K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

合格体験記「山内洋輔」その4

2007-12-09 08:27:39 | 受験体験記
「受験するにあたっての気構えやスランプ脱出法」


僕は、小学校からずっと、いわゆる優等生じゃありませんでした。
高校の時、簿記の勉強は多少できましたが、もっとできる同級生は
ゴロゴロいました。
結局、勉強に対する「自信」がありませんでした。

そんな僕が、なんで本屋の資格書のコーナーで足を止めたかというと
「このままで終わるのはいやだ!」
と思ったからだと思います。

受験するにあたって、やるからには本気です。
でも、どうやって自分を奮い立たせるかが問題でした。

受験にはいろんな要素が絡んできます。
学校選び、テキスト選び、過去問の取り組み方、質問の仕方などなど。
すべてのことで無駄はありません。
でも、選択を誤ると遠回りになってしまう可能性があります。

自分と合う講師と巡り合えるか、その講師は分かりやすいか。
とても大事な要素です。

でも、どんなに素晴しいと言われる講師でも、
合格率100%ということはないです。
おそらく、その講師が受験すればほぼ合格間違いなしですが、
受験するのは講師ではありません。

自分自身がどれだけ頑張るか。これだけです。

よほどでない限り、テキストや問題集はみんなほぼ同じです。
講師も、プロとしてやっている以上、知識を伝えるという能力としては
間違いなく高いと思います。
高いレベルで大差がないんですよね。
合う、合わないだけで、本人の努力があくまで主役です。

僕を、個人的に加藤先生、栗澤先生が期待してくれました。
また、既合格者の先輩方、一緒に頑張ろうと刺激し合う受験生も
自分を奮い立たせてくれました。
基本的に、受験勉強は自分のためです。
でも、自分が合格したときの喜びは自分だけでなく、
周りの関わってくれている方々にも味わってもらえます。

そう考えると、期待してくれている人がいる!と思って頑張れます。
人と関わることがとても大事になる社労士にとって、
このようなつながりはとても自分にとってプラスになりました。

不合格を2回経験しても、そのつど、周りの仲間が期待をしてくれました。
だから頑張ることが素直にできました。
今、この達成感は、自分自身はもちろん、
周りの合格を期待してくれた方全員で味わうことができていると思います。

これまでも、これからも「期待されたい」「頼りにされたい」と思うのは
変わりません。
この社労士受験は、人とのつながりによって、受験勉強をしているときには
合格を期待され、こうやって合格したときに頼りにされるという、
僕が最も望んでいたことです。

この場を借りて、本当に感謝します。ありがとうございました。
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労災保険法61-5-A

2007-12-09 08:27:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-5-A」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は
疾病の療養開始後1年6ヵ月を経過した日において当該負傷又は疾病が
治癒しておらず、障害の程度が障害等級表に規定する第7級以上である場合
に支給される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金は、障害の程度が傷病等級第3級以上の場合に支給されます。

 誤り。 
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労災保険法2-4-B

2007-12-08 07:00:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-4-B」です。

【 問 題 】

休業補償給付は労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働する
ことができないために賃金を受けない日に付いて支給されるが、休業の最初
の3日間や傷病補償年金を受ける場合などには支給されない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業の最初の3日間は、待期となり、休業補償給付は支給されません。
また、傷病補償年金を受ける場合も、休業補償給付は支給されません。

 正しい。 
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平成18年労働争議統計調査年報告

2007-12-08 07:00:06 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成18年労働争議統計調査年報告」を公表しました。

これによれば、

平成18年の労働争議は、
「総争議」の件数は662件と、前年に比べ46件(6.5%)減少しています。

ちなみに、ストライキなど「争議行為を伴う争議」の件数は111件と、
こちらも前年に比べ18件(14.0%)減少しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/sougi/06/index.html

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労災保険法63-3-B

2007-12-07 06:28:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-3-B」です。

【 問 題 】

労働者が業務上の負傷のため所定労働時間の一部分について休業し、一部分
について労働した日については、当日の労働に対する賃金が、給付基礎日額
の100分の60に相当する額に満たない場合に限りその差額が、休業補償給付
として支給される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

