K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法15-6-D

2013-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-D」です。


【 問 題 】

生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条
の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を
育てるための時間を請求することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

育児時間は、すべての労働者が請求できるものではありません。
生後満1年に達しない生児を育てる「女性」だけが請求することが
できます。


 誤り。 
 

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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案

2013-10-23 05:00:01 | 改正情報
10月15日に、厚生労働省が、

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案

を国会に提出しました。

この法案は、
社会保障制度改革推進法の規定に基づく法制上の措置として、同法の
基本的な考え方にのっとり、かつ、同法に定める基本方針に基づき、
社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、社会保障
制度改革について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、
社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置する
こと等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進すると
ともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立
を図るための改革を推進すること
を目的としたものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html




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労基法15-6-B

2013-10-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-B」です。


【 問 題 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下
「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業を
させてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者
に該当するものには適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

管理監督者に該当する者は、労働時間等の規定の適用が除外され
ますが、深夜業の規定は適用されます。
そのため、管理監督者である妊産婦が請求した場合には、その範囲
で深夜業を行わせることができません。


 誤り。 
 

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出題形式

2013-10-22 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策


社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。

現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。

そこで、ここのところ、択一式ですが、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。

正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというものです。

平成24年度でいくつも出題され、平成25年度試験でも出題がありました。
この形式、今後も出題されるでしょう。

確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。

次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。

労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか。

1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
 免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの

イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
 に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
 制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に
 係る協定

A  1) イ ニ  2) ハ ホ    3) ロ
B  1) ロ ニ  2) イ ホ    3) ハ
C  1) ニ    2) ロ ハ    3) イ ホ
D  1) ニ    2) イ ロ ハ  3) ホ
E  1) ロ ニ  2) ホ      3) イ ハ


これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?

ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。

実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。



ちなみに、前記の問題の答えは「C」です。


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労基法18-3-B

2013-10-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-3-B」です。


【 問 題 】

産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、
妊娠4か月以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩
(生産のみならず死産をも含む。)をいうとされているところ
から、使用者は、妊娠100日目の女性が分娩した場合については、
同条に規定する産後休業を与えなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産とは妊娠4カ月以上の分娩をいいます。
この4カ月以上というのは、1カ月を28日として計算するので、
28日×3+1=85日
以上ということになります。
したがって、妊娠100日目の女性が分娩した場合は、産後休業を
与えなければなりません。


 正しい。  


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不本意な非正規雇用の労働者比率の増加

2013-10-21 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「不本意な非正規雇用の労働者比率の増加」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P141~142)。


☆☆======================================================☆☆


近年、若年層において非正規雇用の労働者比率が大きく上昇している。

ここで、20歳代及び30歳代の若者が非正規雇用を選択した理由について
みると、男性では、20~24歳では「自分の都合のよい時間に働けるから」
という積極的な理由が最も多くなっているが、25~39歳では、「正社員
として働ける会社がなかったから」やむを得ず選択したという理由が最も
多くなっている。

女性については、家庭的な責任を負っていることなどから、「自分の都合の
よい時間に働けるから」や「家計の補助、学資等を得たいから」、「家庭の
事情や他の活動と両立しやすいから」が多くなっているが、25~34歳では
「正社員として働ける会社がなかったから」とする割合も3割前後となって
いる。

また、「正社員として働ける会社がなかったから」とする若者の割合が、2007
(平成19)年から2010(平成22)年にかけ総じて高まっている。


☆☆======================================================☆☆


非正規雇用者の増加については、
518号でも掲載しましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/d290e4c6999f1a5b0bb363c0d6bc4ac0
今回は、「選択した理由」に関する記載です。

「正社員として働ける会社がなかったから」
の割合が高まっているという記載があります。
この点は、知っておくと、もしかしたら点につながるなんてことも
あるかもしれませんが・・・

