護が必要な状態になっても、高齢者が可能な
限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を続けることができ
るよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制である。
厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年に向けて地域
包括ケアシステムの構築を推進している。
高齢化の状況や地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれの地域
の実情に応じた取組みを進めることが重要となっている


☆☆======================================================☆☆


前半は「高齢化」に関する記述で、後半は「地域包括ケアシステム」に関する記述
です。

「高齢化」については、細かい数値は置いておいて、急速に進行していて、
75歳以上の高齢者の割合がかなり高くなっていくことは知っておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、平成27年9月20日に、総務省が発表したものによると、
65歳以上の高齢者人口は3,384万人(平成27年9月15日現在推計)で、
総人口に占める割合は26.7%となっていて、人口、割合共に過去最高、
70歳以上人口は2,415万人(総人口の19.0%)、75歳以上人口は1,637万人、
80歳以上人口は1,002万人で、80歳以上人口は、初めて1,000万人を超えま
した。


「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

これは選択式での出題ですが、択一式からの出題もあり得ますから、
「地域包括ケアシステム」とはどういうものなのかは、知っておきましょう。
それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。


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労災法10-3-B

2015-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法10-3-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚を
した場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいない
ときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有す
ることがある。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妻以外に「遺族補償年金」を受ける者がなく、また、妻に支給
された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が
給付基礎日額の1,000日分に満たないのであれば、妻は遺族補償
一時金を請求することができます。


 正しい。 
 

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平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2015-12-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は80.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.3%
300~999人:13.2%
100~299人:8.0%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.1%
「50%以上」とする企業割合:53.2%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.6%
ない企業割合:79.4%
となっていて、「ある企業」の割合は低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成27年調査でも「25.7%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることは十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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労災法19-6-B

2015-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-6-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、
将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持
していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害
の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡
の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合について、
「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあった
もの」とはみなされません。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子」
とみなされるだけです。


 誤り。 
 

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2015年11月公布の法令

2015-12-21 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年11月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201511.html



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労災法13-4-A

2015-12-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-4-A」です。


【 問 題 】

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。以下この問において同じ)、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に
該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入
によって生計を維持していたものに限られる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」とが
あります。
このうち遺族補償一時金を受けることができる遺族は、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られません。


 誤り。  


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うまく乗り切りましょう

2015-12-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

私も、昨日は、忘年会でした。

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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労災法21-7-B

2015-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-7-B」です。


【 問 題 】

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が
介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害
補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければなら
ない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付は、
● 障害補償年金の受給権者の場合は、障害補償年金の請求と同時に、
 又は、請求した後
● 傷病補償年金の受給権者の場合は、傷病補償年金の支給決定を
 受けた後
に行わなければなりません。


 誤り。  


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633号

2015-12-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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12月も中旬となり、今年、残りがかなり少なくなってきています。

この時期は、何かと忙しいという方が多いと思いますが、
2週間ほどすれば、年末年始の休みが始まるのではないでしょうか?

あまり長くない方もいるかもしれませんが、
ある程度まとまった休みになる方が多いかと思います。

その休み、どのように過ごすか決めていますか。
もう決まっている方もいるでしょう。

過ごし方は、それぞれ自由ですが・・・
平成28年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強をするほどではないでしょうが、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

勉強できるチャンスということで、
もしかしたら、年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

ただ、逆に、
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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└■ 2 平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

☆☆======================================================☆☆


先日、厚生労働省が

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」とした企業が52.6%(前年50.7%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」とした企業が6.8%(同 5.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.4%(同4.6%)、

となっています。

やはり、「企業業績」です。

出題は、もう10年以上前のものばかりですが、
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
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   お申込みは↓
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の年齢別の就業率」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P184)。


☆☆======================================================☆☆


女性の年齢別の就業率をみると、我が国は、30代から40代前半の女性の就業率
が低下する「M字カーブ」が見られる。
これは、子育て期に仕事から離れ、子育てが一段落したところで再び仕事に復帰
している場合が多いためとみられている。
一方、諸外国では、30代から40代の女性の就業率の低下はほぼみられず、日本
のような明確な「M字カーブ」とはなっていない。


☆☆======================================================☆☆


「女性の年齢別の就業率」に関する記述です。

「M字カーブ」に関しては、620号の過去問データベース↓で取り上げていますが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/d4398e2614df1a11e395dfee3fe84c01