所定労働時間の一部分について休業した場合は、その労働に対する賃金が、
給付基礎日額の100分の60に相当する額以上であっても、休業補償給付は、
支給されます。
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の
100分の60に相当する額が支給されます。

 誤り。 
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保険料の見直し

2007-12-07 06:28:31 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P18の「保険料の見直し」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療費は、主として、保険料負担、公費負担(国庫負担、地方負担)、患者
自己負担により賄われている。

まず、保険料負担について見ていく。
医療費の増大、賃金水準の上昇等を踏まえ、医療保険財政を持続可能なものと
するため、累次にわたって保険料の見直しが行われてきた。

1992(平成4)年10月以降は、健康保険の保険料賦課基準である標準報酬月額
の上限は1月当たり98万円とされている。また、保険料率の改定の上限は、
政府管掌健康保険(政管健保)においては1000分の91、組合管掌健康保険
(組合健保)においては1000分の95とされている(1980(昭和55)年の改正
による。)。

2003(平成15)年からは、保険料負担の公平性を確保する観点から、賞与に
ついても月収と同様に保険料が徴収されることとなっている。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額、現在は、最高121万円となっています。
保険料率の上限については、健康保険組合の一般保険料率は、
平成20年4月から最高が1,000分の100に引き上げられます。

ですので、白書のこの部分だけを考えると、現行とは一致しない点もありますが、
沿革として、知っておいても損はないでしょう。
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労災保険法6―3-A

2007-12-06 06:19:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6―3-A」です。

【 問 題 】

日々雇い入れられる労働者は、その日その日の労働契約が成立し、当該
労働者の労働時間経過後は労働関係が消滅するのであるから、休業補償
給付は支給されない。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないので、
日々雇い入れられる労働者についても、休業補償給付は支給されます。

 誤り。
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2007年11月公布の法令

2007-12-06 06:18:43 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年11月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200711kouhu.htm
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疑問の解消・・・・

2007-12-05 06:28:53 | 社労士試験合格マニュアル
勉強が進むと、その分、疑問が出てきます。

まったく、出ない方もいるでしょうが。
多くの受験生は、あれこれと疑問を持つと思います。

それを放置しておく方もいれば、気になり、色々と調べたりとか、
質問をしたりして解消しようとする方もいるでしょう。

どちらがよいとは、一概には言えませんが・・・・

まぁ、試験対策上、必要ないことであれば放置しておいても、
支障はないでしょうが・・・

試験的には、気にする必要はなくても、
気になって仕方がない、なんてこともあるでしょう。

直前期であれば、そのような疑問は、蓋をしてしまっておく、
それが一番です。
そういうことを気にしている場合ではないですから。
出題の可能性の高いもの、それに力を注ぐことが大切な時期ですからね。

これに対して、
勉強を始めて間もない時期だったら・・・・
このような時期に出てくる疑問って、勉強を進めていくうちに解消できるものが
かなり多いのですが、そうではないものもあるでしょう。

そのようなものだと、
その後、勉強を続けている間も、気にし続けるということになると
精神面的に、解消しておいたほうがよいでしょうね。

とはいえ、突拍子もない疑問だと、解消の余地がないなんてこともありますが。

とにかく、あまり細かいことに拘るのは、試験対策的には得策ではないのですが、
どうしても気になるなんてことがあれば、早めに解消を。

当然、試験対策上重要なことは、必ず疑問を解消しないといけません。

で、そうではないもの、これは、
ある程度の時期になったら、どうであろうが、それは捨て置くこと。

まずは、合格ですからね。

直前期に、細かい質問受けることが、たまにあります。
詳しく話を聞くと、基本ができていなかったりとか、あるんですよね。

気になるって気持ちはわかりますが、まずは基本、最後も基本です。
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労災保険法元―3-D

2007-12-05 06:28:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元―3-D」です。

【 問 題 】

療養の給付を受けようとする者は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」
を、所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しな
ければならない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、指定病院等を経由して所轄労働
基準監督署長へ提出しなければなりません。

 誤り。
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209号

2007-12-05 06:28:25 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.11.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No209     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記「山内洋輔」その3

