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■□ 2015.12.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No632
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記13
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成28年度(第48回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。
例年どおりですが、
● 第48回試験の詳細は、平成28年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成28年3月上旬に案内予定
となっています。
ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。
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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業割合は92.6%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.1%、
「職種別に定めている」企業割合は1.7%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.9%となっています。
(3)一律定年制における定年後の措置
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:97.3%
300~999人 :97.7%
100~299人 :96.2%
30~99人 :91.2%
となっています。
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:11.0%
「再雇用制度のみ」 :71.9%
「両制度併用」 :10.0%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。
現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。
高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。
過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。
ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<今後のこと(個人的なことも含めて…)>
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こんにちは、cyunpeiです。
事務指定講習体験記は今回が最終回です。
今回はちょっと個人的な内容ですが、この事務指定講習受講後のことについて
書いてみたいと思います。
開業される方、あるいは勤務社会保険労務士として仕事をされる方は、この事務
指定講習が終わり、すぐに登録手続きをされたのではないかと思います。
で、私自身はどうするか…
なんとなく受けた事務指定講習ですが、この講習を受講し、そしていろいろな講師
の方々の話を聞いて、社会保険労務士として仕事がしたい、という気持ちが受講前
よりも高まりました。「いつかは」という漠然とした気持ちから数段高くなった感じ
です。そのためには、いろいろとクリアしなければならない問題があります。
現在の職場では、勤務社会保険労務士として働く機会は皆無に等しく、現状のまま
開業社会保険労務士として登録すると副業規定に違反するおそれがあり、いずれも
難しい状況です。
ただ、いつという時期は決まっていないものの、「いつかは」という気持ちはあり
ますので、それまでにいろいろな方々と交流してみたいし、様々な研修にも参加して
みたいと思っています。そんな理由から、とりあえず「その他登録」をしてみようか
と現在検討中です。
また、今回の事務指定講習にたまたま身内の知り合いが出席しており、これをきっ
かけに地元の方と知り合うことができました。この方は事務指定講習修了後、すぐに
開業登録されるとのこと。地元での再会も約束しましたので、こちらも楽しみです。
さて、冒頭にも書きましたが、事務指定講習体験記は今回が最終回です。
読みにくい文章だったと思いますが、合格体験記に引き続き、事務指定講習体験記
を書く機会を与えていただいた加藤先生に感謝するとともに、この体験記を読んで
くださった全ての読者の皆様に感謝いたします。
合格体験記の時にも書いたのですが、このメールマガジンの読者から次の体験記
を書かれる方が現れることを期待しています。
それではみなさん、合格に向けて勉強頑張ってください。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」です。
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療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。
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「療養の給付が行われる場所」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-4-A 】
療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。
【 17-7-E[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において
行われる。
【 5-3-B[改題]】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。
【 21-3-A 】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【 14-2-B[改題]】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。
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療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、
単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者の思うツボですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
厚生労働大臣ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。
ということで、【 17-7-E[改題]】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、
「等」が抜けています!
なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、
労災病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が
行われているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。
それと、【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】に関連して、
健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。
【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】いずれも文章の前半は、特に問題は
ないです。
後半部分ですが、「健康保険法に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で労災保険の療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。
「療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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