労働経済の問題、調査結果の割合について、
その順位を論点にしてくるってこと、ありがちです。

ただ、いろいろな調査結果の順位を1つ1つ押さえるのは、
いくらなんでも無理でしょう。

ですから、細かく、結果をすべて押さえる必要はありません
(押さえられるなら、押さえてもよいですが)。

とりあえず、一読しておく程度で十分です。

もしかしたら、それが記憶の片隅に残り、
試験で出題されたときに、違和感を感じ、「これ間違いでは?」
と反応できるかもしれませんので。


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労基法16-4-D

2013-10-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-D」です。


【 問 題 】

使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童
(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、
その者の修学時間外において、午後10時まで使用すること
ができる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

児童は、原則として午後8時以降の就業が禁止されています。
ただし、「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事
する場合」は、例外として、午後9時まで使用することができ
ますが、午後9時以降は使用することはできません.


 誤り。  


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時間はたちまち

2013-10-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、もう10月中旬。
早いですね!

ということは、
平成26年度試験まで、300日ちょっとです。
およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。

油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

貴重な時間、大切に使っていきましょう。


話は変わりますが、
フォーサイトをご利用の方、教材の発送が始まっております。
間もなく、お手元に届くかと思います(すでに届いているかもしれませんが)。

合格レッスンのご利用を検討されている方、
昨日、私の手元に、2014年版が届きました。
ですので、間もなく、書店に並ぶと思います。

いずれも、お待たせしてしまい、申し訳ありませんでした。


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労基法18-4-E

2013-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-E」です。


【 問 題 】

満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は
適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満
15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達する
までの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない
範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働
させることができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1カ月単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることが
できるのは、1週間について48時間、1日について「8時間」を
超えない範囲内においてです。
1日について「10時間」を超えない範囲内ではありません。


 誤り
 

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520号

2013-10-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2013.10.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No520     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 労働者派遣法

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
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10月も中旬というのに、夏のような日があり、
いつになったら秋になるのだろうか?
といような陽気が続いていますが、
朝晩は、涼しく、風邪などひかれていないでしょうか?

さて、いろいろとお問い合わせなどを頂いているのですが、
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2014年版「基本書」の発売、もうしばらくお待ちください。

http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=652

こちらで、購入手続は可能ですが、
現在、印刷、製本中のため、みなさんのお手元に届けられるのは、
少し先になってしまいます。

ご了承ください。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「新規学卒者の就職環境」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P124)。


☆☆======================================================☆☆


若年者人口は減少する一方、高学歴化が進んでおり、新規学卒就職者は、1966
(昭和41)年の160万人超から、2012(平成24)年には約66万人にまで減少
している。
また、近年は、新規学卒就職者の過半数を大卒者が占めている。

新卒者の求人倍率をみると、大卒、高卒とも、バブル景気の頃には3倍前後
あったものが、その後低下し、2000年代前半の景気の回復に伴う上昇と、2008
(平成20)年秋のリーマンショックの影響による低下を経て、2014(平成26)年
3月の大学卒業予定者に対する求人倍率は1.28倍、2013(平成25)年3月の
高卒者に対する求人倍率は1.37倍と、依然として低い水準となっており、若者を
取り巻く雇用情勢は厳しい。

しかしながら、学校とハローワークの連携が進められるなど、各種支援策の効果
から、就職内定率を見ると、大卒については、2011(平成23)年卒の過去最低の
水準から、2012年卒は93.6%、2013年卒は93.9%と改善しており、高卒についても、
2013年卒は3年連続で改善して97.6%となり、過去20年間で最も高くなっている。


☆☆======================================================☆☆


「新規学卒者の就職環境」に関する記載です。

新規学卒就職者の減少については、細かい数値は置いておいて、
少子化の進行ということを考えれば、納得というところでしょうか。

求人倍率や就職内定率についての記載がありますが、
細かい数値まで押さえるのは、さすがに厳しいでしょう。
ただ、若年者の雇用については、最近、よく出ているところでもあるので、
傾向などは知っておくと、点につながるということがあり得ます。