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1 はじめに

現在、今年の試験に合格された山内洋輔さんの合格体験記を連載していますが、
その後も、色々な方の体験記を掲載していきたいと考えております。

もし、合格体験記を掲載したい、掲載してもいいという方がいましたら、是非、
ご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

それと、過去に、このメルマガに掲載した体験記などは、
http://srknet.exblog.jp/
に、掲載しております。
興味あのある方は、ご覧下さい。

ちなみに、体験記、これって、これから受験をする方にとっては、
1つの資料ですかね。
こういう失敗はしてはいけないとか・・・・
こんな教材があるのかとか・・・・
参考にしてもらえればと思います。
そうそう、これがよかったとか、これはよくなかったとか、
すべて書かれている方の感覚ですので、
実際、体験記を読んで、じゃか、使ってみるかと、使ってみても、
必ずしも、いいと感じるとは限りませんからね。
人それぞれですから。

ですので、体験記の内容は、自分自身に合うものは、うまく取り入れ、
合わないと思うものは、やらないというように、上手に活用してください。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦」
です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用ページにアップしているシャララン
社労士シリーズ「2007出るデル過去問」に掲載している内容に【19-7-D】
を加え、一部修正をしたものです)

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある妊産婦の労働時間に関する取扱い、
よく出ますよね。
ということで、まずは、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-5-B 】

使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41
条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外
労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【 9-7-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。

【 13-7-E 】

使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。

【 15-6-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働等の規定が
除外されます。ですので、管理監督者が妊産婦でも時間外労働、休日労働
させることは可能です。

ということで、【 19-7-D 】は誤りです。

で、深夜業ですが、
これは適用が除外されないので、請求があれば、深夜業をさせることは
できません。

ということで、【 17-5-B 】は、
「時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる」とあるので、
誤りです。時間外労働と休日労働、これはさせることができますが、
深夜業はさせられません。

この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです!
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。

5~6年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。難しくはないのですが、
混乱しやすい箇所ですよね。
で、労働時間等の適用除外。この除外には深夜業は含まない。これが基本です。

ですから、
【 9-7-B 】
【 13-7-E 】
【 15-6-B 】
全部、誤りです。簡単にまとめてしまうと、
原則として、妊産婦に深夜業をさせることは可能。
請求があれば深夜業は禁止。
管理監督者である妊産婦でも、請求すれば深夜業は禁止って、ことです。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」10

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
きょうは、前回に引き続き、「あと1歩で合格体験記(笑)」パート2を
お送りする予定でしたが、季節柄、ちょっと予定を変更し、人事のお仕事・
労働保険編をお送りします。

まず、人事のお仕事といっても、範囲は広いので、
とりあえず、naoの担当業務をご紹介します。
1 給与計算(入力から支払、明細書配布まで)
2 社会保険事務、手続き及び支払関係全般(健保・厚生年金、裁定手続代行
  もします!)
3 労働保険事務、手続き及び支払関係全般(労災・雇用保険)
4 法定外労災(これは、社労士試験には出ませんね~)
5 所得税源泉、納付及び法定調書作成等
6 非居住者に関すること全般
7 住民税源泉、納付及び給与支払報告書作成等
8 退職金計算、適格年金関係(うちの会社、まだ適格年金採用してるん
  ですよ!)、その他、退職者に関する事務
9 福利厚生的なこと(財形貯蓄、生命保険、損害保険、社内貸付金管理、
  持株会等、その他)
10 出怠勤管理
11 通勤費管理
12 人事データ管理
13 採用関係事務
14 国内出張精算、航空券手配
15 その他雑務。子会社・関連会社への請求関係、人件費管理、
あとなんだっけ。
おお、証明書作成(児童手当、受給するための証明書など)、その他事務全般。

全部、ひとりでやってます。うーん。結構、がんばってますね(笑)。
とはいえ、人事のメインのお仕事である採用や研修などは、残念ながら担当外。
naoはあくまでも裏方さん。
日々コレ(笑)、社員サービスに徹しています。目指せ、スーパー事務担!
日夜がんばってます。

