K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働者派遣法

2013-10-16 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策



平成25年度試験に向けて、労働者派遣法は大きな改正がありました。

ですので、平成25年度試験を受験された方は、
労働者派遣法の改正、出題されるだろうってことで、
しっかりと勉強をされたでしょう。

ただ、労働者派遣法、直接的な出題はありませんでした。

大きな改正があった場合でも、出題されずに終わるってこともあります。

で、1年置いておいて、出題されるなんてこともあります。

ですので、平成26年度試験に向けても、
労働者派遣法の改正は、注意しておかなければいけないところです。

ところで、11日に、厚生労働省が
労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル-
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html
をホームページに掲載しました。

実務的なものですが、
社労士試験の勉強のために使える部分もあります。

どこがといわれても、1つ1つ指摘していくことはできないのですが・・・

全体で130ページほどのもので、かなりボリュームがあります。

興味があるのであれば、
時間に余裕があるときにでも、さらっと、目を通しておくと
もしかしたら、勉強に役立つかもしれません。

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労基法16-6-E

2013-10-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-6-E」です。


【 問 題 】

6月30日をもって解雇により退職することの決まっている
労働者が、労働基準法上20日分の年次有給休暇権を有している
場合において、所定の手続に従って、6月15日から同月30日
までの年次有給休暇を請求したときには、使用者は、いかに
業務が繁忙であっても、当該労働者の解雇予定日を超えての時季
変更は行えない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年次有給休暇の権利は、労働の義務のある日についてのみ行使
することができるものなので、解雇予定日を超えた時季変更を
することはできません。


 正しい。 
 

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新規学卒者の就職環境

2013-10-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「新規学卒者の就職環境」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P124)。


☆☆======================================================☆☆


若年者人口は減少する一方、高学歴化が進んでおり、新規学卒就職者は、1966
(昭和41)年の160万人超から、2012(平成24)年には約66万人にまで減少
している。
また、近年は、新規学卒就職者の過半数を大卒者が占めている。

新卒者の求人倍率をみると、大卒、高卒とも、バブル景気の頃には3倍前後
あったものが、その後低下し、2000年代前半の景気の回復に伴う上昇と、2008
(平成20)年秋のリーマンショックの影響による低下を経て、2014(平成26)年
3月の大学卒業予定者に対する求人倍率は1.28倍、2013(平成25)年3月の
高卒者に対する求人倍率は1.37倍と、依然として低い水準となっており、若者を
取り巻く雇用情勢は厳しい。

しかしながら、学校とハローワークの連携が進められるなど、各種支援策の効果
から、就職内定率を見ると、大卒については、2011(平成23)年卒の過去最低の
水準から、2012年卒は93.6%、2013年卒は93.9%と改善しており、高卒についても、
2013年卒は3年連続で改善して97.6%となり、過去20年間で最も高くなっている。


☆☆======================================================☆☆


「新規学卒者の就職環境」に関する記載です。

新規学卒就職者の減少については、細かい数値は置いておいて、
少子化の進行ということを考えれば、納得というところでしょうか。

求人倍率や就職内定率についての記載がありますが、
細かい数値まで押さえるのは、さすがに厳しいでしょう。
ただ、若年者の雇用については、最近、よく出ているところでもあるので、
傾向などは知っておくと、点につながるということがあり得ます。

新規学卒就職者については、「七五三現象」という言葉、
これは押さえておきましょう。
過去に複数回出題があります。

たとえば、

【 15‐4‐B 】

白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。

という正しい出題があります。
おおよその割合ですが、
中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の就職先を
離職している
ということを「七五三現象」といっていますので。


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労基法14-5-A

2013-10-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-5-A」です。


【 問 題 】

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続
勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定
労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤務)の
労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日7時間、
週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に
対しては、後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなけれ
ばならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前者は週5日勤務なので、1週間の所定労働時間にかかわらず、
通常の付与となります。
これに対して、後者は週4日勤務であって、1週間の所定労働
時間が30時間未満であるので、比例付与となります。
ですので、前者に対しては、後者より多くの日数の年次有給休暇
を付与しなければなりません。


 正しい。
 

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合格レッスン

2013-10-14 05:00:01 | お知らせ
10月も中旬というのに、夏のような日があり、
いつになったら秋になるのだろうか?
といような陽気が続いていますが、
朝晩は、涼しく、風邪などひかれていないでしょうか?

