「実は2023年1月、衆院議員だった薗浦健太郎氏が複数の政治資金パーティーの収入を収支報告書に記載しなかったことで、政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円・公民権停止3年の略式命令が確定しました。
このときの金額が4000万円だったので、『4000万円以下なら逮捕や起訴はない』というふうに捉えられています。いわば『薗浦基準』というべきものです」(自民党関係者)
元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、14日放送の『スーパーJチャンネル』(テレビ朝日系)で、「数百万円から1000万円ほどであれば起訴しないという前例ができている」とした。だが、明確な基準はないそうで、「不記載が1000万円程度なら、起訴されずに収支報告書を書き直して終わりになる可能性が高い」としている。」
三井環事件の際、三井氏によれば、法務・検察は、裏金疑惑の封じ込めに際し自民党に「借りを作った」という(これを仮に「三井説」と呼ぶとしよう。)。
ここでいう自民党とは、おそらく当時の首相や官房長官(いずれも清和会)あたりではないだろうか。
三井説によれば、法務・検察は、自らの”裏金疑惑”を清和会幹部に握られているため、清和会関係者の捜査について「忖度」してきたという推論が出来そうである(互酬性?)。
このため、清和会を主なターゲットとする今回の裏金疑惑の捜査について、私は当初意外の感を抱いたのだ。
もっとも、今回の事件は、東京地検特捜部が独自に捜査を開始したのではなく、捜査の端緒は「告発」である。
なので、これを受けた検察としては、嫌疑がありそうであれば捜査を行うということになり、ここに「忖度」が働く余地は少ないだろう。
また、週明けにも強制捜査が予想されるということなので、少なくともガサ入れ(捜索差押)は行うだろう。
問題は、その後検察が議員の逮捕を行うか、また、その後の処分がどうなるかである。
逮捕をすることなく報告書の記載訂正で不起訴にしてしまうようなら、「忖度」が働いたとみてよいと思う。
事務方(秘書)の逮捕・起訴であれば、自民党と法務・検察との「手打ち」があったという見方が出来そうだ。
そのいずれでもなく、議員本人を逮捕し、略式起訴ではなく公判請求を行うということであれば、一応「本気」と見てよいように思う。
・・・さて、どうなりますことやら?