[写真]総務省(右上)おととし撮影。
「地方自治法改正案」が第211回通常国会に提出されるはこびとなりました。
内閣・総務省が地方自治法の改正を提案するのは6年ぶりとなります。
1年余り任期が残る第33次地方制度調査会ですが、3つの議題のうちの1つ「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」だけ先出しして21日に決定。きのう28日に岸田文雄首相に提出しました。
現行、日本国憲法第93条が「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」、地方自治法89条は「普通地方公共団体に議会を置く」としか書いてありません。
第33次地制調は、(1)議会の位置付けを追記すること(2)所定の重要な意思決定に関する議会の役割・責任を明確に規定すること(3)議員は、住民の負託を受け、誠実に職務を行わなければならないとする「心構え」を規定することーーの3点を注文しました。
このため、総務省が地方自治法改正案を作成して、国会に提出することになりました。
法施行は第20回統一地方選よりも後になりそうです。
なお、「立候補休暇」と「オンライン出席」は検討事項とされただけで、法改正は先送りされました。
また、地方自治体から請け負う企業の経営者の地方議員の兼業廃止を緩和する改正公職選挙法は先日議員立法で成立しています(地方議員の成り手不足の解消のための兼業禁止・補助金を受ける「請負」企業の兼業を緩和する公職選挙法改正案がきのう起草されあす衆議院通過へ - ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記)。
蛇足ですが、地方自治法93条は「議員の任期は4年」同103条は「議長・副議長の任期は議員の任期による」としています。新議員がSNSで「新しく選出された議長の任期は2年です」「1年です」などと書くのは明確に違法な言語道断な書き込みです。おそらく1人くらい出てくるでしょうから、有権者は注目していただきたいところです。
「地方自治法改正案」が第211回通常国会に提出されるはこびとなりました。
内閣・総務省が地方自治法の改正を提案するのは6年ぶりとなります。
1年余り任期が残る第33次地方制度調査会ですが、3つの議題のうちの1つ「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」だけ先出しして21日に決定。きのう28日に岸田文雄首相に提出しました。
現行、日本国憲法第93条が「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」、地方自治法89条は「普通地方公共団体に議会を置く」としか書いてありません。
第33次地制調は、(1)議会の位置付けを追記すること(2)所定の重要な意思決定に関する議会の役割・責任を明確に規定すること(3)議員は、住民の負託を受け、誠実に職務を行わなければならないとする「心構え」を規定することーーの3点を注文しました。
このため、総務省が地方自治法改正案を作成して、国会に提出することになりました。
法施行は第20回統一地方選よりも後になりそうです。
なお、「立候補休暇」と「オンライン出席」は検討事項とされただけで、法改正は先送りされました。
また、地方自治体から請け負う企業の経営者の地方議員の兼業廃止を緩和する改正公職選挙法は先日議員立法で成立しています(地方議員の成り手不足の解消のための兼業禁止・補助金を受ける「請負」企業の兼業を緩和する公職選挙法改正案がきのう起草されあす衆議院通過へ - ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記)。
蛇足ですが、地方自治法93条は「議員の任期は4年」同103条は「議長・副議長の任期は議員の任期による」としています。新議員がSNSで「新しく選出された議長の任期は2年です」「1年です」などと書くのは明確に違法な言語道断な書き込みです。おそらく1人くらい出てくるでしょうから、有権者は注目していただきたいところです。
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