さて、いろいろとお問い合わせなどを頂いているのですが、
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2014年版「基本書」の発売、もうしばらくお待ちください。

http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=652

こちらで、購入手続は可能ですが、
現在、印刷、製本中のため、みなさんのお手元に届けられるのは、
少し先になってしまいます。

ご了承ください。

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労基法16-6-C

2013-10-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-6-C」です。


【 問 題 】

平成13年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定
労働日数が5日であるものが、平成14年10月1日から1年間
休職し、平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月
30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年
10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与え
なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の労働者は継続勤務年数が3年6カ月となるので、直近の
1年間に8割以上の出勤という要件を満たしていれば、14労働日
の年次有給休暇の権利が発生します。


 正しい。 
 

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平成23年所得再分配調査結果について

2013-10-13 05:00:01 | 労働経済情報
10月11日に、厚生労働省が

平成23年所得再分配調査結果について

を発表しました。

この「平成23年所得再分配調査結果」によると、

一世帯当たりの平均当初所得は404.7万円であり、
この当初所得から税金(47.1万円)、社会保険料(47.7万円)を差し引き、
社会保障給付(176.1万円)を加えた再分配所得は486.0万円

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000024829.html



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労基法18-6-C

2013-10-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-6-C」です。


【 問 題 】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した
期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは
同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2
に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が
労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条
第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみな
される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問に挙げられている期間のうち、「子の看護休暇を取得した期間」
は、出勤したものとみなされません。
その他の期間は、出勤したものとみなされます。


 誤り。 
 

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519号

2013-10-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2013.10.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No519     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年10月からの法改正

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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10月になりました。
平成26年度試験まで、まだ、300日以上あります。

先は長いですよね。

ところで、
初めて社会保険労務士試験に挑もうという方から、
「ラクに合格する方法ありませんか?」
という相談を受けることがあります。

「ラク」というのは・・・
なにをもって「ラク」なのか?
ってことになるのですが。

1つ言えるのは、
地道に、コツコツと、勉強を続けること、
これが合格への近道です。

地道に進めていくには、
平成26年度試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「賃金カーブで見る変化」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P22)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」も変化
している。
2012(平成24)年の賃金構造基本統計調査によると、年齢の上昇に応じて
賃金が上がる度合いは少なくなってきている。
企業規模1,000人以上でみると、1980(昭和55)年には50歳代前半の
大卒・大学院卒男性の賃金は、20歳代前半の大卒・大学院卒男性の賃金の
4.1倍だったが、2012年には3.0倍に低下している。
また、正社員と正社員以外の間の賃金格差は顕著であることがわかる。
さらに、正社員では、定年を迎える前の50歳代までは年齢を重ねるに
従って賃金が上昇しているのに対し、正社員以外では年齢をかさねても
賃金はほとんど上昇していない。


☆☆======================================================☆☆


「賃金カーブで見る変化」に関する記載です。

雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」とは、
勤続年数や年齢に応じて賃金が昇給する制度です。

そこで、白書では、
年齢の上昇に応じて賃金が上がる度合いは少なくなってきている
としています。
また、
正社員以外では年齢をかさねても賃金はほとんど上昇していない
としています。

賃金構造基本統計調査に基づく賃金格差については、過去に出題があります。

たとえば、

【 20-3-B 】

厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

という正しい出題があります(平成24年の賃金構造基本統計調査でも、同様の
結果になっています)。


細かい数値は置いておいて、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」とに大きな格差があることなどは、
知っておいてもよいところです。


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└■ 3 平成25年10月からの法改正
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平成25年10月から施行されている法改正がいくつかあります。

厚生労働省のホームページで、
厚生労働省関係の主な制度変更(平成25年10月)について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html
という告知をしていますが、
これ以外にも、「健康保険法」の改正などがあります。

改正点、社労士試験では重要事項ですから、
当然、重要な改正は、しっかりと押さえておく必要があります。

そこで、健康保険法の改正ですが、目的条文の改正があります。

従来、
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡
又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険
給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とする」
と規定されていたのが、
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償
保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、
負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の
生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
となりました。

単に見比べるだけですと、
文章の構成が変わっただけにしか見えないかもしれませんが、
「業務外」という言葉が、「業務災害以外」という言葉に変わった点、
さらに、被扶養者についても、「業務災害以外」ということを明確にした点、
ここに大きな意味があります。

従来、「業務外」としていたため、業務上のケガなどについては、
労災保険から保険給付が行われないような場合であっても、健康保険の
保険給付の対象外でした。

これを、労災保険の業務災害以外とすることで、
業務上のケガなどであっても、労災保険の保険給付の対象にならない場合は、
健康保険から保険給付が行うことができるようになったのです。