さて、人事のお仕事、毎月必ずなにかしら、イベントがあります。
ただし、これらは全部、同じタイミングでやってくるわけではありません。
社会保険の中の、健康保険ひとつをとってみても、6月は、4・5・6月の
報酬を基に、「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成しますし、賞与支給月は、
賞与支払報告書を作成します
(540万チェックもかかせません、むかつく!、笑)。
昇給月(当社は原則、6月です)からの3ヶ月で、報酬の平均を取って等級を
確定し、2等級以上の差があった場合、そうです、「被保険者報酬月額変更届」
も作成しますし、
当社は政府管掌ではなく組合管掌なので、健保さんの被扶養者一斉調査や、
そのほか健保さん独自の調査協力も、年に何度かあるので応じています。
そうそう、忘れてはいけないのが1年に1回の健康診断。
あっ、これは健康保険法というよりは、労働者安全衛生法管轄でしたね。
あれ、安衛法所轄、どっちだろう?加藤先生、どっちですかぁ???

とにかく。そんなわけで、今月も、ちょっとしたイベントがあります。
はい。今月は、労働保険の納付があるんですねー。
今年は、雇用保険料率が、ぎりぎりまで決まらなくて大騒ぎでした
(ご興味のある方はバックナンバー181号&182号を見てくださいね)。
法律上、継続事業の場合、4月1日(当日起算)から50日以内、
5月20日が概算・確定保険料の申告・納付期限となっていますが、
今年に限ってはその期限が6月11日に延期になりました。
分納の場合、今月末日が、第3期の支払期限なんです。
あ、事務組合委託の場合は、ちがいますね。
11月後半になってようやく、労働局から納付書が届きました。
「納付の場所」は、こう印字されています。
「日本銀行(本店・支店・代理店又は歳入代理店)、所轄都道府県労働局、
所轄労働基準監督署」。
やっぱり、所轄公共職業安定所とは記載されていませんね(笑)。
そしてあて先は。「○○労働局 労働保険特別会計歳入徴収官」でした。

「人事課naoの人事のお仕事」、プチ現場ネタをお送りしました。
いかがでしたでしょうか。
次回は、お約束どおり、「あと1歩で合格体験記(笑)」のパート2、
行こうと思っていたのですが、↓で、今年見事に合格された山内洋輔さんが、
たいへんためになる合格体験記を書かれています。
合格したいみなさんには、そちらを読んでいただくほうがいいかも。

というわけで、次回はまったく違う、現場ネタになるかもしれません。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」

人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 合格体験記「山内洋輔」その3
  「利用した予備校や使用教材とその工夫について」


3回の受験で、最初2年は大栄国家試験学院、3年目の基本部分は独学、
答練、法改正などの単発講座は通信で学びました。

単発講座は、「法改正」「通達」「選択式対策」「白書」「総まとめ」の5つを
受講しました。このうち、「総まとめ」のみ会場で受講しました。
すべてIDE社労士塾という団体です。
何を受けるかを決める前に、自分が受けるべきものを、弱点などと併せて
理解しておくことが重要だと思います。
年金が得意なのに、年金講座を受けても、力加減の配分が狂ったりします
からね。


・法改正
必須です。どこの予備校でもまずあります。
僕が選んだのは、IDE社労士塾の法改正のテキスト、練習問題の充実はもちろん、
この塾の井出先生の詳細な解説テープが魅力でした。
分かりにくいところ、初めて出てきた離婚分割など、とてもよく理解できました。


・通達
労基法、健保法と、通達がものすごく多い科目が弱点で、これを克服するために
取りました。これで通達の問題は相当強くなりますが、これだけに集中すると
基本がおろそかになりがちなので注意が必要だと思います。
難しい割増賃金の通達が分かるのに、特例の44時間が適用されないのは
1カ月単位?1年単位?なんて迷っていたらまずいですからね。


・選択式対策
去年の選択式で恐怖を感じました。
そこでこの講座は、井出先生が選択式のポイントを解説してくれる!
と魅力を感じました。
択一との関連、出題傾向の分析、どれも素晴らしいです。
練習問題も豊富で、かなり力がつくと思います。


