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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

女性の年齢別の就業率

2015-12-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「女性の年齢別の就業率」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P184)。


☆☆======================================================☆☆


女性の年齢別の就業率をみると、我が国は、30代から40代前半の女性の就業率
が低下する「M字カーブ」が見られる。
これは、子育て期に仕事から離れ、子育てが一段落したところで再び仕事に復帰
している場合が多いためとみられている。
一方、諸外国では、30代から40代の女性の就業率の低下はほぼみられず、日本
のような明確な「M字カーブ」とはなっていない。


☆☆======================================================☆☆


「女性の年齢別の就業率」に関する記述です。

「M字カーブ」に関しては、620号の過去問データベース↓で取り上げていますが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/d4398e2614df1a11e395dfee3fe84c01

労働経済の中では、出題頻度が高い項目で、平成27年度試験の選択式でも、
出題されています。

そこで、白書では、「30代から40代前半の女性の就業率が低下する」というように
簡単な記述になっていますが、どの年齢階層がM字の底になっているのか、これは
しっかりと押さえておく必要があります。

M字型の底は、「35~39歳層」です。

それと、
諸外国の状況についての記述がありますが、この点は、平成17年度の選択式で、

「日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、
スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が描くカーブが日本の男性のそれと
同じような概ね( 台形 )型の形状となっているからである」

というように出題されています。
ですので、この点も知っておくとよいでしょう。

さすがに、2年連続で選択式で出題される可能性は低いと言えますが、
択一式での出題は、十分考えられますから、「M字カーブ」に関すること、
確認を怠らずに。

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労災法19-5-C

2015-12-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-5-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は
通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわた
って存する障害の状態によって認定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病(補償)年金は、傷病が治ゆしていない状態で支給される
ものであることから、その障害の程度は、6カ月以上の期間に
わたって存する障害の状態により認定されます。


 正しい。 


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平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2015-12-15 05:00:01 | 労働経済情報


平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

☆☆======================================================☆☆


先日、厚生労働省が

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」とした企業が52.6%(前年50.7%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」とした企業が6.8%(同 5.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.4%(同4.6%)、

となっています。

やはり、「企業業績」です。

出題は、もう10年以上前のものばかりですが、
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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労災法21-5-A

2015-12-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-A」です。


【 問 題 】

傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を
経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれ
にも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に
支給される。
1)当該傷病が治っていないこと
2)当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級
 に該当すること


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「業務上の傷病に係る療養の開始後1年6カ月を経過した日の
属する月の翌月の初日以降の日」とあるのは、「業務上の傷病に
係る療養の開始後1年6カ月を経過した日」です。
なお、療養の開始後1年6カ月を経過した日後において、1)及び
2)に該当した場合にも、傷病補償年金の支給対象となります。


 誤り。 
 

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介護(補償)給付などの「最高限度額」「最低保障額」の引上げ

2015-12-14 05:00:01 | 改正情報
12月9日に、

厚生労働省の労働政策審議会は、 労働者が業務上または通勤中の事故に
よって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険
から受給できる「介護(補償)給付」について、
平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の
見直し方針を「妥当」とし、答申しました。

これにより、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から
120円~380円引き上げることとなりました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html



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労災法21-5-E

2015-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-E」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に
定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の
支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができない
ため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を
待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金の受給権者が傷病等級表に定める障害に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の支給は打ち切られます。
その場合、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者
の請求に基づいて、休業補償給付が支給されます。


 誤り。
 

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貴重な時間

2015-12-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
12月も中旬となり、今年、残りがかなり少なくなってきています。

この時期は、何かと忙しいという方が多いと思いますが、
2週間ほどすれば、年末年始の休みが始まるのではないでしょうか?

あまり長くない方もいるかもしれませんが、
ある程度まとまった休みになる方が多いかと思います。

その休み、どのように過ごすか決めていますか。
もう決まっている方もいるでしょう。

過ごし方は、それぞれ自由ですが・・・
平成28年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強をするほどではないでしょうが、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

勉強できるチャンスということで、
もしかしたら、年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

ただ、逆に、
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

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労災法21-4-B

2015-12-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-B」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働する
ことができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目
から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると
断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことで
ある。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業補償給付の待期は、休業が継続すると断続しているとを問わず、
通算して3日あれば足ります。
したがって、実際に休業した日の第4日目から支給されます。


 正しい。 
 

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632号

2015-12-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記13

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成28年度(第48回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第48回試験の詳細は、平成28年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成28年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。


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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は92.6%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.1%、
「職種別に定めている」企業割合は1.7%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.9%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.3%
300~999人 :97.7%
100~299人 :96.2%
30~99人  :91.2%
となっています。

 
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:11.0%
「再雇用制度のみ」 :71.9%
「両制度併用」   :10.0%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                 <今後のこと(個人的なことも含めて…)>
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こんにちは、cyunpeiです。
事務指定講習体験記は今回が最終回です。
今回はちょっと個人的な内容ですが、この事務指定講習受講後のことについて
書いてみたいと思います。