制度として、かなり重要な改正といえますから、
この点、しっかりと押さえておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-A「労使協定」です。


☆☆======================================================☆☆


労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。


☆☆======================================================☆☆


「労使協定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-5-B 】

労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する
場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」
の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号
に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。


【 14-1-B 】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者
の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっ
ては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていない
ようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などに
より休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想され
ないものは含まれない。


【 15-1-A 】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側
の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場
の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて
働いている派遣労働者も含めなければならない。


☆☆======================================================☆☆


労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。

で、その「労働者」側ですが、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を
代表する者となります。

はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どのような
労働者を含めるのでしょうか?
ここに挙げた問題は、これを論点としたものです。

【 13-5-B 】は、誤りです。
ここでいう労働者というのは、その協定の適用を受けるとか、受けないとかは
関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。つまり、労働時間等の
規定の適用が除外される者であっても、労働者であれば、過半数の算定の基礎
となる労働者に含まれます。

ということから、【 14-1-B 】では、出勤がまったく予想されないものは
含まないとしていますが、そのような労働者も当然含まれますので、
やはり誤りです。


では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?

派遣労働者は、派遣元の労働者です。
ですので、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、
【 25-3-A 】は正しく、【 15-1-A 】は誤りです。

現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、「派遣元」においてです。

派遣労働者の取扱いは、よく出るので、注意しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法17-2-C

2013-10-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-2-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働
基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締
規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型
裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使委員会の決議の届出は、単なる取締規定ではなく、効力
発生要件となります。
ですので、届出を行わないと、企画業務型裁量労働制の効力が
発生しません。


 誤り。  


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平成25年-労基法問3-A「労使協定」

2013-10-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問3-A「労使協定」です。


☆☆======================================================☆☆


労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。


☆☆======================================================☆☆


「労使協定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-5-B 】

労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する
場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」
の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号
に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。


【 14-1-B 】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者
の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっ
ては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていない
ようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などに
より休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想され
ないものは含まれない。


【 15-1-A 】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側
の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場
の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて
働いている派遣労働者も含めなければならない。


☆☆======================================================☆☆


労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。

で、その「労働者」側ですが、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を
代表する者となります。

はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どのような
労働者を含めるのでしょうか?
ここに挙げた問題は、これを論点としたものです。

【 13-5-B 】は、誤りです。
ここでいう労働者というのは、その協定の適用を受けるとか、受けないとかは
関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。つまり、労働時間等の
規定の適用が除外される者であっても、労働者であれば、過半数の算定の基礎
となる労働者に含まれます。

ということから、【 14-1-B 】では、出勤がまったく予想されないものは
含まないとしていますが、そのような労働者も当然含まれますので、
やはり誤りです。


では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?

派遣労働者は、派遣元の労働者です。
ですので、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、
【 25-3-A 】は正しく、【 15-1-A 】は誤りです。

現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、「派遣元」においてです。

派遣労働者の取扱いは、よく出るので、注意しておきましょう。


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労基法15-5-A

2013-10-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-5-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量
労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定に
ついては労使協定で定めるところによることとした場合に、
当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働
時間である。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

専門業務型裁量労働制の採用に係る労使協定で定める時間は、
「1日当たりの労働時間」です。
「1週間当たりの労働時間」を定める必要はありません。


 誤り。  


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支給停止事由該当届

2013-10-10 05:00:01 | 改正情報

従来、特別支給の老齢厚生年金等と雇用保険の基本手当等との
調整において、「支給停止事由該当届」の提出が必要でしたが、
10月1日から、原則として届出が不要になりました。

この改正について、日本年金機構が告知しています 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24298
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労基法16-5-C

2013-10-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-C」です。


【 問 題 】

その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められて
いる労働者については、その賃金算定期間において出来高払制
その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定
期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増
賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算
額を計算する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「総所定労働時間数」とあるのは、「総労働時間数」です。
請負制によって計算された賃金の総額を総労働時間数で除した
額を基礎とします。


 誤り
 

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住所等が変更となる場合の届出

2013-10-09 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
10月4日に、試験センターが
住所等が変更となる場合の届出の受付は終了したことを
告知しております。

平成25年度試験を受験し、合格発表があるまでの間に、
住所変更がある場合の取扱いは 

http://www.sharosi-siken.or.jp/henkou02.htm
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