新規学卒就職者については、「七五三現象」という言葉、
これは押さえておきましょう。
過去に複数回出題があります。

たとえば、

【 15‐4‐B 】

白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。

という正しい出題があります。
おおよその割合ですが、
中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の就職先を
離職している
ということを「七五三現象」といっていますので。


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└■ 3 労働者派遣法
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平成25年度試験に向けて、労働者派遣法は大きな改正がありました。

ですので、平成25年度試験を受験された方は、
労働者派遣法の改正、出題されるだろうってことで、
しっかりと勉強をされたでしょう。

ただ、労働者派遣法、直接的な出題はありませんでした。

大きな改正があった場合でも、出題されずに終わるってこともあります。

で、1年置いておいて、出題されるなんてこともあります。

ですので、平成26年度試験に向けても、
労働者派遣法の改正は、注意しておかなければいけないところです。

ところで、11日に、厚生労働省が
労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html
をホームページに掲載しました。

実務的なものですが、
社労士試験の勉強のために使える部分もあります。

どこがといわれても、1つ1つ指摘していくことはできないのですが・・・

全体で130ページほどのもので、かなりボリュームがあります。

興味があるのであれば、
時間に余裕があるときにでも、さらっと、目を通しておくと
もしかしたら、勉強に役立つかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-B「端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ
以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円
未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に
切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々
の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り
捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び
第37条違反としては取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「端数処理」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-1-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反と
しては取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜
労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数
を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わ
ないこととされている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。



☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、
常に労働者の不利となるようなものは認めないけれど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。


そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければ
ならない額、これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなり
ません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数
処理は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡素化
を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。

たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、
労働者にとっては、たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性があるので、
きちんと確認しておきましょう。



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労基法13-5-E

2013-10-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位に
ある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は
適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の
時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の
規定による割増賃金を支払う必要はない。
                               

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【 解 説 】

監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び
休日の規定は適用除外ですが、深夜業の規定は適用されるので、
深夜業に従事させた場合は割増賃金の支払が必要となります。


 誤り。
 

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2013年9月公布の法令

2013-10-18 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年9月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201309.htm


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労基法16-6-B

2013-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-6-B」です。


【 問 題 】

年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている
場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していること
により各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者
に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間
に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

時給制の労働者の賃金については、「1日当たりの平均所定労働
時間」ではなく、「各日の所定労働時間」に応じて算定します。
つまり、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間を基礎として
賃金を算定します。


 誤り。


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平成25年-労基法問3-B「端数処理」

2013-10-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問3-B「端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の
合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ
以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円
未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に
切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々
の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り
捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び
第37条違反としては取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「端数処理」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 24-1-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反と
しては取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜
労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数
を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わ
ないこととされている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。



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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、
常に労働者の不利となるようなものは認めないけれど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。


そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、かなりの高額を翌月に繰り
越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、硬貨で払わなければ
ならない額、これを翌月に支払う程度ですから、労働基準法違反にはなり
ません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数
処理は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡素化
を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
【 25-3-B 】についても、そのような内容が含まれています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。

たとえば、1カ月の時間外労働の時間数が40時間25分だったら、この25分が
切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、
労働者にとっては、たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】と【 25-3-B 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、
1円単位か、100円単位か、1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性があるので、
きちんと確認しておきましょう。


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労基法17-4-D

2013-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第39条第6項の規定に基づくいわゆる労使協定
による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を
有するに過ぎないので、同条第5項の規定に基づく個々の
労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、さらに
就業規則上の根拠を必要とする。
  
 
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【 解 説 】

計画的付与に係る労使協定が締結されたときは、それにより
労使ともに拘束され、時季指定権、時季変更権いずれについて
も行使することはできません。
労使協定に定めるところにより付与されることになります。


 誤り。
 

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