少し前の話だが、忘れさられてはいけないと思われること
3年の新たな契約と事業の継続が市議会で議決された新東名バス「山の湊」号
その利用率の悪さから、税金の使い方として適切か、、との疑問が噴出し
三年半の実証実験が終わった時点で、一旦この事業は一区切りすべしとの声が
あちこちから出るようになった
人の思いはいろいろあって、利用率だけで判断はしてはいけないとか
現在利用している人々の既得権を奪うのは問題だとか
交通機関のチャネルを残しておくことは、それだけで意味あることとか
事業継続に賛成の人からも声が出ていた
継続をしたいと望んだのは行政で、それを認めたのは予算案を認めた議会なのだが
この過程のなかで、ほとんどの新城市民が知らないと思われる出来事がある
それは高速バスについて関心をもった人々が具体的に行動を起こしたことだ
事業継続に反対の人々はその意志の表現として「市長」と「議会」に対して
「高速バス運行廃止の請願書」を提出した
特に市長にはこの趣旨に同意の1700名の署名を添えて直接手渡した
そして数分間市長と話す機会を得た
この行為は予め記者クラブに伝えてあったが、記者クラブの方々は、その現場に誰も来なかった
その翌日、新聞には請願書とは全く反対の「事業継続の方針」との記事が掲載された
両論併記が公平中立というものの、反対意見はこれっぽっちも報道されなかった
一方、議会に提出した「請願書」は、その後議会で検討されることになった
そしてそれは総務消防委員会で話し合われることになった
そこで出てきたのが、少しばかり揚げ足とりみたいな理屈だった
「高速バス運行廃止」と要求されているが、総務消防委員会が開かれている時点では
高速バスは予算案が出ているだけで、運行しているわけではない
運行していないものを廃止することはできない、、これは理屈が通らない
気持ちはわかるが、これは請願として採択するわけにはいかない
そこで「趣旨採択」というのが適切ではないか、、とある議員から提案され
多数決で「趣旨採択」となった
「趣旨採択」という言葉は議会人にはわかるだろうが、一般人にはわからない
そこで調べてみると
「願意は妥当であるが、実現性の面で確信が持てない場合に、
不採択とすることもできないとして採られる決定方法」
とある
これでもなんだかよくわからない
「気持ちはわかるが、、、」といったところらしいが、
なんとなく誤魔化されたような気がしないでもない
この総務消防委員会、傍聴していたのは請願書の市民だけでななかった
高速バス事業を扱う市の部門のスタッフも、気になると見えて数人来ていた
ところで、この請願が「まだ運行されていない事業の廃止」を要求する
書類上不適切な表現のあるもの、、と認識していた機関(事務局?)は
それを訂正するように指導はできなかなったものだろうか、、と思ったりする
最近行った住民監査請求でも「受付」と「受理」は違っていて、受付たあとで
書類の書き方のチェックをして、不備があった場合は訂正するように指導している
そんなことがあるものだから、あの時点で書類の訂正を指導されていたら
どんな結果になっていたのか、、と考えてしまう
1700名の署名をもって市長に高速バス運行停止をお願いした
議会に提出した請願書は「まだ運行していない事業を中止できない」
という理由で、請願は採択されずに「趣旨採択」というどっちつかずのものになった、、
これらのことは、多分、ほとんどの人が知らない
でも、こうした具体的な行動をおこした事実は、
とても重要なことと思われるので、備忘録として残すのが必要と思われる