・白書
これも法改正同様、必須です。
単に統計だけでなく、一般常識の法令も問題集にあります。
かなりの充実です。今年の社一の選択も、この中にドンピシャで
載っていました。
LECの最終模試で出題された箇所と同じところだということですが。


・総まとめ
勉強を直前期までにきっちりやってきた人が受けると最強になれると
思う講座です。
あやふやで、出題可能性の高いところの克服には持って来いです。
僕はこの講座を名古屋の会場まで受けに行きましたが、暴風警報の中、
気合で行った価値が十分すぎるほどありました。


結局、費用は相当な額になりました。
でも、心底ほしいと思っている社労士資格です。
無駄な出費は避けますが、これらは全く無駄だと思いません。
むしろ、あれだけの金額でこんなにも実力が伸びたなら安いものです。

そして、これらをやりこなして初めて価値が生まれます。
その価値とは、合否ではありません。
たとえ不合格でもこの価値は必ずプラスです。僕は心底そう思っています。

確かに、これだけの講座で、問題量は半端じゃないです。
しかも、働きながらなので、こなすのも大変です。
答練もボリュームがあり、テープも多く、ギリギリの状態です。
でも、「忙しい」は理由になりません。

時間は自分で見つけます。
そこで出来るだけのことをすると、時間なんていくらでもあります。

「多いからやりきれない」ではなく「多いから、時間を作ってやりきって、
自分のものにする」という姿勢で臨みました。

そうすると、余裕はありませんが、しっかりこなすことができるから不思議です。
これらのもので、目を通していないページはありません。自信持って言えます。

単発講座は、受講しただけ、聴いただけでできるようになったと錯覚すると、
それで終わりです。講義やテープを聴いて、その後の復習で威力を発揮します。

単発講座は、ピンポイントで一気に実力が上がるものです。
うまく、自分がこなせる範囲で受講し、吸収できたと思います。

                              つづく

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              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災保険法元-3-A

2007-12-04 06:33:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元-3-A」です。

【 問 題 】

療養補償給付には、療養の給付(現物給付)と療養の費用の支給とがあるが、
そのいずれを受けるかは、被災労働者の希望を考慮して、所轄都道府県労働
局長が決定する。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養補償給付は、原則として療養の給付を支給します。
「被災労働者の希望を考慮して、所轄都道府県労働局長が決定する」という
ような取扱いはしません。

 誤り。

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平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦」

2007-12-04 06:33:22 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦」
です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用ページにアップしているシャララン
社労士シリーズ「2007出るデル過去問」に掲載している内容に【19-7-D】
を加え、一部修正をしたものです)

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある妊産婦の労働時間に関する取扱い、
よく出ますよね。
ということで、まずは、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-5-B 】

使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41
条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外
労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【 9-7-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。

【 13-7-E 】

使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。

【 15-6-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働等の規定が
除外されます。ですので、管理監督者が妊産婦でも時間外労働、休日労働
させることは可能です。

ということで、【 19-7-D 】は誤りです。

で、深夜業ですが、
これは適用が除外されないので、請求があれば、深夜業をさせることは
できません。

ということで、【 17-5-B 】は、
「時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる」とあるので、
誤りです。時間外労働と休日労働、これはさせることができますが、
深夜業はさせられません。

この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです!
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。

5~6年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。難しくはないのですが、
混乱しやすい箇所ですよね。
で、労働時間等の適用除外。この除外には深夜業は含まない。これが基本です。

ですから、
【 9-7-B 】
【 13-7-E 】
【 15-6-B 】
全部、誤りです。簡単にまとめてしまうと、
原則として、妊産婦に深夜業をさせることは可能。
請求があれば深夜業は禁止。
管理監督者である妊産婦でも、請求すれば深夜業は禁止って、ことです。
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労災保険法2-2-E

2007-12-03 05:45:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-2-E」です。

【 問 題 】

通勤災害に関する年金たる保険給付については、業務災害に関する年金たる
保険給付のような、給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額の適用がない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤災害に関する年金たる保険給付についても、年齢階層別最低・最高限度額
は適用されます。

