【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

国民投票法(日本国憲法改正手続き法)には、最低投票率の要件無し!

2016年07月07日 11時09分56秒 | 第24回参院選(2016年7月)

 日本国憲法改正手続き法、いわゆる国民投票法(平成十九年五月十八日法律第五十一号)には、憲法改正の衆参による発議案の「国民の承認に係る投票」(いわゆる国民投票)に、有効のための最低得票数、最低得票率の規定がありません。

 また、60日後から180日後までで、国会が議決した日に行うので、改憲4党が決めれば、発議から60日後に承認にかかる投票が行われ、その過半数で改憲されます。

 法律骨子(筆者・宮崎信行作成)

日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年五月十八日法律第五十一号)

(趣旨)

第一条
 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。

(国民投票の期日)

第二条
 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
2 内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。
3 中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。

投票率の要件はなし。

以上です。