開業される方、あるいは勤務社会保険労務士として仕事をされる方は、この事務
指定講習が終わり、すぐに登録手続きをされたのではないかと思います。

で、私自身はどうするか…
なんとなく受けた事務指定講習ですが、この講習を受講し、そしていろいろな講師
の方々の話を聞いて、社会保険労務士として仕事がしたい、という気持ちが受講前
よりも高まりました。「いつかは」という漠然とした気持ちから数段高くなった感じ
です。そのためには、いろいろとクリアしなければならない問題があります。
現在の職場では、勤務社会保険労務士として働く機会は皆無に等しく、現状のまま
開業社会保険労務士として登録すると副業規定に違反するおそれがあり、いずれも
難しい状況です。
ただ、いつという時期は決まっていないものの、「いつかは」という気持ちはあり
ますので、それまでにいろいろな方々と交流してみたいし、様々な研修にも参加して
みたいと思っています。そんな理由から、とりあえず「その他登録」をしてみようか
と現在検討中です。
また、今回の事務指定講習にたまたま身内の知り合いが出席しており、これをきっ
かけに地元の方と知り合うことができました。この方は事務指定講習修了後、すぐに
開業登録されるとのこと。地元での再会も約束しましたので、こちらも楽しみです。
 
さて、冒頭にも書きましたが、事務指定講習体験記は今回が最終回です。
読みにくい文章だったと思いますが、合格体験記に引き続き、事務指定講習体験記
を書く機会を与えていただいた加藤先生に感謝するとともに、この体験記を読んで
くださった全ての読者の皆様に感謝いたします。
合格体験記の時にも書いたのですが、このメールマガジンの読者から次の体験記
を書かれる方が現れることを期待しています。

それではみなさん、合格に向けて勉強頑張ってください。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」です。


☆☆======================================================☆☆


療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。


☆☆======================================================☆☆


「療養の給付が行われる場所」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-4-A 】

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。


【 17-7-E[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において
行われる。


【 5-3-B[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。


【 21-3-A 】

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。


【 14-2-B[改題]】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、
単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者の思うツボですね。

指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
厚生労働大臣ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E[改題]】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、
「等」が抜けています!
なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、
労災病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が
行われているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。


それと、【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】に関連して、
健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。

【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】いずれも文章の前半は、特に問題は
ないです。
後半部分ですが、「健康保険法に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で労災保険の療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。

健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。

「療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法20-3-A

2015-12-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の
費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「療養の給付」に係る請求書は指定病院等を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しますが、「療養の費用の支給」に係る請求書は、
「直接」所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。


 誤り。 
 

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平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」

2015-12-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」です。


☆☆======================================================☆☆


療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。


☆☆======================================================☆☆


「療養の給付が行われる場所」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-4-A 】

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。


【 17-7-E[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において
行われる。


【 5-3-B[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。


【 21-3-A 】

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。


【 14-2-B[改題]】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、
単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者の思うツボですね。

指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
厚生労働大臣ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E[改題]】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、
「等」が抜けています!
なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、
労災病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が
行われているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。


それと、【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】に関連して、
健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。

【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】いずれも文章の前半は、特に問題は
ないです。
後半部分ですが、「健康保険法に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で労災保険の療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。

健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。

「療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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労災法15-3-B

2015-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-3-B」です。


【 問 題 】

療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な
場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急
やむを得ない事情がある場合に限られる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養の費用が支給されるのは、
「療養の給付をすることが困難な場合」
又は
「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある
場合」
のいずれかに該当する場合です。
設問の「労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる」
とは規定されていません。


 誤り。  


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2015年10月公布の法令

2015-12-10 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年10月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201510.html



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労災法15-7-D

2015-12-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の
規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償
給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、
先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが
可能である。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族(補償)給付を受ける権利も、他の保険給付と同様に、他者
に譲り渡すことはできません。
なお、転給の仕組みは、支給を受ける権利を譲り渡すものではあり
ません。


 誤り。  


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<今後のこと(個人的なことも含めて…)>

2015-12-09 05:00:01 | 事務指定講習体験記


こんにちは、cyunpeiです。
事務指定講習体験記は今回が最終回です。
今回はちょっと個人的な内容ですが、この事務指定講習受講後のことについて
書いてみたいと思います。

開業される方、あるいは勤務社会保険労務士として仕事をされる方は、この事務
指定講習が終わり、すぐに登録手続きをされたのではないかと思います。

で、私自身はどうするか…
なんとなく受けた事務指定講習ですが、この講習を受講し、そしていろいろな講師
の方々の話を聞いて、社会保険労務士として仕事がしたい、という気持ちが受講前
よりも高まりました。「いつかは」という漠然とした気持ちから数段高くなった感じ
です。そのためには、いろいろとクリアしなければならない問題があります。
現在の職場では、勤務社会保険労務士として働く機会は皆無に等しく、現状のまま
開業社会保険労務士として登録すると副業規定に違反するおそれがあり、いずれも
難しい状況です。
ただ、いつという時期は決まっていないものの、「いつかは」という気持ちはあり
ますので、それまでにいろいろな方々と交流してみたいし、様々な研修にも参加して
みたいと思っています。そんな理由から、とりあえず「その他登録」をしてみようか
と現在検討中です。
また、今回の事務指定講習にたまたま身内の知り合いが出席しており、これをきっ
かけに地元の方と知り合うことができました。この方は事務指定講習修了後、すぐに
開業登録されるとのこと。地元での再会も約束しましたので、こちらも楽しみです。
 
さて、冒頭にも書きましたが、事務指定講習体験記は今回が最終回です。
読みにくい文章だったと思いますが、合格体験記に引き続き、事務指定講習体験記
を書く機会を与えていただいた加藤先生に感謝するとともに、この体験記を読んで
くださった全ての読者の皆様に感謝いたします。
合格体験記の時にも書いたのですが、このメールマガジンの読者から次の体験記
を書かれる方が現れることを期待しています。

それではみなさん、合格に向けて勉強頑張ってください。


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