【国会傍聴記 2008-11-13 衆院総務委員会】
衆院TVのビデオライブラリだと、11月13日総務委員会の福田昭夫質問の32分過ぎからです。
前栃木県知事の福田昭夫(ふくだ・あきお)さん(栃木2区)は、国の「決算明細書」の作成状況について質問。竹下財務副大臣(元首相の弟)が答弁しました。
副大臣は「歳出の決算明細書」を戦後63年間作成していなかったことを認め、予算の執行状況(税金を予算書の通りに使ったかどうか)は、「各省、各省が説明責任を持つ」と苦しい答弁をしました。国政府として決算に関するルール、システムが明確化されていないという呆れた実態が浮き彫りになりました。
ちなみに『体系都財政用語事典第8版』によると、東京都の場合、予算は款→項→目→節と細分化して分類します。
決算は款、項のみが対象で、
目、節は決算の付属文書である「歳入歳出決算事項別明細書」に入れ、議会と監査委員に提出することになっています(地方自治法233条1項の“委任立法”にもとづく政令)。これは参考資料ですから、議会の「決算認定」は受けませんが、決算認定をするうえでの重要な資料になります。
福田さんは栃木県知事と、旧・今市市長をつとめたました。福田さんのイメージする「歳出の決算明細書」は都と同じ様式だと思います。
質問の中で、福田さんは「自治体・企業は決算明細書をつくっている。国(財務省、同省国税庁、総務省)の命令で作っているのに、国が作っていないとは何事だ」と批判しました。
福田さんは「財政法改正案を提出することも考えたい」と述べました。
福田さんは翌日の衆院本会議前の代議士会で発言(民主党ニュース)し、「無駄づかいの温床だ。民主党として政府に申し入れをしたり、国民に広く訴えていくなどしかるべき対応をしよう」と同僚議員に呼びかけました。
[国の予算書は、組織、項、事項で分類している=平成20年度一般会計予算書]
財政法38条[歳入歳出の決算の作成]では、
第1項で、「財務大臣は、歳入決算明細書および歳出の決算報告書にもとづいて、歳入歳出の決算を作成しなければならない」としています。第2項のでは「『決算』は、『予算』と同一の区分により、これを作成し」なければならないと規定しています。厳密に言えば、違法状態とみることもできるのではないでしょうか。
※「法庫」で全文を読めます。
http://www.houko.com/00/01/S22/034.HTM#s4
国が歳出の決算明細書を戦後63年間、まったく作ってこなかったら、予算の使い切り主義にもなったし、情報隠蔽体質がはびこったのでしょう。言うまでもなく、63年間のうち、50年間は自民党が総理大臣をやっていたのです。役人天国・国民地獄をもたらしたのは自民党です。
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