労働経済の中では、出題頻度が高い項目で、平成27年度試験の選択式でも、
出題されています。

そこで、白書では、「30代から40代前半の女性の就業率が低下する」というように
簡単な記述になっていますが、どの年齢階層がM字の底になっているのか、これは
しっかりと押さえておく必要があります。

M字型の底は、「35~39歳層」です。

それと、
諸外国の状況についての記述がありますが、この点は、平成17年度の選択式で、

「日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、
スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が描くカーブが日本の男性のそれと
同じような概ね( 台形 )型の形状となっているからである」

というように出題されています。
ですので、この点も知っておくとよいでしょう。

さすがに、2年連続で選択式で出題される可能性は低いと言えますが、
択一式での出題は、十分考えられますから、「M字カーブ」に関すること、
確認を怠らずに。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-C「療養(補償)給付の請求」です。


☆☆======================================================☆☆


療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された
事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-3-A 】

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


【 15-3-D 】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養
の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院
若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


【 10-2-A 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。


【 8-7-A 】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を
受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。

請求書の提出に関しては、その経由について、何度も論点にされています。

療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等を経由して
提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない病院等で療養
を受けた場合に行われるものです。
労災保険と関係のない病院等としては、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督署長へ提出
しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【 20-3-A 】と【 15-3-D 】は、いずれも療養の費用の請求について、
病院等を経由して提出するとしているので、誤りです。
【 10-2-A 】は、「療養補償給付の請求書」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。
これに対して、
【 27-2-C 】と【 8-7-A 】は療養の給付の請求だけですが、
【 27-2-C 】では「直接、所轄労働基準監督署長」とあるので、誤りで、
【 8-7-A 】は「指定病院等を経由」ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしましょう。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。



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              加藤 光大
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労災法17-5-A

2015-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-5-A」です。


【 問 題 】

介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金
又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が
当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する
状態にある場合に支給される。


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【 解 説 】

介護補償給付又は介護給付は、常時又は随時介護を受けていなけれ
ば支給されません。
また、「障害」については、厚生労働省令で定める程度のものでなけ
れば支給されません。


 誤り。
 

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平成27年-労災法問2-C「療養(補償)給付の請求」

2015-12-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労災法問2-C「療養(補償)給付の請求」です。


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療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された
事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-3-A 】

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


【 15-3-D 】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養
の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院
若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


【 10-2-A 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。


【 8-7-A 】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を
受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。

請求書の提出に関しては、その経由について、何度も論点にされています。

療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等を経由して
提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない病院等で療養
を受けた場合に行われるものです。
労災保険と関係のない病院等としては、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督署長へ提出
しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【 20-3-A 】と【 15-3-D 】は、いずれも療養の費用の請求について、
病院等を経由して提出するとしているので、誤りです。
【 10-2-A 】は、「療養補償給付の請求書」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。
これに対して、
【 27-2-C 】と【 8-7-A 】は療養の給付の請求だけですが、
【 27-2-C 】では「直接、所轄労働基準監督署長」とあるので、誤りで、
【 8-7-A 】は「指定病院等を経由」ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしましょう。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。


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労災法20-3-D

2015-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-D」です。


【 問 題 】

障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該
年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を
満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定
の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の
支給を受けることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給の請求は、
同一の事由について1回に限り行うことができます。


 誤り。


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日本放送協会不当労働行為再審査事件

2015-12-17 05:00:01 | ニュース掲示板
12月11日に、中央労働委員会が

「日本放送協会不当労働行為再審査事件」の
命令書交付について発表しました。

これは、当該協会と委託契約を締結している地域スタッフは、
労働組合法上の「労働者」に当たり、地域スタッフを組織する
労働組合が申し入れた団体交渉の申入れに協会が応じなかった
ことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとした
事案です。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-1211-1.pdf

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労災法21-6-C

2015-12-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-6-C」です。


【 問 題 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める
要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定める
ところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の
具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「障害補償給付の併合繰上げ」に関する記述です。
1)では、第13級以上の障害が2以上あるため、第8級を1級繰上げ、
第7級となります。
2)では、第5級以上の障害が2以上あるため、第4級を3級繰上げ、
第1級となります。
3)では、第8級以上の障害が2以上あるため、第6級を2級繰上げ、
第4級となります。


 正しい。


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