 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」10

2007-12-03 05:44:39 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
きょうは、前回に引き続き、「あと1歩で合格体験記(笑)」パート2を
お送りする予定でしたが、季節柄、ちょっと予定を変更し、人事のお仕事・
労働保険編をお送りします。

まず、人事のお仕事といっても、範囲は広いので、
とりあえず、naoの担当業務をご紹介します。
1 給与計算(入力から支払、明細書配布まで)
2 社会保険事務、手続き及び支払関係全般(健保・厚生年金、裁定手続代行
  もします!)
3 労働保険事務、手続き及び支払関係全般(労災・雇用保険)
4 法定外労災(これは、社労士試験には出ませんね~)
5 所得税源泉、納付及び法定調書作成等
6 非居住者に関すること全般
7 住民税源泉、納付及び給与支払報告書作成等
8 退職金計算、適格年金関係(うちの会社、まだ適格年金採用してるん
  ですよ!)、その他、退職者に関する事務
9 福利厚生的なこと(財形貯蓄、生命保険、損害保険、社内貸付金管理、
  持株会等、その他)
10 出怠勤管理
11 通勤費管理
12 人事データ管理
13 採用関係事務
14 国内出張精算、航空券手配
15 その他雑務。子会社・関連会社への請求関係、人件費管理、
あとなんだっけ。
おお、証明書作成(児童手当、受給するための証明書など)、その他事務全般。

全部、ひとりでやってます。うーん。結構、がんばってますね(笑)。
とはいえ、人事のメインのお仕事である採用や研修などは、残念ながら担当外。
naoはあくまでも裏方さん。
日々コレ(笑)、社員サービスに徹しています。目指せ、スーパー事務担!
日夜がんばってます。

さて、人事のお仕事、毎月必ずなにかしら、イベントがあります。
ただし、これらは全部、同じタイミングでやってくるわけではありません。
社会保険の中の、健康保険ひとつをとってみても、6月は、4・5・6月の
報酬を基に、「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成しますし、賞与支給月は、
賞与支払報告書を作成します
(540万チェックもかかせません、むかつく!、笑)。
昇給月(当社は原則、6月です)からの3ヶ月で、報酬の平均を取って等級を
確定し、2等級以上の差があった場合、そうです、「被保険者報酬月額変更届」
も作成しますし、
当社は政府管掌ではなく組合管掌なので、健保さんの被扶養者一斉調査や、
そのほか健保さん独自の調査協力も、年に何度かあるので応じています。
そうそう、忘れてはいけないのが1年に1回の健康診断。
あっ、これは健康保険法というよりは、労働者安全衛生法管轄でしたね。
あれ、安衛法所轄、どっちだろう?加藤先生、どっちですかぁ???

とにかく。そんなわけで、今月も、ちょっとしたイベントがあります。
はい。今月は、労働保険の納付があるんですねー。
今年は、雇用保険料率が、ぎりぎりまで決まらなくて大騒ぎでした
(ご興味のある方はバックナンバー181号&182号を見てくださいね)。
法律上、継続事業の場合、4月1日(当日起算)から50日以内、
5月20日が概算・確定保険料の申告・納付期限となっていますが、
今年に限ってはその期限が6月11日に延期になりました。
分納の場合、今月末日が、第3期の支払期限なんです。
あ、事務組合委託の場合は、ちがいますね。
11月後半になってようやく、労働局から納付書が届きました。
「納付の場所」は、こう印字されています。
「日本銀行(本店・支店・代理店又は歳入代理店)、所轄都道府県労働局、
所轄労働基準監督署」。
やっぱり、所轄公共職業安定所とは記載されていませんね(笑)。
そしてあて先は。「○○労働局 労働保険特別会計歳入徴収官」でした。

「人事課naoの人事のお仕事」、プチ現場ネタをお送りしました。
いかがでしたでしょうか。
次回は、お約束どおり、「あと1歩で合格体験記(笑)」のパート2、
行こうと思っていたのですが、↓で、今年見事に合格された山内洋輔さんが、
たいへんためになる合格体験記を書かれています。
合格したいみなさんには、そちらを読んでいただくほうがいいかも。

というわけで、次回はまったく違う、現場ネタになるかもしれません。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」

人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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